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法令関連

YoshiroYoshiro

■下請け法
三菱電機のパートナーシップ構築宣言に記載。
③ 下請代金の支払条件 当社は、下請代金支払遅延等防止法の運用基準変更への対応として、既に「当月末〆、翌月末 100%現金支払」を支払条件とする運営を行っており、引続き運用基準を遵守してまいります。
https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html

本社 法知渉 下請法HPに載っている”下請法の基礎マニュアル [2023年5月発行]”にも下記記載がありました
https://www.hq.melco.co.jp/lad/Open/houmu/02_shitauke.html

ポイントその11:「受領後60日以内」の運用
公正取引委員会は下請法の運用にあたり、「“受領後 60 日以内”の規定は受領後 2 ヶ
月(大の月(31 日)、小の月(30 日)を問わない)以内」として換算しています。従い、
例えば 7 月 1 日に受領した物品の支払いを 8 月 31 日に行ったとしても、(受領後 60 日
を超えることにはなりますが)問題ありません。

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■公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/chubu_tidbits/no002.html
支払期日を定める義務について
 下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため,親事業者には以下の4つの義務が課せられています。

義務 概要
1 書面の交付義務

発注の際は,直ちに法律で定められた書面を交付すること。

2 支払期日を定める義務

下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。

3 書類の作成・保存義務

下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。

4 遅延利息の支払義務

支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

今回は,このうち,「支払期日を定める義務」についてご説明します。

この規定は,下請取引の性格から,親事業者が下請代金の支払期日を不当に遅く設定するおそれがあり,下請事業者の利益を保護するために設けられました。

この規定の具体的な内容は,次のとおりです。

親事業者は,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず,受領日(注1)から起算して60日以内(注2)のできる限り短い期間内で,下請代金の支払期日を定める義務があります。

注1:下請事業者から物品等又は情報成果物を受領した日。役務提供委託の場合は,下請事業者が役務を提供した日を指します。
 注2:受領日を算入します。

これをイラストで表すと,次のようになります。

支払期日に関するイラスト

では,この制度を前提として,問題とならない(なる)支払制度について例を挙げて例示します。

(問題とならない例) 毎月末日納品締切,翌月20日支払い
 例えば,7月1日に親事業者が下請事業者から受領した場合,この支払制度では8月20日に支払いが行われますので,受領日から支払日までは60日以内(注3)となり,下請法のルールを守っていることになります。

注3:下請法の運用に当たっては,「受領後60日以内」の規定を「受領後2か月以内」として運用しており,大の月(31日)も小の月(30日)も同じく1か月として運用しています。

(問題となる例) 毎月末日納品締切,翌々月10日支払い
 例えば,7月1日に親事業者が下請事業者から受領した場合,この支払制度では9月10日に支払いが行われますので,受領日から支払日までが60日を超えることとなり,下請法のルールに違反していることになります。(この場合,受領日が月内のいつであろうとも,受領日から支払日までが60日以内となるよう,支払制度を,例えば,「毎月末日納品締切,翌月末支払い」に変更する必要があります。)

また,次のような場合にも注意が必要です。

【その1】支払期日を定めなかった場合
 親事業者が下請事業者から物品等を実際に受領した日が支払期日と定められたものとみなされます。

【その2】支払期日を,物品等を受領してから60日を超えて定めた場合
 親事業者が下請事業者から物品等を受領した日から起算して60日を経過した日の前日(60日目)が支払期日と定められたものとみなされます。

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■循環取引不正リスク

循環取引不正リスクとは、企業間で意図的に取引を重複させ、実質的な売上や利益を増加させることで、財務状況を不正に操作するリスクを指します。具体的には、取引が実際には商品の移動やサービスの提供が行われていないにもかかわらず、売上や利益を見せかけるために複数の企業間で偽の取引を行う行為です。この手法は主に粉飾決算や業績の見せかけの改善を目的としています。

以下に、循環取引不正リスクの特徴や仕組み、検出方法、影響、対策について詳しく解説します。

  1. 循環取引不正の特徴と仕組み
    循環取引は、複数の企業が共謀して取引を繰り返し、売上高を不正に膨らませるための手法です。通常、以下のような仕組みで行われます:

架空の売上計上:商品やサービスが実際に取引されていないにもかかわらず、架空の売上を計上します。これにより、企業は短期間で売上を急増させることができます。
連鎖的な取引:複数の関連企業間で循環的に取引を行い、売上を重複計上することで実態以上の成長を装います。
無限ループ:取引が無限に循環するように設計されているため、商品やサービスが物理的に移動することなく売上が発生します。
2. 循環取引不正の目的
循環取引が行われる主な目的は以下の通りです:

財務状況の偽装:企業は売上や利益を水増しして財務状況を良く見せかけ、投資家や金融機関に対して魅力的な企業像をアピールします。
株価の引き上げ:虚偽の売上が好業績として報告されることで、株価が上昇する可能性があり、企業や経営者が株式市場で利益を得ることができます。
融資の獲得:財務状況が良好に見えると、銀行などの金融機関からの融資が受けやすくなります。
3. 検出方法と兆候
循環取引不正を検出するためには、以下の兆候に注目することが重要です:

売上の急増:突然売上が急増した場合、それが実際のビジネス拡大に伴わないものであれば、不正の可能性があります。
取引相手の不自然な集中:特定の取引先とだけの取引が異常に増加している場合、循環取引を疑う必要があります。
現金の移動がない:売上が計上されているにもかかわらず、現金や物品の移動が確認できない場合は、不正の兆候です。
監査証跡の不足:取引の監査証跡が不明確である場合、不正の可能性が高まります。
4. 循環取引不正の影響
循環取引不正は企業にとって深刻なリスクをもたらします。影響は以下の通りです:

法的リスク:粉飾決算として違法行為に該当し、企業や関係者は罰則を受ける可能性があります。
信用喪失:不正が発覚すると、企業の信用は失われ、投資家や取引先からの信頼を大きく損ないます。
財務リスク:架空の売上に依存した財務戦略を立てると、実態が伴わないため、最終的に企業の財務状態が悪化する可能性があります。
5. 循環取引不正の防止策
循環取引不正を防ぐための対策としては、以下が効果的です:

内部統制の強化:取引の承認プロセスや監査プロセスを厳格にし、不正が行われにくい仕組みを作ります。
外部監査の活用:独立した外部監査を活用し、取引の透明性と信頼性を確保します。
データ分析の活用:不自然な取引パターンを特定するためにデータ分析を行い、異常な売上や利益の増加を迅速に検出します。
企業文化の改善:企業全体で倫理意識を高め、違法行為や不正行為に対する厳しい罰則を設定することも重要です。
循環取引不正リスクは、企業が信頼性を保つために避けるべき重要なリスクの一つです。リスクの特徴や対策について理解を深めることで、不正の兆候を早期に発見し、対応することができます。

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■EIAJ
https://ec.jeita.or.jp/jp/ecalga_document/

EIAJとは?- 日本電子機械工業会の役割と活動内容
EIAJとは、日本電子機械工業会(Electronic Industries Association of Japan)の略称で、1957年に設立されました。EIAJは、主に電子機器に関する産業団体として、様々な会員企業が加盟し、業界の発展に貢献しています。

EIAJの役割
EIAJは、次のような役割を持っています。

業界の発展と発展方針の検討
会員企業の利益・福利厚生の向上
国内・国際的な標準化の推進
技術や政策に関する調査・研究活動の支援
情報交換の場の提供
特に、国内・国際的な標準化の推進に力を入れており、EIAJは、国際的に信頼性の高い製品の開発や普及に貢献しています。

EIAJの活動内容
EIAJの主な活動内容には、以下のようなものがあります。

電子技術関連のイベントやセミナーの開催
技術情報の提供・配信
業界全体の市場動向の調査・分析
技術標準の制定・管理
政府との連携・提言活動
特に、技術標準の制定・管理に注力しており、日本において様々な技術規格を定めています。これにより、業界が一定の基準を共有できるようになり、製品の品質向上や市場拡大につながっています。

まとめ
EIAJは、電子機器産業の発展や国内・国際的な標準化の推進に貢献する組織です。様々な会員企業が加盟し、業界の市場動向や技術情報の提供など、幅広い活動を行っています。今後もEIAJは、技術標準の制定や政府との連携など、業界の発展に貢献し続けることでしょう

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【概要】電帳法(電子帳簿保存法)とは?

「電帳法」とは、国税関連の帳簿・書類の電子化・保存を実現するためのルールを制定した法律です。ここでは、仕訳帳や総勘定元帳、売上帳、契約書、見積書、請求書、決算関連書類などが扱われます。

1998年に施行されて以降、何度か改正を重ねており、2022年1月には「改正電子帳簿保存法」が適用されています。猶予期間(2023年12月31日まで)の間は、電子取引の情報を紙に印字した上での保存が有効とされていましたが、それ以降は電子化による保存が法的に課されました。

電子取引の保存要件に対応しなかった場合、青色申告の承認が取り消されるおそれがあります。ただし、違反して即時に取り消されるわけではなく、総合的な判断のもとで決定される形です。なお取り消された場合、特別控除の適用は受けられません。それにより、課税や過料を科せられる可能性や、社会的な信用の損失につながる可能性があるなど、さまざまなリスクが発生します。

目的と背景
電帳法は、デジタル時代の要請に応え、紙による書類管理から電子によるデータ保存への移行を目的とした法律です。導入の背景には、社会のデジタル化とDX推進があります。特に近年では、コロナ禍をきっかけとしたリモートワークの普及を受け、遠隔でも業務を進めるために、ペーパーレスな業務環境の整備が重要視されました。

従来の法律では、紙による保存以外は想定されていませんでした。しかし、時代の変化に伴い、電子保存の要件を設定する制度が創設されたことで、現在の企業は法律に則った書類のデジタル化に着手できるようになっています。

施行スケジュール
【概要】電帳法(電子帳簿保存法)とは?

電帳法はすでに適用されており、2024年1月より、企業には電子取引のデータ保存を行う義務があります。2023年12月末までは、紙に印字して保存できる猶予期間がありましたが、現時点ではすでに終了しています。

なお、電帳法に関連する書類の保存には区分が存在します。この区分に関しては、後述の「電帳法(電子帳簿保存法)で知っておきたい3つの区分」で詳しく解説します。

e-文書整備法との関連は?
電帳法と「e-文書法」は異なる法律ですが、関連性があります。e-文書法は2005年に適用され、電帳法と同様にペーパーレス化や業務効率化の推進を目的とします。また、同年の電帳法改正ではスキャナ保存が認められました。時期で見ると、e-文書法は電帳法よりも後に制定されています。

電帳法は国税庁が管轄している一方で、e-文書法には所轄省庁がありません。電帳法では帳簿や契約書を扱いますが、e-文書法ではこれに加えて定款や株主総会議事録など、多岐にわたる書類が対象とされています。

また、e-文書法は書類の電子化に関する共通事項を全体的に定義しており、電帳法はe-文書法の下に位置づけられています。

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電帳法(電子帳簿保存法)で知っておきたい3つの区分
【義務化】電子取引
前述したように、2024年1月から電帳法により、ネット経由でやり取りした取引情報のデータ保存が課されています。企業が行ったすべての電子取引が対象で、紙に印字した上での保存はできません。したがって、企業側が取るべき行動として、効率的かつ適切に電子取引のデータを保存できる環境の整備が求められます。なお、自社が発行したもの・クライアントから受領したもの双方のデータ保存が必須です。

【任意】電子帳簿等保存
電子帳簿等保存は、会計ソフトなどで作成した帳簿・書類をデータ保存する方法です。取り組みは任意であり、優良な電子帳簿に当てはまる場合は、過少申告加算税の5%軽減措置を受けられます。また、インボイス制度を利用する企業にも関連し、適格請求書にもこの区分の要件が絡みます。

なお、紙による管理よりも、文書管理ツールやワークフローシステムなどを導入した方が、業務効率化やコスト削減などに効果的です。それ以外では、クラウドサービスの活用によって、保存とデータ共有の円滑化を行うケースもあります。

【任意】スキャナ保存
スキャナ保存は書類をスキャナで取り込むか、スマートフォンで撮影したデータを保存する方法です。こちらも任意での取り組みです。

要件に従ってスキャン保存を行えば、紙の書類を破棄できるため、ペーパーレス化の推進や、率的な業務環境の整備に役立ちます。電子データ化は書類の一元管理がしやすいほか、改ざんや紛失のリスクも抑えられます。

電帳法(電子帳簿保存法)の対象となる書類・データの一覧
電帳法の対象書類・データは以下の通りです。

電帳法(電子帳簿保存法)の対象となる書類・データの一覧

【義務化】電子取引に該当する対象書類
電子取引の対象は、一度も紙を使用せず、電子的にやり取りされた書類です。例えば、メールやEDI、電子契約、Webサイト(フォーム)上でのやり取りなどが当てはまります。また、送信だけではなく受信した書類も含まれます。

対象書類の例として挙げられるのは、基本的に紙のやり取りでも保存する契約書や見積書、請求書、納品書などです。

FAXで送受信した書類も対象ですが、紙で送受信したケースは、書面上のやり取りとして扱われるため当てはまりません。ペーパーレスタイプのFAXを使用し、送受信データがPCなどに保存される場合のみ有効とされています。

電子帳簿等保存に該当する対象書類
電子帳簿等保存で扱うものとして挙げられるのは、主に会計ソフトなどを使用して、電子的に作成した帳簿や書類です。現状、取り組みは任意であるため、電子データまたは必要に応じて紙での保存が有効とされています。ただし、書類を電子データで作り、クライアントに送信している場合は、電子取引に当てはまります。
対象書類の例は次の通りです。

▼国税関係帳簿
仕分帳、現金出納帳、売掛帳など

▼国税関係書類

決算関係書類(貸借対照表や損益計算書など)
取引関係書類(契約書、見積書、請求書、それらの控えや写しなど)
なお、はじめから一貫して、PCで作られた書類のみが電子帳簿等保存に当てはまります。対象外となる、手書きで作った帳簿の扱いに関しては後述します。

スキャナ保存に該当する対象書類
スキャナ保存に当てはまる書類は、主にクライアントから紙で受領した書類と、クライアントに提供した手書きの書類の写しです。紙の書類はスキャナで画像データに変換すれば、データ保存が有効とされています。

対象書類の例として挙げられるのは、契約書、見積書、請求書、納品書、検収書、預り証、送り状などです。

主に、お金や物の動きを証明する書類がメインですが、決算関連書類や帳簿類は対象外です。スキャナ保存を済ませた書類は、基本的に書類と取り込んだ電子データの内容に相違がないことを確認した後に即時破棄できます。

電帳法(電子帳簿保存法)の対象外となる帳簿や書類
電帳法の対象は、一度も紙でやり取りされなかった帳簿や書類のみです。手書きで作られたものは、スキャナ保存も含めて電子化による保存が無効となるため、紙の原本保存が必要です。

手書きの書類で受領した契約書や請求書などに関しても同様で、電帳法には当てはまりませんが、スキャナ保存はできます。

電帳法(電子帳簿保存法)の保存要件
【義務化】電子取引の保存要件
電子取引の保存要件は、主に「真実性」と「可視性」の2つの側面から構成されます。要件の内容は以下の通りです。

①改ざん防止措置
データ改ざんを防止する具体的な方法としては、タイムスタンプの付与や、データの訂正・削除の履歴を残せるシステムの利用、事務処理規程の作成などが挙げられます。

②データの検索・表示
日付・金額・クライアントの情報から、データを検索・表示できる環境が必要です。ほかに、金額の範囲指定や項目の組み合わせによっても、検索できる状態が求められます。索引簿の作成や規則的なファイル名の設定などでも有効とされるので、専用システムの導入は不要です。しかし、業務効率の観点において、文書管理システムを活用する方が利便性は高いと考えられます。

③ ディスプレイやプリンタの備え付け
データの表示・出力を行う機器の備え付けが必要です。台数などの条件は特にありませんが、税務調査のリクエストに応じて、速やかな出力やコピー提出ができる状態に整えておくことが求められます。

2024年から始まった電子取引に関する義務化があるため、要件を満たす環境づくりを優先的に進めておきましょう。

電子帳簿等保存の保存要件
主な要件を挙げると、以下の通りです。

①訂正・削除履歴の残存
データの訂正や削除が行われた場合、その履歴を残さなければなりません。

②検索要件を満たす機能
日付・金額・クライアントのいずれか、あるいは複数を指定して、データを検索できる機能が必要です。具体的には、日付または金額の範囲指定、2つ以上の項目を組み合わせた検索が求められます。

③電磁記録のダウンロード
税務調査などのリクエストに応じるために、データのダウンロードが可能な状態に整えておきます。

④表示・出力可能な環境の備え付け
データの表示・出力を問題なく行えるように、PCやプログラム、ディスプレイ、プリンタなどの操作マニュアルの備え付けが必要です。

これらの要件は、データの真実性と可視性を失わずに、必要な情報を迅速かつ容易に取得するためのものです。注意点として、検索要件を満たす場合は、ダウンロードに応じるための準備は必要ありません。

なお、優良な電子帳簿に当てはまる場合と、それ以外の場合で満たすべき要件が変わります。詳しくはこちらの国税庁の公式サイトをご確認ください。

参照元:国税庁「はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存)」

スキャナ保存の保存要件
スキャナ保存の要件は非常に細かく定められています。以下の主な要件をチェックしてみましょう。

①タイムスタンプの入力期限
最長2カ月+7営業日(約70日)までにタイムスタンプを付与します。ただし、クラウド上に訂正履歴が残る場合は、タイムスタンプの省略が可能です。

②解像度と色情報
画像の解像度(200dpi以上)と、カラー(256階調以上)の設定が必要です。一般書類(契約書など)のみ、白黒階調(グレースケール)での読み取りが有効とされています。

③ヴァージョン管理
スキャナ保存したデータは、変更履歴やヴァージョン情報の追跡ができる状態にしておきます。

④システム書類の備え付け
スキャナ保存で利用するシステムに関する書類を配置する、または操作を理解するためのオンラインマニュアルを閲覧できる状態が求められます。

契約書や請求書などの重要書類、見積書や注文書などの一般書類で異なる要件があるため、慎重な取り扱いが必要です。また、書類のサイズが大きい場合は、原本と同じぐらいの明瞭さを保った状態であれば、複数回スキャンする分には問題ありません。

2022年以降に保存する書類データに関しては、書面とデータの内容の同一性を確認した後に原本を破棄できます。ただし、入力期間が過ぎた書類には原本保存が必要です。

そのほかの細かい要件など、詳しくは国税庁の公式サイトをご確認ください。

参照元:国税庁「はじめませんか、書類のスキャナ保存」

電帳法(電子帳簿保存法)のメリット・デメリット
メリット
メリットのひとつとして、ペーパーレス化によるスペース削減が挙げられます。書類のデータ化により、大量の紙を保存せずに済むため、オフィスにおける書類の保存スペースを削減できます。

また、紙の保存ではファイリングやラベリングが必要ですが、データ保存はデータベース上で管理するので手間がかかりません。検索機能を活用すれば、求めている情報を素早く見つけられます。リモートワークでも対応しやすくなり、多様な働き方の推進にもつながります。

そのほか、書類紛失の防止とセキュリティ向上にも役立ちます。電子データはバックアップが取れるため、紙のように物理的になくなる心配がなく、災害時のBCP対策にも便利です。アクセス制限をかければ、セキュリティ性が向上し、紛失や不正アクセスのリスク軽減、内部統制の強化に寄与します。

さらには、印字や保存にかかる紙代、インク代、ファイリング用具代などのコスト削減、業務プロセスと情報取得・検索の効率化にも期待できます。

デメリット
ひとつめのデメリットとして挙げられるのは、特定の要件を満たす際に手間がかかる点です。事業者はデータ管理に関する基礎知識やスキルを身につけ、法令に適合するように現状のデータを整備しなければなりません。新しい環境の構築にあたって、従業員への教育や業務フローの見直しも求められます。

さらに、電帳法の要件に対応可能なワークフローシステムや文書管理システムなどの導入が必要です。そして、導入には初期費用やランニングコストが発生します。事業者は導入規模と必要なサービスを検討し、自社に合ったシステムを選定しなければなりません。電子取引のみであれば、システムを導入せずに、事務処理規程を用いて対応する方法があります。しかし、それで運用するにしても負担が大きくなることは避けられません。

データとして保存する場合、システム障害が発生するリスクがあり、その際には電子化したデータを閲覧できないケースが考えられます。そのため、システム選定の段階から、障害発生時の対応手順や対応に要する時間、復旧方法などを検討し、トラブルに備えておくことが大切です。

電帳法に対応する際のポイントは業務フローの見直し
電帳法の対応には、新しいシステムの導入や紙書類の電子化など、さまざまな業務の変更が求められます。その過程においては、必然的に業務フローの見直しが必要です。もし、業務フローが煩雑化しそうな場合は、ワークフローシステムの導入をおすすめします。

ワークフローシステムの導入により、ペーパーレス化の促進や業務効率化が見込めます。例えば、紙の申請書を電子化し、申請業務にワークフローシステムを活用することで、手間とコストの大幅な削減が可能です。

また、事前に設定したルール通りにシステム上で回覧されるため、承認作業を円滑化できるほか、進捗状況の可視化により、状況を把握しやすくなります。事前に承認ルートを決定しておけば、承認者を飛ばしたり、提出先を間違えたりするなどのミスを防ぎつつ、適切な手順で進められます。さらに、承認や操作の履歴が残るので、不正防止にも効果的です。申請や承認関連の業務のシステム化は、内部統制の強化も目指せるでしょう。

まとめ
電帳法とは、デジタル化社会に合った書類の管理方法を可能にするため、国税関係の書類の電子化・保存する際のルールを制定した法律です。電子取引のデータ保存のみ、2024年から義務化されており、すべての企業に対応が求められています。

電帳法に対応するには、書類を電子化する作業のほかに、電子化した書類を電帳法に適した状態で管理する文書管理システムやそれらの電子化した書類の申請・承認業務をデジタル化するワークフローシステムの導入が必要です。承認作業や書類管理の円滑化が実現するほか、業務効率化やペーパーレス化、内部統制の強化など、企業にさまざまなメリットをもたらします。