平成27年、技適を取得したモジュールの技適表示を、それを搭載した危機に転記できるようになった
経緯
twitterで、「なんか違うモデルで同じ技適番号が表示されてるんだけど?」という難癖をつけている人がいて、「いやいや無線のモジュール同じだったら同じ表示なるだろ」と思ったんですが、「そういえば、ちゃんと根拠のURLとか示せないな・・・」と気づきまして、せっかくなので調べてみました。
ざっくりいうと、以下の流れです。
- 元々モジュールで技適を取得できていました
- その技適を取得したモジュールを載せた機器は、別途技適を取得しなくてOKです
- 技適の表示もしなくてOKです
- でも、モジュールは中に入っていて見えないので、技適を取れているかどうかわかりづらいです
- 平成27年から、モジュールを組み込んだ機器の方に、技適の表示を転記してOK(というかむしろ推奨)になりました
一般財団法人テレコム園児なリングセンター 技術基準適合証明及び工事設計認証に関するお問合せ
URL
引用
- Q18
- 認証取得済みモジュールを内蔵する製品の場合、製品本体にも技適マークを付さなければならないのでしょうか。
- A
- 業者、輸入業者、販売業者は、組み込まれた無線モジュールに付されている技適マークと同じ表示を当該製品にも付すことができるようになりました。
- この規定による表示は任意であり強制ではありませんが、*その製品の利用者は製品の外からも技適マークを確認できるようになり、安心して利用が可能になります。
総務省 白書_平成27年_無線機器の信頼性確保
URL
- 白書の第3部全体のpdf
- htmlのページ。最重要箇所を1つだけ記載している
引用(元の文章には太字はありません。太字にしてたのは、ryuuriです)
技術基準適合証明等は、無線設備が電波法に定める技術基準に適合している旨の証明であり、当該証明を取得することにより、免許手続きが不要となったり簡略化される制度である。
近年の技術の進展に伴い、無線設備のモジュール化やチップ化が進み、技術基準適合証明等を取得した設備を組み込んだロボット掃除機などの製品が数多く製造・販売されている。
現状では、モジュール化された設備を対象に技術基準適合証明等を取得していることから、当該証明等を取得したことの表示である技適マークは、モジュール化された設備に付すこととなりモジュールを組み込んだ製品の外観には付されず、利用者が直接的に技適マークを確認できないことが課題となっていた。
(中略)
総務省は、① 「技術基準適合証明」等の表示の転記を認める規定、②総務大臣に登録を行った修理業者が、修理の適切性を自己確認し、技術基準への適合性を表示可能とする、第三者による携帯電話端末等の修理に係る規定等を盛り込んだ電波法の一部を改正する法律案を平成26年2月に国会に提出し、同年4月に成立した。当該修理方法及び修理体制に基づく修理の結果で、総務省令で定める技術基準への適合性の維持が確認できる場合は、総務大臣の登録を受けられるとする登録修理業者制度が導入されることとなり、平成27年2月に関係省令等を整備し、同年4月1日より施行した。
総務省: 「モジュール状の特定無線設備」の技術基準適合証明制度上の取扱に関するガイドライン
URL
少し趣旨とは違うが、図が豊富で分かりやすいので載せておきました。
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