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改正電子帳簿保存法に対応する

2022/01/11に公開

来年(2022年)から、電子帳簿保存法が改正されます
いろいろ改正点があるんですが、今回の改正で対応必須なのが、

電子取引のデータは、印刷不可になったことです。

つまりは、アマゾンで買った商品の領収書は印刷したものではダメです。
pdfのまま保存してねってことです。

じゃあ、印刷せずにダウンロードしとけばOK?
印刷せんでいいし、インク代も節約?

違うんです! 笑

ややこしいのがここからで、

真実性
可視性

以上の2つの観点から定められた要件を満たす必要があるそうな

順に

真実性の要件

  1. タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
  2. 取引情報の受領後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行うもの又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
  3. 記録事項の訂正・消去を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
  4. 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う

以上の4つの内、1つを満たしたらOKだそうです。

で、どれがいいのって話になると思うんですが

※個人的な考察なので、違うなと思ったら、無視して下さい。

  1. タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
  2. 取引情報の受領後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行うもの又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく

1と2は、ざっくり言うと、そのときにその電子データが存在してるか証明するために、受け取ってから、最大で2か月とだいたい7営業日までにタイムスタンプ押してねって話です。

そのタイムスタンプは、時刻認証業務認定事業者(TSA)が押すタイムスタンプでしかないといけなくて、さらに、え。。。高くね!?ってなるぐらい高いです。

https://www.e-timing.ne.jp/product/timestamp/line-up/auto-processing/

32万円 笑

https://www.e-timing.ne.jp/price/

初期費用
6千円
月額基本料金
8千円
アカウント管理料
5百円
千件超えたら、8円/タイムスタンプ 笑

さすがに高すぎるわ!って思いますよね
去年まで、印刷コストぐらいだったのに。。。

さらに、タイムスタンプを押すのに期限があるのですよ
2か月とだいたい7営業日までに押さないといけないらしいです。
事務処理放置して、3か月とか経ったらアウトなわけです。

なので、1,2はないかと思われます。

  1. 記録事項の訂正・消去を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う

これは、いわゆるどこかのアプリケーションを利用する話です。
公な記述を見つけることは、できなかったのですが、クラウドサービスを想定しているみたいです。

訂正・消去に重きを置いて、入力の記録は取らないので、そもそものデータファイルが消去される可能性を考慮していないと考えられるため。

なので、今回はクラウドサービスについてのみ考えます。

主にクラウドサービスは、訂正・消去ができなかったり、履歴を残すことによって要件をクリアしています。(タイムスタンプを付与しているものもあるが、先ほどの期限の話より割愛)

機能的には全くもって言うこともないのですが、クラウドサービス自体が保存要件なので、そのクラウドサービスから離れると保存要件を満たさないことになります。

つまりは、税法上の保存期間である7年はそのサービスを利用し続けなければいけないと言うことになります。

実質7年縛りです
ひと昔前の携帯より長い 笑

なので、無料といって使っていると、価格改定があったら一たまりもないです。
どこかのカードみたいに、永年無料っていってくれたらいいんですが 笑

というわけで、3もないかなと思われます。

この会社一生使いますとかだったら、知んけど、、、

  1. 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う

もう、先に言うとこれが一番いい?まし?と思っています。

何をするかといると、私は、しっかり電子データを扱いますと宣言した文書を作るだけです 笑

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

この事務処理規定の内容を少しだけ言うと

原則、訂正・消去はしません

ただし、やむを得なかったら、なぜ訂正・削除を行ったかを書いて保存します

という二点が書かれています。

一番楽 オススメです 笑

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm

個人的には、発行元が国税庁から秘密鍵をもらって、発行元が電子署名でもつければよくねって、思った。

デジタル化ってこういうことなのか?って思う、今日この頃。

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