基礎編:税金の知識と法人を見据えて
私が税理士の資格を持っているなら有料にしてた記事です。
つまり、税理士の資格を取ったらこの記事は有料になります、とだけお伝えしておきますね。
と、いう内容なのでどうしてもセンシティブになってしまいました。
だからというわけではないですが、いつも以上に注意書きがいっぱいあります。
なぜか、と言えば後述を見て貰えば分かりますが、場合によっては営業妨害で訴えられるんじゃないかなぁ、などと思っています。
今日の記事は、絶対にみんな困ってるはずなのにどこからも落ちてこない情報だったのです。
(もちろん、探せば無料で見つかる情報ばかりです)
今会社員の方で、これからフリーランスになろうと思っている方から、
既にフリーランスだけど、今後の法人成りを考えた事がある方まで幅広く役立つ内容だと思います。
Q. 所得税の計算がよく分かりません。
A. 経費はあるに越した事はないですが、意味のない(経費として認められない)出費は浪費なので、ムダに頑張るぐらいなら税金を払ったほうがいいと思います。
まずは収入と所得を見ていきましょう。
所得=売上ー経費だと思ってもらってOKです。
本稿では事業所得以外(不動産所得など)は考慮しないものとしますが、実際の課税所得額はすべての収入と経費を含むので注意が必要です。
また、副業をしている場合は、給与所得+事業所得=課税所得になります。
課税所得額 | 課税率 | 課税控除額(一定) | 補足 |
---|---|---|---|
1,000 〜 1,940,000 | 5% | 0 | 副業でやってる方が該当するかな |
1,950,000 〜 3,299,000 | 10% | 97,500 | 今回の焦点 |
3,330,000 〜 6,949,000 | 20% | 427,500 | 多くのエンジニアの方の対象レンジ |
6,950,000 〜 8,999,000 | 23% | 636,000 | フリーランスならこの辺りを狙いたい |
9,000,000 〜 17,999,000 | 33% | 1,536,000 | 法人化したほうがいいです |
(以降略。40%,45%と増えていく)
フリーランスは収入を上げる事も重要ですが、経費を使って事業所得を下げる事も重要です。
現在会社員の方は、後述する給与控除より事業経費の方が大きくなるようであればフリーランスの可能性も検討できます。
経験則として言えば、エンジニアは元々経費が付きにくいので、後述の給与所得控除の方が高くなりやすい傾向があるかもしれません。
フリーランスにならない方が良い事もある
キャリアコンサルを目指す人間として言えば、フリーランスになったからと言って案件があるわけではありません。
何よりも、あなたのスキルは社内だけで評価されているものである可能性があるので、転職市場に出た時に使えるかはまた別の話です。
例えば、正社員の方がフリーランスを目指す場合、いきなり会社を辞めるよりは副業エンジニアとして簡単な案件を受けられるようにしておく必要があります。
一人で頑張ってもいいですが、大体の場合は上手く行かないので、経験豊富なサポーター(メンター)を雇ってコミュニケーションを取る方法が考えられます。
また、場合によっては派遣社員の可能性を残しておいた方がいいです。
フリーランスは人脈があれば営業も比較的やりやすいですが、人脈がなければ派遣社員として営業をエージェントに任せる方法もあります。
また、フリーランスと派遣社員は現場レベルの話をすると、似て非なるところがありますので参考にしてみても良いでしょう。
なんにせよ、フリーランスを始めるのは案件を獲得してからです。
せめて派遣社員ぐらいにして「自分がどの現場でも通用する」という自信を持ってからにする方法もあります。
会社員がフリーランスを目指す時に気を付けておくべき給与所得と給与控除と税金の関係
これからフリーランスになろう!と考えている方は今の段階ではこちらを見ておいて損はありません。
よく勘違いしがちなのですが、
- 所得は年収や月給ではありませんし、手取りでもありません。
- 所得とは、住民税
- 所得は(給与明細でいう月給ー控除)の金額です。
- つまり、控除は大きいほうがいいです。
- 所得は低いほうがいいです。
- 今回は給与明細を例にしたので月給としていますが、年間で算出するので12月分まで持っておきましょう。
- 月給が大きいと控除も大きくなります。嬉しいですね😄
- しかし、増えた月給以上に控除が増える事はないので、所得が上がります。
- 一応、手取りも増えています。
- 課税率が上がると、月々の手取りが下がります。悲しいですね😢
では、実際にどうなっているのかを下表で見ていきます。
令和2年以降の計算
(年収)収入額[1] | 控除(範囲)[2] | 給与所得控除の計算式 | 課税所得(範囲)[3] | 補足 |
---|---|---|---|---|
0 〜 1,650,000 | 550,000 | 一律 | 0 〜 1,100,000 | すごく細かいですが、165万稼ぐなら166万稼いだほうが得ですね |
1,650,001 〜 1,800,000 | 560,000 〜 620,000 | 収入額 * 0.4 - 100,000 | 1,090,001 〜 1,160,000 | 下限は得ですね。狙えるものではありませんが頑張ってみたい |
1,800,001 〜 3,600,000 | 620,000 〜 1,160,000 | 収入額 * 0.3 + 80,000 | 1,160,001 〜 2,440,000 | 損得なし。この辺りが収入層として一番多いんだと思います。 |
3,600,001 〜 6,600,000 | 1,160,000 〜 1,760,000 | 収入額 * 0.2 + 440,000 | 2,440,001 〜 4,840,000 | 上限は損なので1万分頑張りましょう。 |
6,600,001 〜 8,500,000 | 1,770,000 〜 1,960,000 | 収入額 * 0.1 + 1,110,000 | 4,830,000 〜 6,540,000 | ここは上限でも下限でも1万円分の損があります。ちょっと突き抜けるぐらいが良さそうです。 |
8,500,001 〜 | 1,950,000 | 一律 | 6,550,000 〜 | 働けば働くほど課税されます。つらい |
※ごちゃごちゃするので、ここでは住民税や社会保険料は考慮していません。
注釈
令和2年分から控除額が減っている=税金が増えているので、純粋に改悪に見えます。
実は、基礎控除(所得が2400万以下の方に適用される)が10万上がっているので、会社員は差し引きゼロです。
フリーランスと会社員の違いはここまでです。
以下、フリーランスも会社員も知っておいた方がいい「課税所得控除」のお話です。
参考情報: 住民税や社会保険料の計算
ここで、あなたを混乱させる話が出てきます。
先ほどは給与所得控除のお話をしました。
これからするのは、課税所得控除のお話です。
給与所得控除は、給与所得を求めるための控除です。
課税所得から色々と控除した結果が最終的な基礎税額の計算に使われる金額になります。
なので、給与所得が低ければ低いほど税金が下がるのは同じです。
計算が面倒であれば、年収から給与控除を引いて、さらに課税所得控除も引いた結果の30%ぐらいが税額だと思っていいです。
が、以降は真面目にやります。
住民税は比較的シンプルです。
( | 課税所得 | - | 調整控除 | ) | * | 住民税率(0.1=10%) | = | 住民税額 |
---|
課税所得は先ほど上表で出した通りです。
調整控除とは
課税所得控除の一つです。
よく使われるので取り上げました。
他にも課税所得控除はありますので、厳密に調べたい場合は各市区町村のサイトを確認してください。
さて、調整控除の話です。
よく聞くものだと、以下があります。
- 配偶者控除33万(所得が900万以下)
- 扶養控除(33, 45)万[4]*人数
- ひとり親控除30万
- 勤労学生控除26万
- 障害者控除など
が適用され、最終的な金額を12ヶ月(厳密には4期)で割ったものが支払い金額になります。
社会保険の場合は地域によって異なります。
東京都の協会けんぽを参考にすると、このようになります。
社保は月給から計算します。
たとえば、月収20万の人はこうなります。
対象者 | 社保 | 厚生年金(18.3%) | 労使折半 | 保険料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40歳未満と定年後:社保9.84% | ( | 19,680 | + | 36,600 | ) | ÷2 | = | 28,140 |
40歳から定年:社保11.64% | ( | 23,280 | + | 36,600 | ) | ÷2 | = | 29,940 |
介護保険第2号被保険者[5]かどうかで社保の利率が変わります。
わかりやすくするため、40歳未満と定年という表現をしています。
- 社保
- 200,000 * 0.0984 = 19,680
- 200,000 * 0.1164 = 23,280
- 厚生年金
- 200,000 * 0.183 = 36,600
ざっくりですが、このようになります。
注意
ここでは、住民税の課税所得控除と、保険料の話をしました。
フリーランスになると、シンプルに保険料が上がり、厚生年金は受けられなくなります。
(労使折半と加入資格がなくなるため)
会社員と違い、様々な部分で不利になる事が多いです。
ここまでのまとめ
- 会社員だと給与所得控除が、フリーランスだと経費になる。
- 給与所得より経費が大きくなればフリーランスの方が税制上良い可能性がある
- 課税所得控除はフリーランスでも会社員でも適用される
つづいて、確定申告の話です。
今までの控除の話はいったん置きます。
失業中(失業手当や失業保険、雇用保険ほか基本手当という単語にピンと来る方)などで国民保険に加入している方へ
確定申告に行きましょう。
いくらか返ってきます。
年末調整で控除(税額を減らすもの)はあくまで社会保険料しか計算されていないので、国民保険料は自身でしっかり把握しておきましょう。
控除通知書を申請すれば取れるので、年末調整に間に合うようにしておきましょう。
年末調整を受けられなかった方(12月までに退職し、再就職先がない場合)は?
確定申告に行きましょう。
給与にもよりますが、結構な金額になると思います。
年末調整がないので、純粋に年収=所得となり、税金が増えます。
厳密に言うと、何も言わなかったから全部もらっておいたよ。返してほしかったら申告してねというのが確定申告なので、損するのはあなたです。
偏見に満ち溢れた表現をすると、確定申告とは「国や市町村が見込みで回収したお金を取り返す」作業とも言えます。
見込みでも予め多く取るような事をするなよ、と思います😠
ちなみに、個人事業主の場合でも似たような事をされてしまうので諦める他ないです。
確定で言える事
会社員の多くの方は給与所得しかないと思います。
給与所得は経費が使えない代わりに「これは経費だよね」と認めている範囲で勝手に引いてくれてます。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)(注)7の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
なお、これらの七つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
との事ですが、だいたい見做しで給与所得控除があるので、あってないようなものだと思った方がいいです。
控除額より経費の方が低い場合[6]
参考
ちょっとこの表は根拠不明なので怪しい感じですが、ぱっと見に分かりやすいので持ってきます。
根拠不明と言いましたが、個人的には納得できる範囲です。
計算していきましょう。
まずは所得税です
給与所得: 300万 - 給与所得控除(300万 * 0.3 + 44万) = 202万
課税所得: 202万 - 基礎控除(48万) = 166万
所得税額: 166万 * 所得税率 5%(0.05) = 8.3万
6万にはなりませんが、他にも何か控除があると思うので言及しませんが、やはり多少低めに表記されている印象は受けます。
次に住民税。
課税所得を上から持ってきます。
課税所得: 202万 - 基礎控除(43万) = 159万
住民税額: 159万 * 住民税率(10%) = 15.9万
最後に保険料。これは簡単です。
報酬月額: 3,000,000 / 12ヶ月 = 250,000
社会保険: 2,500,000 * (0.0986 or 0.1164) = (24,600 or 29,100)
厚生年金: 2,500,000 * 0.183 = 45,750
保険料計: ((24,600 or 29,100) + 45,750) / 2 * 12 = (422,100 or 449,100)
まとめると、表との差額は
項目 | 金額 |
---|---|
課税所得 | +2.3万 |
住民税 | +3.9万 |
保険料 | +(0.21万 or 2.91万) |
合計 | +6〜7万ぐらい。 |
となりました。
その他の税金
ここまで全く取り上げませんでしたが、消費税です。
個人事業主はいわゆる免税事業者が多いため、消費税を払っていないケースがほとんどでした。
悪く言えば、消費税をそのまま懐に入れていたわけです。
単純に、300万で発注したら消費税10%が入ったので、実質330万の売り上げがあったわけです。
これって脱税じゃないの?と思うかもしれませんが「免税」です。
脱税ではありませんのでご注意ください。
さて、令和5年10月からはこういった事業主でも適格請求書を出さないと取引しにくい風潮が出始める事が予想されます。
いわゆる、インボイス制度というものです。
市場が適正になると言えば聞こえは良いですが、ただでさえ運営が難しい個人事業主に追い込みをかけるので、副業への規制を感じますね。
推進したいのか、規制したいのかいまいち分かりませんが、大きな財源になるのは間違い無いでしょう。
ただ、個人事業主としてはあまり面白くないのも確かです。
インボイス制度の施行
説明しやすいように、受注側が免税事業者であることを想定します。
- 令和5 〜 7年まで: 発注側に2割の消費税負担
- 令和8 〜10年まで: 発注側に5割の消費税負担
つまり、免税事業者が払わなかった消費税を発注側が支払うということになります。
懸念事項
上記サイトにも書いていますが、
1 取引対価の引下げ
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分(注2)について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合であって、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となり得ます。
また、取引上優越した地位にある事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、その際、仕入先が納税義務を負うこととなる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、著しく低い取引価格を設定した場合についても同様です。(注2)免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができることとされています。
のように、不正な取引が横行する事が懸念されます。
分かりやすく言うと「受注側の消費税を払うから値下げしろ」と発注側が注文をつけてくる事ですね。
フリーランスエンジニアを想定しますが、エージェントを挟む場合が非常に厄介です。
取引関係は以下のようになります。
あなた ←→ エージェント ←→ クライアント
エージェントとクライアント間ではインボイスの問題はないでしょう。
問題はあなたとエージェント間でインボイスの問題が生じる事です。
とはいえ、大体の場合はインボイスの話は触れずに、しれっと消費税10%を報酬に入れてくると思います。
その上で、消費税10%またはポッキリ価格になるように単価を調整してくる事が予想できます。
小ネタ:法人の話
気の早い話ですが、法人成りの話をしておきます。
経費を作れないという話をしたんですが、単純にエンジニアとしてのスキルがついてくると収入が上がるので、法人化の話は遅かれ早かれ考える必要があります。
が、残念ながら私が法人成りをしていないのであまり語る事がありません…。
シンプルに所得税が法人税に代わり、法人格が自分に報酬を支払うので会社員になります。
つまり、国保が社保と厚生年金になります。
自分と自分の法人で労使折半をするのですが、懐から消える総額は変わりません。
そして、国保より社保+厚生年金の方が高いです。
(もちろん、国保よりも厚遇されます)
個人ならではの裏技と、法人で使えなくなるテクニック
法人の場合、登記に費用がかかります。
なので、気軽に興したり倒産したり、という事はできません。
何が言いたいかというと、個人の場合は開業届や廃業届を出すのにお金は掛からないので、リスクなしに会社員と二足草鞋を履けました。
会社員を退職したら、同時に廃業届を出して失業手当を得る事ができたのですが、法人の場合は登記の手数料が掛かるようになります。
個人では使えないけど、法人だから使えるテクニック
自宅を買って法人に貸せば家賃を取れます。
自宅の修繕費などは不動産所得への経費としてつければ良いので、想像以上に安く家を買えます。
ただし、個人としての収入は給与+不動産家賃になるので、個人の収入を上げすぎないように気をつけましょう。
おすすめは、個人の課税所得で329万ぐらいになるよう給与と不動産所得を設定する事ですが、法人売上もあると思うのでこの辺りはどうするのが良いかは難しいところです。
家族を従業員にして給与を支払う方法もありますが、一応青色専従者控除(配偶者控除が使えなくなります)もあるので候補に入れておくのはアリだと思います。
が、法人が家族に給料を払う方がまだ効果は高いです。
ただ、法人の帳簿は個人事業主でやっていたような簡単なものではないので、税理士や場合によっては弁護士を顧問につけることになると思います。
当然金額も違うのでやむを得ない事ですが、月々の支払いが発生するようになるので想像以上にプレッシャーになります。
安定しない状態で法人になるのは危険です。
どうやって法人になれば良いか
一人法人をやるので受注案件はお金稼ぎで、本業はあくまで自社開発に専念すべきです。
自社製品をブラッシュアップしてマネタイズできるようになると、受注案件を取らなくても良くなります。
考え方は個人が不労所得を作る事に似ていますが、不労所得ではなくサービスをしっかりと売っていくのが法人の考え方になるので、不労所得とは異なります。
コラム:節税テクニック
今回の本旨とは異なるので、この記事では言及しませんが、いくつかテーマを出しておきます。
- IDECO
- NISA・積立NISA
- 小規模共済
分かりやすいところですね。
支払っている間はいいですが、一括受け取りをするタイミングでは課税所得になるので、計画的に利用しましょう。
お詫び
類似記事を有料で運営されている方に改めてお詫び申し上げます。
本稿はあくまで個人がすべて公開されている無料の情報をかき集めてキュレーションしたものなので、あなたの営業妨害を意図したものではありません。
注意書きの通り不利益などについて一切責任を取れないです。
どうしても、と言う事であればメッセージをください。
Discussion