(2022年版)App Storeで有料アプリを公開するための銀行口座・納税フォーム登録手順
はじめに
App Storeで有料アプリを公開するには銀行口座と納税フォームの登録が必要になります。無料アプリにアプリ内課金を追加する場合も登録が必要になります。この記事ではその登録手順を説明します。
- ※この記事の対象読者は個人のアプリ開発者です。登録にあたり、個人事業主の開業届は必要ありません。
- ※収益が発生した場合は確定申告が必要になります。詳細については各自で調べてください。
(参考)No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合 - 国税庁
登録手順
- SafariでApp Store Connectを開きます。
- Agreements, Tax, and Bankingをクリックします。
- Agreementsをクリックします。
- Paid AppsのActionをクリックします。
- 住所入力欄が表示されます。ご自身の住所を英語で入力してください。
- 銀行口座を設定します。(詳細は後ほど説明)
- 納税フォームを設定します。(詳細は後ほど説明)
- 上記の入力が完了するとStatusがProcessingにこうしんされます。
- StatusがActiveに更新されたら登録完了です。入力が正しければ通常は数時間ほどでActiveに更新されます。
それでは、銀行口座と納税フォームの設定方法について詳しく説明します。
銀行口座の設定
- Name for your bank accountを入力します。この欄は
タナカ タロウ
のように全角カタカナで入力します。 - Bank Country or RegionとしてJapanを選択します。
- Bank Account CurrencyとしてJPYを選択します。
- Zengin Code入力欄の隣にある
?
をクリックします。 - 銀行名を入力する欄が表示されます。ご自身の銀行名の英語表記や略称などを入力してください。例えば住信SBIネット銀行の場合、SBIと入力すると「Sumishin Net Bank, Ltd」が候補として表示されます。
-
金融機関コード-支店コード
の一覧が表示されます。ご自身の口座と一致するものを選んでください。例えば住信SBIネット銀行の場合0038-101
、0038-102
、0038-103
、...と候補が表示されます。0038
が金融機関コード、10X
が支店コードです。 - Account Number(口座番号)を入力します。
- Account Holder Name(口座名義人)を入力します。この欄は
タナカ タロウ
のように全角カタカナで入力します。 - Account Holder TypeとしてIndividualを選択します。
- Account TypeとしてSavings (FUTSU)を選択します。
- Account Holder Address(口座名義人の住所)を英語で入力します。
- 「I have read and agreed to the statement presented above.」にチェックをつけます。
銀行口座の設定は以上で完了です。
納税フォームの設定
銀行口座の設定が完了すると納税フォームの設定画面に切り替わります。
すると、Select Tax Forms(納税フォームを選択してください)と表示されます。United Statesのチェックボックスがすでに選択されているはずです。有料アプリの配信には米国の納税フォーム入力が必須なので選択された状態になっているのです。
他にはオーストラリア・ブラジル・メキシコのチェックボックスがあります。これらはチェック不要です。そのまま次へ進んでください。
- Are you considered a U.S. tax resident?(- 税法上の米国居住者と見なされますか?)について、Noを選択します。
- Do you have any U.S. Business Activities?(米国で事業活動を行っていますか?)について、Noを選択します。
Certificate of Foreign Status of Beneficial Ownerの設定
続いてCertificate of Foreign Status of Beneficial Ownerの設定をします。通常、項目1から5までは自動的に入力されているはずです。
-
- Individual or Organization Name ... ご自身の名前
-
- Country or Region of Incorporation ... Japan
-
- Type of Beneficial Owner ... Individual/Sole proprietor
-
- Permanent Residence ... ご自身の住所
-
- Mailing Address ... 項目4.と同じ
上記の内容に間違いなければ「I declare that the individual or organization named above is the beneficial owner of any payments made under the agreement. I declare that ...」と書かれたチェックボックスにチェックをつけます。
Part I: Identification of Beneficial Ownerの設定
続いてPart I: Identification of Beneficial Ownerの設定をします。項目1から4までは先ほどと同じ内容が表示されます。項目5から説明します。
-
- U.S. taxpayer identification number, if required
-
- Foreign Tax Identifying Number (if any)
-
- Reference Number(s)
上記の3項目は入力不要です。
-
- Date of Birth
上記について、ご自身の誕生日をMM-DD-YYYYの形式で入力します。
Part II: Claim of Tax Treaty Benefits: (If Applicable)の設定
Part II: Claim of Tax Treaty Benefits: (If Applicable)の設定は不要です。
補足しますと、以下の2項目が表示されます。これらは入力不要です。
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- I certify that the beneficial owner is a resident of Japan within the meaning of the income tax treaty between United States and that country or region.
-
-
-
- Special rates and conditions ...
-
Part III: Certificationの設定
以下の内容が書かれたチェックボックスにチェックをつけます。
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: ...
最後に、Capacity in which actingには「self」またはご自身の名前を入力します。
まとめ
お疲れ様でした。以上で銀行口座と納税フォームの設定は完了です。入力内容が正しければ数時間でStatusがProcessingからActiveに更新されて有料アプリの配信が可能になります。
Discussion
Part III: Claim of Tax Treaty Benefits (If Applicable) について気になったので分かった範囲でここに残させていただきます。
おそらくここは日米租税条約において、第三国(アメリカと日本以外)の居住者である実質的支配者がいる場合に、その人がズルしてないか、特典(二重課税の回避という軽減措置)をうける適格者かを問われているようです。
一応自分はチェックを付けましたがおっしゃるようにこの項目自体、多くの人が回答不要そうではあります。
この特典の制限(LOB: limitation on benefits)というのは、選択肢にある「上場企業」とか「政府」とかの一般的でない実質的所有者が軽減措置(treaty benefits)を受けれなくするためのもののようで、基本はこれに該当しない個人・法人がほとんどなのだと思います。
ここは適格"居住者"(qualified resident status)なので、日本のちゃんとした居住者・法人かが問われているようですが、この a foreign corporation というのがこの場合、自分たち日本法人を指すのか中国などの第三国を指すのか不明です..。わからないですが主様同様にチェックしてない人が多かったのでチェックしませんでした。
Instructions の該当説明も貼っておきます。
ここはどうやら14では説明・申請しきれない、特別な条件でアメリカと租税条約なり軽減措置の規定がある人のためのものらしく、日本在住で該当する人はほぼいないでしょう。
参考