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MIT License (Licenseを読んでみる その1)
こんにちは、沙代です。
Licenseをしっかり読みたいなと思っていましたが、今回は自分なりに読みたいと思います。
予備知識を(Wikipediaでm(_ _)m) 仕入れます。
MIT License(エム・アイ・ティー ライセンス)は、マサチューセッツ工科大学を起源とする代表的なソフトウェアライセンスである。(中略) MIT LicenseはGPLなどとは異なり、コピーレフトではなく、オープンソースであるかないかにかかわらず再利用を認めている。BSDライセンスをベースに作成されたBSDスタイルのライセンスの一つである。MIT Licenseは、数あるライセンスの中で非常に制限の緩いライセンスと言える。
https://ja.wikipedia.org/wiki/MIT_License
原文
MIT License
Copyright (c) [year] [fullname]
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
和訳してみた
MITライセンス
Copyright (c) [年] [フルネーム]
本ソフトウェアおよび関連するドキュメントファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得したすべての人に対し、無償で、制限なくソフトウェアを使用、複製、改変、統合、公開、配布、サブライセンス、販売する権利が付与されます。また、ソフトウェアが提供された人物がこれらの行為を行うことも許可されます。ただし、以下の条件に従うものとします。
上記の著作権表示および本許諾表示は、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に含めるものとします。
本ソフトウェアは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証も行われません。明示的、黙示的を問わず、商品性、特定目的への適合性、または権利非侵害に関する保証も含まれません。いかなる場合においても、著者または著作権者は、本ソフトウェアの使用またはその他の取引に関連して発生する請求、損害、またはその他の責任について、一切の責任を負わないものとします。
確認してみた
OX | 項目 | 原文 |
---|---|---|
O | 商用利用 | 制限なくソフトウェアを使用、複製、改変、統合、公開、配布、サブライセンス、販売する権利が付与されます。 |
O | 配布 | 同上 |
O | 改変 | 同上 |
O | 配布 | 同上 |
O | 個人的利用 | 同上 |
使用、複製、改変、統合、公開、配布、サブライセンス、販売の条件
「著作権表示および本許諾表示は、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に含める」
調べてみた用語
hereby | これにより、本書によって(法律文や正式な文書でよく使われ、これから述べる内容がその文書において効力を持つことを示す表現) |
deal in | を取引する、に従事する(deal withが「問題」や「状況」に対処する行為に使われるのに対して、deal inは「商品」や「サービスを取り扱う・商売をする」という意味で使われる) |
NONINFRINGEMENT | 権利非侵害(知的財産権や特許などを侵害しないことについて保証がない、といった意味。作者が全てのリスクをカバーすることは難しいため、このように「権利非侵害に関する保証」が含まれていないことを明記している?) |
TORT | 不法行為、民事上の不法行為 |
to deal in ~ はおそらく副詞的用法。
最後の文は否定の倒置文。SHALLは法的な文書や契約書でよく使われる助動詞で、特定の行為や状態を義務や確定事項として強調するために用いられるものだろう。
最後に
一度落ち着いて読みたかったので、読めてよかったです。
引き続き他のライセンスも読んでいきたいと思います。
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