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(2022年版)App Storeで有料アプリを公開するための銀行口座・納税フォーム登録手順

2022/02/11に公開
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はじめに

App Storeで有料アプリを公開するには銀行口座と納税フォームの登録が必要になります。無料アプリにアプリ内課金を追加する場合も登録が必要になります。この記事ではその登録手順を説明します。

  • ※この記事の対象読者は個人のアプリ開発者です。登録にあたり、個人事業主の開業届は必要ありません。
  • ※収益が発生した場合は確定申告が必要になります。詳細については各自で調べてください。

(参考)No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合 - 国税庁

登録手順

  1. SafariでApp Store Connectを開きます。
  2. Agreements, Tax, and Bankingをクリックします。
  3. Agreementsをクリックします。
  4. Paid AppsのActionをクリックします。
  5. 住所入力欄が表示されます。ご自身の住所を英語で入力してください。
  6. 銀行口座を設定します。(詳細は後ほど説明)
  7. 納税フォームを設定します。(詳細は後ほど説明)
  8. 上記の入力が完了するとStatusがProcessingにこうしんされます。
  9. StatusがActiveに更新されたら登録完了です。入力が正しければ通常は数時間ほどでActiveに更新されます。

それでは、銀行口座と納税フォームの設定方法について詳しく説明します。

銀行口座の設定

  1. Name for your bank accountを入力します。この欄はタナカ タロウのように全角カタカナで入力します。
  2. Bank Country or RegionとしてJapanを選択します。
  3. Bank Account CurrencyとしてJPYを選択します。
  4. Zengin Code入力欄の隣にある?をクリックします。
  5. 銀行名を入力する欄が表示されます。ご自身の銀行名の英語表記や略称などを入力してください。例えば住信SBIネット銀行の場合、SBIと入力すると「Sumishin Net Bank, Ltd」が候補として表示されます。
  6. 金融機関コード-支店コードの一覧が表示されます。ご自身の口座と一致するものを選んでください。例えば住信SBIネット銀行の場合0038-1010038-1020038-103、...と候補が表示されます。0038が金融機関コード、10Xが支店コードです。
  7. Account Number(口座番号)を入力します。
  8. Account Holder Name(口座名義人)を入力します。この欄はタナカ タロウのように全角カタカナで入力します。
  9. Account Holder TypeとしてIndividualを選択します。
  10. Account TypeとしてSavings (FUTSU)を選択します。
  11. Account Holder Address(口座名義人の住所)を英語で入力します。
  12. 「I have read and agreed to the statement presented above.」にチェックをつけます。

銀行口座の設定は以上で完了です。

納税フォームの設定

銀行口座の設定が完了すると納税フォームの設定画面に切り替わります。

すると、Select Tax Forms(納税フォームを選択してください)と表示されます。United Statesのチェックボックスがすでに選択されているはずです。有料アプリの配信には米国の納税フォーム入力が必須なので選択された状態になっているのです。

他にはオーストラリア・ブラジル・メキシコのチェックボックスがあります。これらはチェック不要です。そのまま次へ進んでください。

  • Are you considered a U.S. tax resident?(- 税法上の米国居住者と見なされますか?)について、Noを選択します。
  • Do you have any U.S. Business Activities?(米国で事業活動を行っていますか?)について、Noを選択します。

Certificate of Foreign Status of Beneficial Ownerの設定

続いてCertificate of Foreign Status of Beneficial Ownerの設定をします。通常、項目1から5までは自動的に入力されているはずです。

    1. Individual or Organization Name ... ご自身の名前
    1. Country or Region of Incorporation ... Japan
    1. Type of Beneficial Owner ... Individual/Sole proprietor
    1. Permanent Residence ... ご自身の住所
    1. Mailing Address ... 項目4.と同じ

上記の内容に間違いなければ「I declare that the individual or organization named above is the beneficial owner of any payments made under the agreement. I declare that ...」と書かれたチェックボックスにチェックをつけます。

Part I: Identification of Beneficial Ownerの設定

続いてPart I: Identification of Beneficial Ownerの設定をします。項目1から4までは先ほどと同じ内容が表示されます。項目5から説明します。

    1. U.S. taxpayer identification number, if required
    1. Foreign Tax Identifying Number (if any)
    1. Reference Number(s)

上記の3項目は入力不要です。

    1. Date of Birth

上記について、ご自身の誕生日をMM-DD-YYYYの形式で入力します。

Part II: Claim of Tax Treaty Benefits: (If Applicable)の設定

Part II: Claim of Tax Treaty Benefits: (If Applicable)の設定は不要です。

補足しますと、以下の2項目が表示されます。これらは入力不要です。

      1. I certify that the beneficial owner is a resident of Japan within the meaning of the income tax treaty between United States and that country or region.
      1. Special rates and conditions ...

Part III: Certificationの設定

以下の内容が書かれたチェックボックスにチェックをつけます。

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: ...

最後に、Capacity in which actingには「self」またはご自身の名前を入力します。

まとめ

お疲れ様でした。以上で銀行口座と納税フォームの設定は完了です。入力内容が正しければ数時間でStatusがProcessingからActiveに更新されて有料アプリの配信が可能になります。

参考資料

  1. In-App Purchase - Apple Developer
  2. Agreements, Tax, and Banking overview - App Store Connect Help
  3. In-App Purchase Tutorial: Getting Started
  4. 初めてのiOSアプリ内課金実装 | zenn
  5. 有料アプリを配信してアプリから収入を得るために必須の銀行口座を登録しよう | KOSEN BLOG

Discussion

まったまった

Part III: Claim of Tax Treaty Benefits (If Applicable) について気になったので分かった範囲でここに残させていただきます。

  1. I certify that (check all that apply)

おそらくここは日米租税条約において、第三国(アメリカと日本以外)の居住者である実質的支配者がいる場合に、その人がズルしてないか、特典(二重課税の回避という軽減措置)をうける適格者かを問われているようです。

  • The beneficial owner is a resident of 日本 within the meaning of the income tax treaty between United States and that country or region.
    実質的所有者は、米国と当該国または地域との間の所得税条約の意味における日本居住者です。

一応自分はチェックを付けましたがおっしゃるようにこの項目自体、多くの人が回答不要そうではあります。

  • The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty.
    受益者は、条約の特典を請求する所得項目(複数可)を取得し、該当する場合は特典の制限に関する条約規定の要件を満たします。以下は、適用される租税条約に含まれる可能性がある特典制限規定の種類です。

この特典の制限(LOB: limitation on benefits)というのは、選択肢にある「上場企業」とか「政府」とかの一般的でない実質的所有者が軽減措置(treaty benefits)を受けれなくするためのもののようで、基本はこれに該当しない個人・法人がほとんどなのだと思います。

  • The beneficial owner is claiming treaty benefits for dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status.
    実質的所有者は、外国法人から受け取った配当金または外国法人の米国での取引もしくは事業からの利息に対する条約上の特典を請求しており、適格居住者ステータスを満たしています。

ここは適格"居住者"(qualified resident status)なので、日本のちゃんとした居住者・法人かが問われているようですが、この a foreign corporation というのがこの場合、自分たち日本法人を指すのか中国などの第三国を指すのか不明です..。わからないですが主様同様にチェックしてない人が多かったのでチェックしませんでした。

Instructions の該当説明も貼っておきます。

Line 14c. If you are a foreign corporation claiming treatybenefits under an income tax treaty that entered into forcebefore January 1, 1987 (and has not been renegotiated)on (1) U.S. source dividends paid to you by anotherforeign corporation or (2) U.S. source interest paid to youby a U.S. trade or business of another foreign corporation,you must generally be a “qualified resident” of a treatycountry. See section 884 for the definition of interest paidby a U.S. trade or business of a foreign corporation(“branch interest”) and other applicable rules. In general, a foreign corporation is a qualified residentof a country if any of the following apply:• It meets a 50% ownership and base erosion test.
• It is primarily and regularly traded on an establishedsecurities market in its country of residence or the UnitedStates.
• It carries on an active trade or business in its country ofresidence.
• It gets a ruling from the IRS that it is a qualified resident.See Regulations section 1.884-5 for the requirements thatmust be met to satisfy each of these tests.

14c行目 1987年1月1日以前に発効した(再交渉されていない)租税条約に基づき、(1)他の外国法人から支払われた米国源泉の配当金、または(2)他の外国法人の米国内の事業または事業から支払われた米国源泉の利子について、租税条約の恩典を享受する外国法人である場合は、通常、租税条約締結国の「適格居住者」でなければなりません。一般的に、外国法人は以下のいずれかに該当する場合、その国の適格居住者となります。

  • 居住国または米国の確立された証券市場で主に定期的に取引されている。
  • 居住国において活発な取引または事業を行っている。
  • IRSから適格居住者であるとの裁定を受けている。これらの各テストを満たすために満たすべき要件については、規則1.884-5項を参照のこと。
  1. Special rate and Conditions

ここはどうやら14では説明・申請しきれない、特別な条件でアメリカと租税条約なり軽減措置の規定がある人のためのものらしく、日本在住で該当する人はほぼいないでしょう。

参考

https://advisors-freee.jp/qa/international_tax/8509