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【ライセンス管理・ビジネス】OSSライセンス, MIT, UNLICENSEDなどについて

まさぴょん🐱まさぴょん🐱

MITライセンスについて📝

MITライセンスは商用利用できる?

はい。MIT License は 商用利用(販売・社内利用・SaaS など)を完全に許可 しています。条件はきわめてシンプルで、

  1. 著作権表記とライセンス全文をソースコード内(あるいは配布物)に残すこと
  2. 無保証 (no warranty) であることを明示すること
    ——この 2 点だけです。派生物を proprietary(クローズドソース)として再配布しても構いません。

代表的な OSS ライセンス早見表

カテゴリ ライセンス 商用利用 ソース公開義務<sup>*1</sup> 派生物のライセンス継承 特記事項 (特許/再配布条件 など)
パーミッシブ(寛容) MIT 不要 不要 必要なのは著作権表記と MIT文全文のみ
Apache 2.0 不要 不要 特許ライセンス & 防衛条項 あり/NOTICE ファイル維持
BSD-2 / BSD-3 不要 不要 3-条項は広告禁止条項を削除、4-条項は旧式
Unlicense / CC0 不要 不要 事実上パブリックドメイン; 著作権表記すら任意
弱いコピーレフト MPL 2.0 変更した該当ファイルのみ 変更したファイルは MPL 継続 動的リンク OK; 特許条項あり
強いコピーレフト GPL v3 必須 GPL を継承 SaaS には非適用/特許・Tivo化対策あり
AGPL v3 必須 GPL を継承 ネットワーク越し利用 (SaaS) でもソース開示義務
デュアルライセンス例 LGPL v3 ライブラリ変更部のみ LGPL 継承 動的リンクなら自作アプリは proprietary でも可

<small><sup>*1</sup>「ソース公開義務」は自分が配布またはサービス提供する際の義務の有無を示します。社内利用や改変だけなら開示不要です(AGPL を除く)</small>


ライセンス選択時のチェックポイント

  1. 商用プロダクトでの再利用可否
    • ほぼすべての OSS ライセンスが商用利用を許可。ただし GPL/AGPL は派生物全体を同ライセンスで公開する義務がある点に注意。
  2. 特許リスク
    • 大企業・SaaS なら Apache 2.0GPL v3明示的な特許付与 が安心材料。
  3. ライブラリ vs アプリケーション
    • ライブラリはLGPLMPL がバランス良。自社アプリを秘匿したい場合に有効。
  4. SaaS(クラウド提供)
    • AGPL を採用すると、クラウドで動かす相手にもソース開示を強制できる。逆に自社で AGPL ソフトを利用するなら要注意。
  5. 社内/クローズドソースでのフォーク
    • とにかく自由度を確保したいなら MITBSDApache 2.0 が無難。

まとめ

  • MIT License は企業利用・再販・サブスクリプションなど 一切制限なく商用利用OK
  • ただし “著作権表記とライセンス全文” を配布物に残すことだけは忘れない。
  • 他ライセンスと混在する場合や、特許/コピーレフトの影響を受ける可能性がある場合は、上記の表を参考に適切なライセンスを選択・遵守しましょう。

ご不明点や、具体的なケーススタディ(自社 SaaS での OSS 利用方針など)があればいつでもどうぞ!

https://qiita.com/takobuta_dev/items/120e710ab99721e98f8d

https://yamory.io/blog/about-mit-License

まさぴょん🐱まさぴょん🐱

自身のプロダクトのライセンスを守るには?

ソフトウェアをオープンソースソフトウェア(OSS)として公開しないためには、
以下のようなライセンス設定があります。

1. プロプライエタリライセンス(独自ライセンス)を使用する

  • 特徴: 独自にライセンス条項を作成し、ソフトウェアの使用、複製、改変、再配布を制限することができます。
  • 適している場合: 著作権を完全に保持し、他者の利用を厳しく管理・制限したい場合。

2. エンドユーザーライセンス契約(EULA)を適用する

  • 特徴: ソフトウェアのインストールや使用時にユーザーが同意する必要のある契約書を提示します。これにより、ソフトウェアの使用条件や制限を詳細に規定できます。
  • 適している場合: ソフトウェアの使用を特定の条件下に限定したい場合。

3. ソフトウェアのソースコードを非公開にする

  • 特徴: ソースコードを公開せず、バイナリ形式のみで配布することで、コードの改変や再配布を防ぎます。
  • 適している場合: コードの機密性を保ち、他者による解析や改変を防ぎたい場合。

4. 商用ライセンスの販売

  • 特徴: ソフトウェアの使用権を購入したユーザーのみに提供し、ライセンスキーや認証システムを利用して不正な使用を防止します。
  • 適している場合: ソフトウェアを商業的に販売し、収益を得たい場合。

注意点:

  • 法的保護の明確化: ライセンス契約書や利用規約を明確にし、ソフトウェアの使用条件と制限を具体的に定めることが重要です。
  • 専門家への相談: ライセンス条項の作成や法的リスクの評価については、法律の専門家に相談することをおすすめします。
  • 知的財産権の保護: 著作権表示を明確にし、必要に応じて特許や商標の登録を検討してください。

まとめ:

  • オープンソースライセンス(MIT、GPL、Apache など)を使用しないことで、ソフトウェアをOSSとして公開しないことが可能です。
  • 独自のプロプライエタリライセンスやEULAを使用して、ソフトウェアの使用条件を制限することができます。
  • ソースコードを非公開にし、配布方法を制限することで、著作権とソフトウェアの商業的価値を保護できます。

最終的なアドバイス:

ソフトウェアのライセンス設定は法的な影響が大きいため、専門的な法的助言を得ることが重要です。適切なライセンスを選択して、あなたの意図する使用条件や制限を明確にすることで、ソフトウェアの保護とビジネス目標の達成につながります。