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戸籍の取得について📝

以前の戸籍情報を取得するには?
以下のポイントを押さえれば、結婚によって戸籍が移った後でも「結婚前(旧本籍)の戸籍情報」を問題なく取得できます。概要をひと言でまとめると――取得したいのは「除籍謄本」や「改製原戸籍」であり、本籍地の役所(または広域交付窓口)に本人確認書類と手数料を添えて請求する、これだけです。
1. 結婚すると旧戸籍はどう扱われる?
- 婚姻届の受理と同時に、あなたが元々入っていた戸籍は「除籍」となり、新しい本籍に転籍(または新戸籍が編製)されます。除籍とは「戸籍簿から全員が抜けて閉鎖された記録」で、150年間保存されます。(しょうぶ法律事務所)
- 結婚前の記載内容を確認したい場合、この閉鎖された記録の写し「除籍全部事項証明書(除籍謄本)」を請求します。(相続会議)
- さらに、戸籍様式の改製(電算化や法改正)前の情報が必要なときは「改製原戸籍」も取得可能です。(相続税のチェスター)
2. どこで請求できる?
2.1 本籍地の市区町村役所窓口
- 最も確実なのは、旧本籍地の役所窓口で直接申請する方法です。(さむらい行政書士法人)
- 手数料は多くの自治体で 1通750円(除籍・改製原戸籍とも)です。(北区公式サイト, 北区公式サイト)
2.2 郵送請求
- 遠方の場合は郵送で取り寄せできます。必要書類(請求書・本人確認書類コピー・定額小為替・返信用封筒)を本籍地の役所に送付します。(相続会議, 葛飾区公式サイト)
- 郵送でも手数料は750円/通。定額小為替で納付し、返信用封筒に切手を貼付します。(台東区役所)
2.3 広域交付(令和6年3月1日開始)
- 2024年3月以降は、本人・配偶者・直系親族に限り 全国どこの市区町村窓口でも 自分や直系親族の除籍・改製原戸籍を取得可能になりました(広域交付制度)。(法務省, 葛飾区公式サイト)
- ただし窓口請求のみで、郵送やコンビニ交付では利用できません。(葛飾区公式サイト, 葛飾区公式サイト)
2.4 コンビニ交付・オンライン申請は不可
- マイナンバーカードで取得できるのは「現在の戸籍」のみ。除籍・改製原戸籍は対象外です。(葛飾区公式サイト)
3. 請求できる人・必要書類
請求資格 | 必要書類 |
---|---|
本人・配偶者・直系尊属・直系卑属 | ①戸籍証明請求書 ②本人確認書類(運転免許証等)(法務省) |
代理人(上記から委任を受けた人) | 上記+委任状+代理人の本人確認書類(台東区役所, city.bunkyo.lg.jp) |
傍系親族・第三者 | 「自己の権利行使等に必要」など正当理由を説明・立証する資料(中央区ウェブサイト, 柏市公式サイト) |
本人確認書類は必須
戸籍窓口では2008年施行の戸籍法改正により、請求時の本人確認が法的義務化されています。(法務省)
4. 改製原戸籍を取るときの追加ポイント
- 電算化前(平成改製など)の古い筆頭者名・旧姓・兄弟姉妹の記載を確認したいケースで利用します。(相続税のチェスター)
- 広域交付対象ですが、本人が窓口に出向く必要があります(代理取得不可)。(相続税のチェスター, 葛飾区公式サイト)
5. 申請の流れ(郵送の場合の例)
-
本籍地確認
住民票の「本籍地欄」で旧本籍を確認。(相続会議) -
請求書作成
各自治体HPからダウンロード or 便箋に必要事項記載。 -
定額小為替購入(郵便局)
手数料分(750円×通数)を用意。(相続会議) - 本人確認書類のコピー同封(運転免許証など)。(葛飾区公式サイト)
- 返信用封筒に宛先を書き切手貼付(簡易書留推奨)。
- 投函後およそ1週間前後で返送。各自治体の処理状況により変動。(葛飾区公式サイト)
6. よくある質問
-
Q. 旧姓証明が目的なら抄本で足りる?
個人事項のみで足りる手続き(名義変更など)なら抄本でも可。ただし除籍抄本の手数料は謄本と同額です。(新宿区公式サイト, すすむ・はかどる、契約学習「契約ウォッチ」) -
Q. 保存期間が過ぎていると取れない?
除籍・改製原戸籍は150年保存ですが、旧法下で既に廃棄済みのケースも。役所で確認が必要です。(しょうぶ法律事務所) -
Q. 戸籍の筆頭者が亡くなったが請求できる?
相続手続など自己の権利行使に必要であれば正当理由として認められます。(中央区ウェブサイト, 柏市公式サイト)
まとめ
- 請求書+本人確認+750円を準備し、旧本籍地か広域交付窓口へ。
- 郵送なら 定額小為替+返信用封筒 を忘れずに。
- 取得できるのは原則「本人・配偶者・直系親族」。代理人は委任状必須。
これで結婚前の戸籍情報を問題なく入手できます。手続き詳細や様式は自治体ごとに微差がありますので、事前に該当役所の公式サイトで最新情報をご確認ください。