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【契約関連】個人間の契約 / 個人間の契約書作成について📝

まさぴょん🐱まさぴょん🐱

個人間の契約書は、契約内容を明確化し、トラブル発生時の証拠となるなど、法的効力を持つ重要な書面です。
契約書に署名・捺印があれば、契約の成立と判断されることもあります。

契約書の法的効力について

契約の成立:

契約書は、当事者間の合意内容を記載した書面であり、契約書自体に法的効力があるわけではありません。しかし、契約書に記載された内容に基づいて、契約が成立したと判断されることがあります。

証拠としての効力:

契約書は、トラブル発生時に当事者間の合意内容を証明する証拠として利用されます。
特に、契約書に署名・捺印(または電子署名)があれば、その証拠力は高まります。

契約の拘束力:

契約書に記載された内容は、原則として当事者を拘束します。
当事者は、契約内容に基づいて権利を取得し、義務を負うことになります。

契約書の無効・取り消し:

契約内容が公序良俗に反する場合や、特定の法律に違反する場合、契約は無効となることがあります。
また、契約締結に錯誤や詐欺などがあった場合、契約は取り消しとなることがあります。

契約書を作成する意義:

契約書は、契約内容を明確にし、紛争を予防する上で重要な役割を果たします。契約書を作成することで、当事者間の理解を深め、紛争発生時のトラブルを最小限に抑えることができます。

契約書作成の注意点

契約内容の明確化:

契約書には、契約内容を明確に記載する必要があります。
不明確な記述は、トラブルの発生原因になる可能性があります。

署名・捺印(電子署名):

契約書には、当事者の署名または捺印(または電子署名)が必要です。
署名・捺印(または電子署名)は、契約書の成立と証拠力の担保に役立ちます。

契約書に記載されていない内容:

契約書に記載されていない内容も、当事者の合意によっては法的拘束力を持つことがあります。
しかし、契約書に記載されていない内容は、証拠としての価値が低い場合があります。

契約書の保管:

契約書は、トラブル発生時の証拠として保管しておく必要があります。
契約書は、少なくとも契約期間中、または契約内容に関わる紛争の解決まで保管しておくことが望ましいです。

専門家への相談:

複雑な契約内容や、紛争が発生する可能性が高い契約の場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

その他

  • 口約束でも、意思表示の合致があれば契約は成立します。
  • 契約書に「覚書」というタイトルが付けられていても、当事者の合意内容を記載したものであれば、契約書として法的効力を持つ場合があります。
  • 「誓約書」は、一方的な約束を記載した書面であり、契約書とは異なります。しかし、誓約書も、当事者間の合意があれば、法的効力を持つことがあります。
  • 公正証書は、公証人が作成する契約書であり、強制執行認諾文言付き公正証書は、契約違反時の債務の強制執行が認められます。
  • 契約書にハンコ(認印)は、法的効力に影響を与えません。当事者の署名または捺印(または電子署名)が必要。

まとめ

個人間の契約書は、契約内容の明確化、トラブル発生時の証拠、契約の拘束力など、様々な法的効力を持ちます。
契約書を作成する際には、契約内容を明確に記載し、署名・捺印(または電子署名)をすることをおすすめします。

https://www.gmosign.com/media/tokushu/houtekikouryoku/#index_id10

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-effect

https://dstmp.shachihata.co.jp/column/01200512/