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【新G検定対策_実践編(第8回)】AIの法律と倫理とは?

2024/11/09に公開

はじめに

G検定の学習を進めている皆さん、第8回ではAIの活用における法律と倫理に関する重要なテーマについて学びます。本記事では、「個人情報保護法」「著作権法」「プライバシー保護」など、AI技術が社会で活用される際に不可欠な法的基盤や倫理的配慮を理解することを目指します。

予想問題を通じて、各法律や倫理基準の要点を実践的に学び、問題を解くだけでなく、キーワードを簡潔にまとめたり、具体的な事例を通して法的・倫理的な側面を深く考える力を養います。

第1章では法律・倫理に関する予想問題に挑戦し、第2章で解答と解説を通じて理解を深めます。第3章では、各キーワードを一言で言い表すレッスンを行い、第4章では具体的な応用例を挙げるレッスンを行います。最後の第5章では、これらの法律・倫理規範を体系的に整理し、記憶に定着させるためのレッスンを行います。

これらのレッスンを通じて、1つの問題を解くことで10問分の価値があると考えています。法律と倫理の理解を深め、AI活用における責任ある行動を学びながら、G検定合格への確かな一歩を踏み出しましょう。

1. 予想問題

1.1. 問題1

問題文

生成AIサービスの利用に関して、個人情報保護法上の留意点について、最も適切なものを1つ選べ。ただし、生成AIの提供事業者と利用者は異なる法人であり、生成AIは個人情報データベース等には該当しないものとする。

選択肢

  • (A) 利用者が生成AIに個人データを含むプロンプトを入力する場合、事前に本人の同意を得る必要がある。
  • (B) 生成AIが出力した結果に個人情報が含まれている場合、利用者は生成AI提供事業者に対してその情報の削除を請求できる。
  • (C) 生成AI提供事業者が、利用者の入力したプロンプトを学習データとして利用する場合、個人情報保護法の適用を受けない。
  • (D) 利用者が生成AIを通じて得た個人情報を第三者に提供する場合、本人の同意が不要である。

1.2. 問題2

問題文

プライバシー・バイ・デザインを実践する際の取り組みとして、最も不適切なものを1つ選べ。

選択肢

  • (A) 新しいサービスの設計段階からプライバシー保護を考慮し、ユーザーの個人情報の最小限収集を目指す。
  • (B) ユーザーのプライバシー保護に関する方針や取り組みを積極的に公開し、透明性を高める。
  • (C) プライバシー保護の責任はシステム部門に限定し、他の部門は関与しないようにする。
  • (D) サービスの運用中も定期的にプライバシー保護の見直しや改善を行う。

1.3. 問題3

問題文

AIによって生成された作品の著作権に関する説明として、最も適切なものを1つ選べ。

選択肢

  • (A) AIが自動生成した画像や文章は、著作権法上、著作物として保護されない。
  • (B) AIによる生成物であっても、人間が創作的関与をしていれば著作物として保護される可能性がある。
  • (C) AIのアルゴリズム自体はアイデアであるため、著作権法で保護される。
  • (D) AIが学習に使用したデータセットは、すべて著作権法の保護を受けない。

2. 解答と解説

2.1. 問題1

解答

  • (A) 利用者が生成AIに個人データを含むプロンプトを入力する場合、事前に本人の同意を得る必要がある。

解説

正答理由((A))

個人情報保護法では、第三者に個人データを提供する場合、原則として本人の同意が必要です。利用者が生成AIに個人データを含むプロンプトを入力し、そのデータが生成AI提供事業者に送信される場合、これは第三者提供に該当します。したがって、事前に本人の同意を得る必要があります。この同意は、適切な手段で取得されるべきであり、利用目的や提供先などを明示する必要があります。

誤答理由

  • (B) 生成AIが出力した結果に個人情報が含まれている場合、利用者は生成AI提供事業者に対してその情報の削除を請求できる。

    生成AI提供事業者が個人情報データベース等を保有していない場合、個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」に該当しません。そのため、削除請求の義務は発生しません。また、出力結果に含まれる個人情報に対しては、利用者自身が適切に取り扱う責任があります。

  • (C) 生成AI提供事業者が、利用者の入力したプロンプトを学習データとして利用する場合、個人情報保護法の適用を受けない。

    利用者の入力したプロンプトが個人情報を含む場合、生成AI提供事業者がそれを学習データとして利用することは個人情報の取得・利用に該当します。この場合、個人情報保護法の適用を受け、適切な取得・利用の手続きを踏む必要があります。

  • (D) 利用者が生成AIを通じて得た個人情報を第三者に提供する場合、本人の同意が不要である。

    利用者が生成AIを通じて得た個人情報を第三者に提供する場合、個人情報保護法上、本人の同意が必要です。特に、データの不適切な共有や漏洩は法令違反となり得るため、注意が必要です。


2.2. 問題2

解答

  • (C) プライバシー保護の責任はシステム部門に限定し、他の部門は関与しないようにする。

解説

正答理由((C))

プライバシー・バイ・デザインは、組織全体でプライバシー保護を推進する考え方です。プライバシー保護の責任を特定の部門(例えばシステム部門)に限定するのではなく、経営層、ビジネス部門、法務部門など、組織全体で連携して取り組むことが重要です。したがって、他の部門が関与しないようにするというのは不適切な取り組みです。

誤答理由

  • (A) 新しいサービスの設計段階からプライバシー保護を考慮し、ユーザーの個人情報の最小限収集を目指す。

    これはプライバシー・バイ・デザインの基本原則の一つである「デフォルトでのプライバシー保護」に該当し、適切な取り組みです。

  • (B) ユーザーのプライバシー保護に関する方針や取り組みを積極的に公開し、透明性を高める。

    プライバシー保護の取り組みを公開することで、ユーザーからの信頼を得ることができ、透明性の確保にもつながります。適切な取り組みです。

  • (D) サービスの運用中も定期的にプライバシー保護の見直しや改善を行う。

    プライバシー・バイ・デザインは、継続的なプライバシー保護の見直しと改善を推奨しています。運用段階での見直しは適切な取り組みです。


2.3. 問題3

解答

  • (B) AIによる生成物であっても、人間が創作的関与をしていれば著作物として保護される可能性がある。

解説

正答理由((B))

著作権法で保護される著作物は、人間の思想または感情を創作的に表現したものです。AIが生成した作品であっても、人間がプロンプトの設定や修正など創作的な関与を行っている場合、その生成物は人間の著作物として認められる可能性があります。したがって、創作性が認められれば著作権の保護対象となります。

誤答理由

  • (A) AIが自動生成した画像や文章は、著作権法上、著作物として保護されない。

    AIが完全に自動生成した場合、人間の創作的関与がないため、現行の著作権法では著作物として保護されないと解釈されます。しかし、人間が関与していないとは限らないため、一概に保護されないとは言えません。

  • (C) AIのアルゴリズム自体はアイデアであるため、著作権法で保護される。

    著作権法では、アイデア自体は保護対象外です。アルゴリズムやコンセプトはアイデアに該当し、具体的な表現がない限り著作権の保護を受けません。

  • (D) AIが学習に使用したデータセットは、すべて著作権法の保護を受けない。

    データセットに含まれる個々のデータやその集合体が創作性を有する場合、著作権法の保護対象となります。したがって、データセットが全て著作権の保護を受けないというのは誤りです。


3. レッスン1(一言で言う)

3.1.

  • 生成AIと個人情報保護法
    • 生成AI利用時の個人情報の適切な取り扱いに関する法的留意点。

3.2.

  • プライバシー・バイ・デザインの実践方法
    • サービス設計から運用まで一貫してプライバシー保護を組み込む方法。

3.3.

  • AIの成果物の著作権
    • AIが生成した作品の著作権法上の扱いと人間の創作性の関与。

4. レッスン2(具体例を言う)

4.1.

  • 生成AIと個人情報保護法の具体例
    1. チャットボットへの個人情報入力

      ユーザーが生成AIを利用したチャットボットに自分や他人の個人情報(氏名、住所、連絡先など)を入力する場合、サービス提供者はその情報を適切に取り扱う必要があります。特に、その情報を学習データとして二次利用する場合は、本人の同意が必要となります。

    2. 生成AIによる個人情報の漏洩

      生成AIが学習データに含まれていた個人情報を出力結果として生成し、不特定多数に提供してしまう場合、個人情報の漏洩となります。サービス提供者は学習データの匿名化やフィルタリングを行い、個人情報が出力されないように対策を講じる必要があります。

    3. プロンプトに含まれる第三者の個人情報

      利用者がプロンプトに他人の個人情報を含めて生成AIを利用した場合、その情報がサービス提供者に送信されます。この際、利用者はその第三者から同意を得ている必要があります。サービス提供者も、そうした情報を適切に処理する責任があります。


4.2.

  • プライバシー・バイ・デザインの実践方法の具体例
    1. 匿名加工データの活用

      新サービスの設計時に、ユーザーの個人情報を直接利用するのではなく、匿名加工データを用いて分析や機能提供を行うことで、プライバシー保護を強化します。

    2. プライバシーポリシーの公開と更新

      ユーザーに対してプライバシーポリシーを明確に提示し、データの収集・利用方法、保護措置などを説明します。また、法規制の変更やサービス内容の更新に合わせて、ポリシーを見直し、適宜更新します。

    3. 全社的なプライバシー教育の実施

      システム部門だけでなく、営業、マーケティング、カスタマーサポートなど全ての部門でプライバシー保護に関する教育を行い、組織全体でユーザーのプライバシーを守る文化を醸成します。


4.3.

  • AIの成果物の著作権の具体例
    1. AIアートの著作権

      アーティストがAIツールを用いて絵画を生成する際、アーティストがプロンプトを工夫し、色彩や構図に創作的な関与をしていれば、その作品は著作物として保護されます。

    2. 自動作曲AIによる音楽

      ミュージシャンがAIを使って音楽を生成し、メロディやリズムの選択に人間が関与している場合、その楽曲は著作権法で保護されます。一方、完全に自動生成された場合は保護対象外となる可能性があります。

    3. AIライティングツールによる文章

      ライターがAIを使って記事を執筆する際、文章の構成や内容に人間が創作的な編集を加えれば、その文章は著作物として認められます。しかし、AIが自動生成した文章をそのまま使用するだけでは、著作権保護の対象とならない可能性があります。


5. レッスン3(構造化して記憶する)

6. 参考記事(知識編)

https://zenn.dev/tasse/articles/85fbc399090f9d

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