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トークンによる資金調達法について
STOとは
- STOはSecurity Token Offeringの略称
- Fungible Tokenを証券として発行して販売するもの
- 投資契約というものが必要で、発行者と購入者の間で証券で得た資金を何に使うか事前に決める
- また、証券なので国の認証機関にOKをもらわないと発行できない
- 発行にハードルがあるものの、買う側としてはICOよりは安全ということで、Web3のマスアダプションに繋がりやすい?→買う側のチェックもあるため、誰でも買えるというわけではない
- 法規制に則った仕組みをブロックチェーンに実装する必要があるから、技術的にもハードルがある
- 誰がTokenを移動できるのか、移動した時の情報はどう残るか(チェックできるか)
- 買う人、売る人のバリデーションができるか(ちゃんとした投資家か、など)
- など
- 古いけどわかりやすかった
STOに類似した資金調達法
- ICO(Initial Coin Offering): 新たなトークンを発行し資金調達を行う
- IEO(Initial Exchange Offering): CEX(Centralized Exchange:中央集権型取引所)を通じてトークンを発行し資金調達を行う
- IDO(Initial DEX Offering): DEX(Decentralized Exchange:分散型取引所)上でトークンの発行・分配を管理し、取引の透明性を担保する
トークンによる資金調達とエクイティファイナンスの違い
内容 | 投資家の権利 | |
---|---|---|
トークンによる資金調達 | トークンを発行し、資金を調達する | トークンはプロジェクトに紐付き、議決権などの所有者に対する権利はプロジェクト側で制御可能(DAO?) |
エクイティファイナンス | 株式を発行し、資金を調達する | 株式は法人に紐付き、企業に対する議決権を与えることになる |