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サウナ営業までの道

こんぶこんぶ

このスクラップはサウナ小屋を建てたはいいけど、サウナ施設として営業するとき、どのような手続きが必要なのかをまとめるために作られています。

解像度をあげるところから始めていきましょう。

こんぶこんぶ

保健所に次のような書類を提出する必要があるらしい。

・公衆浴場営業許可申請書
・構造設備の概要書
・建物の平面図及びその諸施設の配置図
・付近見取図(建物の周囲400m以内の道路及び人家等の大略を示した縮尺1/2500のもの)
・90日以内に取得した定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
・建築基準法に基づく検査済証の写し
・消防法令適合通知書
・許可申請手数料:23,000円(千葉県の場合)

こんぶこんぶ

なので、一度保健所に直接出向いて話を聞いちゃうのが早そう。
親切な人が対応してくれるといいね。

こんぶこんぶ

床面積が100㎡以下であれば建築基準のやついらないかもなので、保健所にやはりチェックしてもらうのが良さそう。

民泊にサウナがついていて、民泊の人しかサウナに入らないって場合は規定がゆるくなるっぽい。