外国産小麦に5%の国産小麦を混ぜると「国産の小麦粉」と表示できる? 真偽を検証(Gemini 1.5 pro Deep Research)
外国産小麦に5%の国産小麦を混ぜると「国産の小麦粉」と表示できる? 真偽を検証
はじめに
インターネット上で、「外国産小麦に5%の国産小麦を混ぜると、国産の小麦粉と表示できる」という情報を見かけました。食品表示は、消費者が食品の安全性や品質について正しく判断し、選択するための重要な情報です。1 この情報が本当かどうか、関係省庁のウェブサイトや食品表示に関する法律、食品業界の動向などを参考にしながら検証していきます。
食品表示に関する法律とガイドライン
食品表示に関する法律として、食品表示法 1 があります。この法律は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしているという考えに基づき、販売などにおける食品表示について定めたものです。食品表示法に基づき、食品表示基準が定められており、具体的な表示方法や義務などが規定されています。2
主要な原材料の原産地表示
食品表示基準には、原料原産地表示に関する規定があります。3 重量割合が1位の原材料については、その原産地を表示することが義務付けられています。例えば、小麦粉に占める重量割合が最も大きいのが外国産小麦であれば、原産地は「外国産」と表示しなければなりません。
その他の原材料の原産地表示
重量割合が2位以下の原材料については、原料原産地表示の義務付けはありません。3 しかし、消費者庁は、消費者に正しい情報提供をする観点から、できるだけ多くの原材料に原料原産地名を表示することが望ましいとしています。3
また、過去の一定期間の使用実績等に基づき原料原産地を表示する場合の注意書きとして、「○○の産地は、△△年の使用実績順」等と表示する必要があるとしています。一定期間における使用実績等での使用割合が5%未満である原産地に関しては、「輸入又は国産(5%未満)」と原産地の後に(5%未満)と表示する必要があります。3
グルテンフリー表示について
食品表示基準には、グルテンフリー表示に関する規定も存在します。4 EUやアメリカなどでは、グルテン濃度が20ppm未満の食品にグルテンフリー表示を認めています。ただし、今回の調査対象である小麦粉の原産地表示とは直接的な関連性はありません。
「国内製造」表示について
Pascoのウェブサイトによると、小麦粉の表示において「小麦粉(国内製造)」のように表示されている場合があります。5 これは、小麦粉の製造が国内で行われたことを示すものであり、必ずしも小麦の原産地が国産であることを意味するわけではありません。
消費者庁の見解
消費者庁のウェブサイトでは、食品表示に関するQ&Aなどが公開されています。6 消費者庁は、重量割合が2位以下の原材料の原産地表示について、消費者に正しい情報提供をする観点から、できるだけ多くの原材料に原料原産地名を表示することが望ましいとしています。3
食品業界のニュースサイト・専門誌における情報
食品業界のニュースサイトや専門誌を調べてみました。7
業界団体である製粉協会は、「小麦粉製品についての原料原産地表示は、不可能である」との立場をとっています。7 これは、日本で食用に製粉される小麦の約600万tのうち、国産小麦は約80万tに過ぎず、残りはアメリカ、カナダ、オーストラリアなどからの輸入に頼っているためです。7 各製粉会社は、様々な国の小麦をブレンドして使用しており、それぞれの小麦の原産地を正確に表示することは難しい状況です。
考察
上記の情報から、以下のことが言えます。
- 小麦粉の原料原産地表示は、重量割合が1位の原材料についてのみ義務付けられている。
- 重量割合が2位以下の原材料については、表示義務はないが、可能な限り表示することが望ましい。
- 過去の使用実績に基づき原産地を表示する場合、一定期間における使用割合が5%未満である原産地は、「輸入又は国産(5%未満)」と表示する必要がある。
結論
「外国産小麦に5%の国産小麦を混ぜると、国産の小麦粉と表示できる」という情報は、正しくありません。
小麦粉の原料原産地表示は、重量割合が1位の原材料についてのみ義務付けられています。外国産小麦が95%、国産小麦が5%の場合、重量割合が1位の原材料は外国産小麦となるため、「国産の小麦粉」と表示することはできません。
ただし、重量割合が2位以下の国産小麦の原産地を表示する場合には、「輸入又は国産(5%未満)」のように表示する必要があります。
まとめ
今回の調査により、「外国産小麦に5%の国産小麦を混ぜると、国産の小麦粉と表示できる」という情報は誤りであることが確認できました。食品表示は、消費者が食品の安全性や品質について正しく判断し、選択するための重要な情報です。1 インターネット上で流布している情報が必ずしも正しいとは限らないことを改めて認識し、食品表示に関する情報は、消費者庁や関係省庁のウェブサイト、信頼できる専門機関の情報などを参考に、正確な情報を得ることが重要です。
引用文献
1. 食品表示法 - e-Gov 法令検索, 1月 16, 2025にアクセス、 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000070
2. 食品表示法等(法令及び一元化情報) - 消費者庁, 1月 16, 2025にアクセス、 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
3. 中小企業向けマニュアル「あたらしい原料原産地表示制度を知ろう!」, 1月 16, 2025にアクセス、 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/advancedmodel/assets/cms_local201_220427_4-2.pdf
4. グルテンフリーについて | 食品表示ブログ, 1月 16, 2025にアクセス、 https://www.label-bank.co.jp/blog/foodlabel/201905gluten-free
5. 「小麦粉(国内製造)」「小麦粉(小麦(国産))」と「国産小麦」の表示について - 超熟のPasco, 1月 16, 2025にアクセス、 https://faq.pasconet.co.jp/faq/show/73?category_id=1&site_domain=default
6. 消費者庁 | 暮らしのQ&A - 政府広報オンライン, 1月 16, 2025にアクセス、 https://www.gov-online.go.jp/kurashinoqa/list/fu_caa.html
7. #529 加工食品の原料原産地表示の行方 | 木下製粉株式会社, 1月 16, 2025にアクセス、 https://www.flour.co.jp/news/article/529/
8. 機能性表示食品の玄米「澄 SUMU」のパックごはん発売/ミツハシ, 1月 16, 2025にアクセス、 https://www.ssnp.co.jp/rice/601225/
Discussion