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トークンによる資金調達法について

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STOとは

  • STOはSecurity Token Offeringの略称
  • Fungible Tokenを証券として発行して販売するもの
  • 投資契約というものが必要で、発行者と購入者の間で証券で得た資金を何に使うか事前に決める
  • また、証券なので国の認証機関にOKをもらわないと発行できない
  • 発行にハードルがあるものの、買う側としてはICOよりは安全ということで、Web3のマスアダプションに繋がりやすい?→買う側のチェックもあるため、誰でも買えるというわけではない
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  • 法規制に則った仕組みをブロックチェーンに実装する必要があるから、技術的にもハードルがある
    • 誰がTokenを移動できるのか、移動した時の情報はどう残るか(チェックできるか)
    • 買う人、売る人のバリデーションができるか(ちゃんとした投資家か、など)
    • など
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STOに類似した資金調達法

  • ICO(Initial Coin Offering): 新たなトークンを発行し資金調達を行う
  • IEO(Initial Exchange Offering): CEX(Centralized Exchange:中央集権型取引所)を通じてトークンを発行し資金調達を行う
  • IDO(Initial DEX Offering): DEX(Decentralized Exchange:分散型取引所)上でトークンの発行・分配を管理し、取引の透明性を担保する
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トークンによる資金調達とエクイティファイナンスの違い

内容 投資家の権利
トークンによる資金調達 トークンを発行し、資金を調達する トークンはプロジェクトに紐付き、議決権などの所有者に対する権利はプロジェクト側で制御可能(DAO?)
エクイティファイナンス 株式を発行し、資金を調達する 株式は法人に紐付き、企業に対する議決権を与えることになる