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【フリーランスSE必見】免税事業者だからって消費税払わないは違法
フリーランスエンジニアの方は必見
インボイス制度によりいろいろ問題が浮き彫りになってきて
つい私もその問題の該当者になったので記事にしました。
内容はこの通り
免税事業者であるため消費税は全額払えない
経過措置のため8割は経費にできるので消費税は単価の8%なら払います
このような条件でオファーを頂いた。
インボイスは後々登録しなければならないのでいろいろと勉強した結果
この条件の出し方は完全に違法であると判明したので交渉を行った。
そもそも消費税を支払った額に対しての8割を仕入れ額控除にできるという制度であり
8割しか払っていないのであれば全額控除になるわけでもない・・・
もしかすると企業側は、請求書等を細工して10割支払ったことにするつもりなのだろうか?
100万円の単価で例に出すと理解してもらえると思う。
通常:100万円(単価)+10万円(税)=110万円(振込額)
今回:100万円(単価)+8万円(税)=108万円(振込額)
免税者でもインボイス登録をする場合は消費税の2割の負担になるため(特例措置)
8割しかもらっていないとすると計算が合わなくなる
年間120万円の消費税が2割なので24万円支払い→96万円ゲット!
しかし96万円しかもらっていない場合でも120万円として計算されるため
96(貰った消費税)- 120*0.2(支払い消費税)= 72万円
シンプルに24万円も失うわけであり非常に理不尽である。
こういった知識がない人からカモる企業は多いのでしっかりと知識を身に着け
インボイスを理由に単価を下げたり、契約を切ることは下請法違反であると伝えて
正しい請求をしましょう。
参考になれば幸いです。
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