フリーランスや、業務委託契約と請負契約について📝

業務委託契約について📝
「業務委託契約」は法的に存在せず、「請負契約」や「委任契約」、「準委任契約」が正式名称📝
「請負契約」は、仕事の完成(成果物の納品)と引き換えに報酬が支払われる📝
「委任契約」と「準委任契約」は、稼働時間単位での労働提供と引き換えに報酬が支払われる📝
引用元:https://zenn.dev/to3izo/books/587c2ba995b17a/viewer/02443a
準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」がある
依頼側からすると、準委任契約には「作りたいものが完成せず、納期に間に合わなくても、働いてもらった工数や時間分はお金を払わなければならない」というリスクが存在する。
そして、実際にしばしばこれは問題となっていた。
そこで、準委任契約でも 「成果完成型」 という、成果物の納品のタイミングで報酬を支払う契約ができるようになった(2020年4月1日 改正民法の施行により)。
これまで通り、契約した工数や時間の業務遂行が完了したタイミングで報酬を支払うものは 「履行割合型」 という呼び方になった。
※ 細かい部分で、「成果完成型の準委任契約」と「請負契約」は異なる部分が多いので、完全に同じものではない。
引用元:https://zenn.dev/to3izo/books/587c2ba995b17a/viewer/02443a
書類としても「業務委託契約書」が交わされて運用されるけれども、「業務委託」は通称なのである。では正式名称は?
業務委託契約書を読めば、「請負契約」や「委任契約」、「準委任契約」という記載がある。
この「請負契約」や「委任契約」、「準委任契約」が正式名称なのだ。
つまり、「業務委託契約を結ぶ」と言われたら、「請負契約」もしくは「委任契約」、「準委任契約」と覚えておればOK。
なおSES契約、System Engineering Service契約というのもあるが、実態は準委任契約のため、「SES契約を結ぶ」と言われたら「準委任契約を結ぶ」と覚えれば問題なし。
引用元:https://zenn.dev/calico923/articles/a6ab1a470137ef
委任契約、準委任契約、請負契約について整理📝
委任契約、準委任契約、請負契約は、業務を依頼する契約形態です。
【委任契約】
- 業務の完成を問うものではなく、一定の事務処理行為を行う業務を依頼する契約。
- 訴訟の代理など法律行為を扱う業務を弁護士事務所に依頼する業務などがその一例。
【準委任契約】
- 特定の業務を委託、または受託する契約。
- 業務の遂行が目的であり、成果物に対して完成の義務は負いません。
- 履行割合型での準委任契約の場合、成果物の有無ではなく仕事を遂行した工数や作業時間に対して報酬を支払います。
【請負契約】
- 業務の完成が目的であり、成果物に対しての完成の義務を負います。
- 依頼人は完成品に対して対価を支払う契約です。
- 契約した時に「成果物の内容」と「納期」を約束する(仕事完成義務)。
- これが守られなかった場合、請負業者に対して損害賠償の請求ができる。
その他、契約関連が学べる記事📝

フリーランスについて
- 今のところ、フリーランスになるつもりはないが、フリーランスについて話すことがあったので、Memoをしておきます👀✨
結論
フリーランスなるなら、次の 2点がないと苦労する気がします。。。🧐
- 相当強くなる
- 有名企業に1度は、在籍する
相当強くなる
- 単価の高い、フリーランスを雇うとなると、企業側は、それなりに実力を求めてきます。
- つまり、求められる成果を出せる実力は必須であるということです。
有名企業に1度は、在籍する
- 実力があったとしても、肩書きや経歴が採用の決め手に関わってくる事実は、一定あると考えられます。。。
- 同じような経験年数のフリーランスと同じポジションを奪い合った際に、有名企業に在籍経験のあるエンジニアかそうでないかで、明暗が分かれる可能性すらあります。。。🥺

請負契約と委託契約の違いは?
請負契約と委託契約は、契約の目的や報酬の支払いのタイミングが異なります。
【請負契約】
- 契約の目的:特定の仕事や成果物の完成
- 報酬の支払いのタイミング:仕事の完成と引き換えに報酬が支払われる
- 契約の例:工事請負契約など
【委託契約】
- 契約の目的:業務の遂行自体
- 報酬の支払いのタイミング:業務の実施に対して報酬が支払われる
- 委託契約の種類:請負契約のほかにも委任契約や準委任契約がある
業務委託契約は、民法で規定されている「請負契約」「委任契約」「準委任契約」を総称する言葉です。
請負契約と委託契約の違いは、業務の完成義務の有無です。
請負契約では仕事の完成を義務とし、その過程での注意義務は問われません。
一方、委任契約では業務の完成義務はありません。
請負契約と委託契約を締結する際は、契約内容を書面にして取り交わしておくことが望まれます。

委任契約と準委任契約の違いは?
委任契約と準委任契約の違いは、委託する業務が法律行為かどうかです。
委任契約は法律行為を委託する契約で、準委任契約は法律行為以外の業務を委託する契約です。
【委任契約】
法律行為に関する業務を委託する契約
例えば、弁護士に裁判所への訴訟代理を依頼するケース
【準委任契約】
法律行為以外の業務を委託する契約
例えば、データの分析作業、セミナー講師としての講演、商品の広告宣伝業務、研究・調査業務など
委任契約と準委任契約は、業務委託契約の一種で、どちらも業務の遂行を目的とした契約です。また、報酬の対象が労務の提供または労務提供の成果で、労務側の裁量権が高いという点では変わりません。
準委任契約には、民法の委任に関する規定が準用されます。また、準委任契約には成果完成型と履行割合型の2つの種類があり、契約期間の制限がない点や、専門業務をプロに依頼できる点がメリットです。

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