インボイス制度 〜 賢く利用しよう! 〜
はじめに
今回はインボイス制度についてまとめます。
しっかり把握して、インボイス制度の影響を最小限にしましょう!
インボイス制度とは
一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。
2023年10月1日から新たに導入された制度で、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
課税事業者がインボイスを発行できない事業者から仕入をした場合、
インボイス制度導入後は原則的には仕入税額控除が受けられなくなります。
仕入先がインボイス登録しない場合の取引
税込発注で契約すると、直接契約先は結果として消費税を4万円分負担することになってしまうので
基本的には税抜発注での契約となります。
よくある勘違い
インボイス登録しなくても、上記の通り消費税込の請求を行うことは可能です。
ただし、その場合は直接契約先で消費税の二重負担(実態は単価UPと同じ)が発生してしまうため
現実的には契約時に消費税抜きの契約になることがほとんどだと思います。
仕入先がインボイス登録する場合の取引
インボイス制度施行前と同様に仕入控除が可能なため、税込発注での契約となります。
インボイス登録した方がいい?しない方がいい?
サマリ
インボイス登録して、かつ簡易課税制度(2割特定含む)を申請すれば少しだけお得になります。
前提
売上が1000万円を超えないことを前提として以降を記載します。
超えてしまうと、課税事業者になるため
インボイス登録しないという選択肢はデメリットしかないです。
課税事業者扱いの補足
正確には前々年度の売上が1000万円を超える場合に課税事業者になります。
去年の売上が超えても、今年は課税事業者にはなりません。
ただし、インボイス登録後は売り上げに関わらず課税事業者扱いとなります。
インボイス制度基本
所得について
他の制度と併用しなければ、インボイス登録有無に関わらず、所得は同じ額になります。
他の制度を併用する
以下の2つが利用可能です。
2割特例
インボイス制度施行後4年間だけの特例制度です。
令和8年までは消費税を2割しかおさめなくて良い制度です。
特に事前申請も不要です。
確定申告の際に、2割特例の計算式で決算書・確定申告書・消費税確定申告書を用意すればOKです。
ただし、他の特例をすでに利用していたり、そもそもすでに課税事業者の場合は利用できません。
簡易課税制度
こちらは恒久的な制度で、事前申請が必要です。課税事業者も利用可能です。
売上税額にみなし仕入れ率を掛けた金額を納税する消費税額から控除することができます。
IT業界は第5種に該当するため、みなし仕入率は50%です。
つまり、支払う消費税が本来の半分程度で済みます。
※程度と記載しているのは、譲渡割額の計算等により、実際にはぴったり半分にはならないためです。おおよその支払額は60%程度の額になると想定されます。
利用ロードマップ
上記の2制度をうまく活用することでインボイス登録しない場合よりも所得を維持することが可能です。
以下のように4年間は2割特例で、その後は簡易課税を利用するのが一番お得です。
確定申告どうすればいい?
インボイス登録した場合の確定申告への影響をまとめます。
何がかわるのか?
青色確定申告
既存の課税事業者の扱いと何も変わりません。
確定申告の際に「消費税確定申告書」を作成して申告するだけです。
白色確定申告
青色確定申告との差は記帳の簡易化とそれに伴う控除額の少額化のみです。
なので、こちらもインボイスの扱いは既存の課税事業者の扱いと何も変わりません。
確定申告の際に「消費税確定申告書」を作成して申告するだけです。
確定申告影響サマリ
インボイス制度は直接的に確定申告の方式に影響を与えることはありません。
インボイス番号を記載するフォーマットが追加される程度です。
弥生やfreee、マネーフォワードなどの会計ソフトを利用していれば
今まで通りの使い方で問題なく確定申告を行うことができます。
インボイス登録するには
e-taxか書類申請の2つの手段があります。
e-taxのほうが受理、インボイス番号通達が早いそうです。
e-tax
郵送
税務署
管轄の税務署に赴き、その場で書類を作成(わからないところは教えてくれる)して
税務署での申請受付も可能です。
12月あたりはまだ繁忙期ではないはずなので、優しく対応してくれると思います。
書類を自分で印刷(管轄省庁のページ)しておいて、あらかじめ分かるところを書いておくと好印象です。
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