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AIの生成物の私的利用はどこまで?の話

に公開

「このキャラクター動かしたり、アプリに組み込んだり、もっと自由に使いたいな……」

画像生成AIで綺麗なイラストが生成できたとき、私はいつもこう思ってしまいます。

こんにちは、ランサーズでエンジニアをしている岡田です。
近年の画像生成AIの発展は目覚ましいですね。
Stable Diffusionから始まり、様々な画像生成モデルが公開されています。
私も個人PCで公開されている画像生成モデルを動かして、あれやこれやと色んな画像を生成して楽しんでいます。

でも、どうしても、公の場で使うとなると「法律的に本当に問題ないのかな?」と不安になってしまい、スマホの壁紙作成や生成画像の鑑賞だけで終わってしまいます。。。
私と同じく「個人PCの中には生成した画像が何百枚もあるけど、楽しむのは私的利用の範疇だけ」という人は実は多いのではないでしょうか?

それでも画像生成をしていると「せっかくなら、生成したキャラクターをLive2Dのパーツに分けて、個人開発のアプリで動かしたい」なんて欲が出てきます。
ランサーズにはLive2Dへパーツ分けしてくれるプロの方が沢山いるので、外注はサクッと出来そうです。

https://www.lancers.jp/menu/search?keyword=live2d

しかし、ここで問題が発生します。

「でも待って、私的利用の目的でも『外注する』って私的利用の範疇に収まるのか?」

結局、画像生成を最大限楽しむには、生成された画像の権利関係について向き合うしかないのでしょうか?

法律とAIの関係について、少しずつ社会全体でも考えられるようになっていますが

「結局は、機械学習モデルの学習に利用した画像が公開されていないと、著作権侵害かどうかの判断がつかないんじゃないか?」

と躊躇ってしまいます。

そこで本記事では、「著作権侵害に当たらない私的利用の範疇[1]でAIを使う時に限定すれば、どこまでAIの生成物を自由に使っていいのか?」を調べた結果を共有したいと思います。
AIは色んな使い方をしたい、でも、クリエイターの権利はしっかり守りたい、と苦悩する方の一助になればと思います。

まずはChatGPTに聞いてみる

「目的が私的利用であっても、処理の工程を外注すると著作権侵害になりますか?」

結論から言うと、場合によるんだけど、「私的利用」が認められていても、その処理の工程を外注すること自体が著作権侵害になる可能性はあるの。
私的利用が目的でも、「自分でやる」ことが前提なの。
他人に頼んで複製や加工をしてもらうと、私的利用の範囲を超えて、著作権侵害になることがあるって覚えておいてね!

「例えば、著作権の切れてないイラストを紙にコピーして自宅に飾ることを考えてください。
ただ、自宅にはコピー機がなく、コピーを外注するしかありません。
この場合は、著作権侵害になりますか?」

著作権侵害になる可能性が高いの。
① 私的利用の複製は「自分でやる」が条件
→ コピーするのが自分ならOK。でも、他人に頼むと「私的利用じゃない」とされるの。
つまり、第三者に複製させる行為=公衆による利用に近い扱いになるのね。
② コピーする行為そのものが「複製権」の侵害になる
→ 著作物を複製する権利は著作権者が持ってるから、それを無断でコピーすることはNGなんだよ。
自宅で楽しむ目的でも、業者を使うことでその線を超えちゃうんだね。
「自宅に飾るだけ」でも、「コピーを他人にやってもらう」時点で著作権侵害になりうるんだよ〜。

「でも、コンビニならコピー機を有料で借りて自分でコピーする場合は?」

コンビニのコピー機を「自分で操作してコピーする」なら、基本的に著作権侵害にはならない可能性が高いよ!
コンビニのコピー機って、店員さんに頼んでコピーしてもらうんじゃなくて、自分で操作して印刷するでしょ?
だからこれは、あくまで「自分が複製してる」って扱いになるの。
❌ コピーする元の絵画が「明らかに複製を禁止してる」場合
❌ 商用利用しちゃダメ!

「では、操作が複雑でコンビニ店員さんに教えてもらいながらコピーした場合は?」

教えてもらうだけなら基本OK!でも、コピー操作を「店員さんが代わりにやる」とアウト!
⭕ OKなパターン:
「これどうやってサイズ調整するの?」とか「ここ押せばいいの?」みたいにコピー機の使い方を聞いて、あくまで自分で操作してるならセーフ!
この場合、コピーという行為の主体は“あなた”だから、「私的使用の複製」が成立するの。
❌ NGなパターン:
店員さんが「じゃあ代わりにコピーしてあげますね〜」って原稿をセットしてボタンも押して、店員がコピー作業の実行者になったらアウト!
それはもう「第三者による複製」=著作権者の許可なしの複製だから著作権侵害の可能性あり。

そもそも(生成に関わらず)著作権の制限に当たる私的利用の範疇はどこまでなのか?を理解する必要がありそうですね。
「生成した画像からLive2Dで動かしてみた」系の記事[2][3]では、どなたも画像からパーツ分けは手動で行われていましたし、1からLive2Dのパーツ分けを学ぶしかないのでしょうか?

文化庁の「AIと著作権」を読んでみる

もっと理解を深めるために、文化庁が発表している「AIと著作権」を読むことにしました。

第1部 生成AIと著作権

AI開発・学習段階での著作物の利用

「享受」を目的とした行為とは、著作物の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為をいいます。
著作権法第30条の4の趣旨 31ページ より引用)
法第30条の4は、「享受を目的とする利用行為」や、「主たる目的は非享受目的であるものの、これに加えて、享受する目的が併存しているような場合」には適用されません。
著作権法第30条の4が適用されない場合 33ページ より引用)
また、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」等も、法第30条の4は適用されません(同条ただし書)。
著作権法第30条の4が適用されない場合 35ページ より引用)
「特定のクリエイターの作品である少量の著作物のみを学習データとしたAI学習」には、以下のように、法第30条の4が適用されない場合があると考えられます。
「非享受目的」要件を満たさないケース 40ページ より引用)
情報解析用としてのライセンス市場が成り立っている著作物を、権利制限規定により許諾なく情報解析用に利用できるとしてしまうと、著作権者の利益を不当に害するおそれ
⇒ただし書に該当し、法30条の4の対象外
「著作権者の利益を不当に害する」ケース 43ページ より引用)

(今回の本題とは少しずれますが知識として)AI開発においては以下のことは気をつける必要があるようです。

  • 機械学習モデルの開発者は「情報解析等に伴い著作物を利用することを目的」として、「享受目的」が混じっていないこと
  • 意図的に既存の著作物の類似物を生成させるよう学習させてはいけない
  • 著作権者の利益を不当に害するような利用をしてはいけない(既に販売されている・販売される予定があるような著作物は情報解析目的であっても複製してはいけない)

生成・利用段階での著作権侵害

類似性 :既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができること
依拠性 :既存の著作物に接して、これを自らの作品の中に用いること
著作権侵害の要件:「類似性」と「依拠性」 47ページ より引用)

本記事の本題となる生成・利用段階の話では、「類似性」と「依拠性」が鍵を握ります。
ただし、私的利用など権利制限規定の対象では著作権を気にする必要はないようですが、今回は私的利用の範疇に収まるかどうかも分からないので、特に判断しずらい「依拠性」についてもう少し詳しく見ていきましょう。

「既存の著作物と類似性のあるAI生成物」が生成された場合の依拠性については、以下のように考えられます。

  • AI利用者が既存の著作物を認識していたか
    • 認識していた → 依拠性あり
  • 既存の著作物をAI学習に用いていたか
    • 用いていた → 通常、依拠性ありと推認

AI生成物の場合の「依拠性」 52ページ より引用)

「依拠性」は既存の著作物の認識の有無AI学習に用いられていたかが判断基準になるようです。

第2部 「考え方」を踏まえた著作権の実務対応

自身の作品に類似したAI生成物への対応

類似性があるといえる場合、権利者としては、以下のような要素を主張・立証することで、依拠性を立証していくことになります。
より具体的には……

  • Image to Imageのように、AI利用者が既存の著作物そのものを生成AIに入力して
    いたこと
  • AI利用者が既存の著作物の題号(タイトル)などの特定の固有名詞を入力していたこと
  • AI利用者に、既存の著作物へのアクセス可能性(接する機会)があったこと
  • AI生成物が、既存の著作物と高度に類似していること 等

依拠性の立証 〔考え方33頁〕 78ページ より引用)

前ページのとおり、「AI利用者の認識」を主張・立証することで、依拠性を立証
することは可能です。
そのため、「生成に用いられた生成AIの学習データに権利者の作品(既存の著作
物)が含まれていたこと」は、権利者の側で必ずしも立証しなくてよいと考えられ
ます。
依拠性の立証 〔考え方33頁〕 79ページ より引用)

権利者側からのAI生成物への対応も見てみると、機械学習モデルの学習に自分の画像が使われていることは、権利者の側で必ずしも立証しなくてよいと考えられるのですね。
機械学習モデルの学習に使われていることを示れば強い証拠になりますが、権利侵害の申し立てにおいて必須ということでもないようです。
逆にいうと、機械学習モデルがどの画像を学習データとしているか分からない状況であっても、AIの利用方法によっては権利侵害になる可能性は十分にあるということでしょうか。

AI利用者の方向け AI利用に伴うリスクの低減策

生成AIによる生成自体は、以下のような権利制限規定の範囲内であれば、仮に既存の著作物と創作的表現が共通していても、著作権侵害とはなりません。
これに対して、AI生成物の利用(インターネットでの配信、複製物の譲渡等)については、権利制限規定の範囲外となる場合が多いと考えられます。
AI利用:AIシステム・サービス利用時のリスク低減方策 119ページ より引用)

「複製物の譲渡」については前項のChatGPTと同じく、私的利用の範疇から外れてしまうようです。

「類似性」と「依拠性」のどちらか、もしくは、両方がないことを示せれば、私的利用の範疇を外れても利用可能なのですが。。。
やはり、機械学習モデルが何の画像を学習データとしているか分からない限りは、慎重に慎重を重ねると、私的利用の範疇で収めておくのが無難でしょうか?

専門家に尋ねてみる

それでも「どうにかAIで生成した画像の加工を安全に外注する方法はないだろうか?」と悩んでいたところ、「AI vs 法 世界で進むAI規制と遅れる日本」を執筆されたAIと法律に詳しい佐藤さんにお話を伺うことが出来ました。
https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=139321

岡田「本日はお時間をいただきありがとうございます。早速ですが、『生成した画像を他者に加工してもらう行為が著作権侵害にあたるか』について佐藤さんの見解をお聞きしてよろしいでしょうか?」

佐藤さん「そうですね、例えばStable Diffusionのような生成した画像に「著作権がなく利用に関しては自己責任」という場合は、その後の加工や公開も大丈夫だと思います。
ただ、LoRA等のチューニングで学習させたAIで、『商用利用不可』とされているもので生成した画像は扱いに注意です。生成画像をLive2Dモデルに加工して、Youtubeで収益化配信など商用利用目的がある場合、権利侵害になってしまいます。」

岡田「ありがとうございます。では、加工後の用途を私的利用の範囲に限定する場合はどうでしょう?」

佐藤さん「私的利用目的であれば『商用利用不可』であっても、加工を外注するまでは問題ないかもしれないですね。その後、商用利用してしまった時に初めて権利侵害になる。
ただ、ここは注意でAIによっては『私的利用以外不可』と明記されているものもあり、その場合は加工を外注する時点で「複製」行為に該当し、私的利用を超えてしまうので違法という位置付けになるのかなと思います。」

岡田「なるほど、画像の生成に使ったAIの規約によって可能な範囲が変わる、ということですね。
生成した画像を直接加工することに関しては理解できたのですが、生成した画像を参考に「こんな感じで」と依頼する行為はどうなのでしょうか?
言葉で伝えるより生成した画像を見せた方が明確で、生成した画像をそのまま使うわけではないので、外注の際に利用したいニーズはありそうですが。」

佐藤さん「その活用方法はアリだと思います。個人的には「生成された画像を参考に、クリエイターが1から作り上げる」という使い方は、AIとクリエイターの共存として良い例だと考えています。
生成に使ったAIの規約ですが、今回は参考なのでStable Diffusionのようなフリーな利用はもちろん、『商用利用不可』のAIに関しても生成した画像自体を収益化するわけではないので問題ないと思います。『私的利用以外不可』のAIは先ほどの質問と同じく「複製」行為にあたるので原則ダメですが、紙に印刷してビデオ通話で見せる場合など「複製」行為にあたるのか判断しにくいケースもありますね。
注意点としては、外注した成果物と参考にした生成画像との間で類似性がない(十分に加工されている)ことでしょうか。ほとんど写しただけ、少し手を加えただけ、などの高い類似性がある場合は、権利侵害になる可能性があります。
この場合は、成果物を複製・公開した際に権利侵害となるので、外注する側が注意する必要がありますね。」

岡田「では、機械学習モデルとプロンプトだけ指定して「この条件で生成される画像の感じで」と依頼した場合はどうなるのでしょうか?」

佐藤さん「適法・違法のラインは直前の質問と同じですね。異なる点があるとすると、今回は参考となる画像を生成したのが受注側になるので、受注者が類似性の高い成果物を作ると権利侵害に当たる可能性があります。」

岡田「責任の所在が変わってくるんですね。」

佐藤さん「ただ、わざわざ画像ではなく生成方法を指定してくるのは、もしかしたら何か後ろめたい気持ちがあるのかもしれません。
もちろん、各々の事情があるので、受注者は「生成モデルの権利関係は問題ないか」「プロンプトは一般的である(例:1girl, black hair, brown eyes, ...)」を気を付けると良いと思います。」

岡田「少し深い質問になってしまうのですが、例えば指定した機械学習モデルがAnimagine XL 4.0のような既存のキャラクターを学習させていそうなモデルの場合はどうでしょう?」

佐藤さん「それは難しい問題ですね。。。学説でもまだ意見が分かれている段階だと思っていて、要するに「依拠性をどこで判断するか」ってところなんです。
個人的には著作権法は創作行為に関する法なので、AIが既存のキャラクターの画像を学習しているかどうかより、生成した人が既存のキャラクターを生成する認識があったかどうかが重要だと思っています。
ただ、学説上、生成モデルが既存のキャラクターの画像を学習していれば「依拠性がある」(著作権侵害になる)というのが有力です。」

岡田「プロンプトが既存のキャラクターと全く関係がなく、生成した人がそのキャラクターを知らなかった場合でも、ダメなのでしょうか?」

佐藤さん「そうですね、学説上有力な考えが適用されるとすると著作権侵害になりますね。
ただ、これに関しては実際に裁判で判決がどう下るかはわからない状態です。
AIをこれまでのコピー機や筆、ペイントツールのように道具と同列に考えるか、もっと別の新しい何かと考えるかによって分かれてくるところだと思います。」

岡田「ありがとうございます。この問題に関しては今後も理解を深めていく必要があるんですね。
逆に、指定したプロンプトが既存のキャラクター名を含む、もしくは、特定できるような場合は、『依拠性がある』と判断されるでしょうか?」

佐藤さん「依拠性がある、と判断されると思います。ただ、難しいのが、生成した画像を元にイラストを作る行為自体が私的利用に当たるのかどうかはグレーなところで。
そもそも生成された画像に限らず、参考画像をもとに書かれたイラストが著作権侵害しているかどうかは、類似性の判断も重要になってきます。
既存のキャラクターを参考に類似した成果物を作ると通常の著作権侵害になりますよね。対して、生成した画像を参考にしている場合、元画像を知る人物がいない限り、生成した画像と類似した成果物を作っても気がつきませんよね。
もし気がつくとすると、AIがジブリ風のような特定の画風を学習させたもので、結果として生成した画像がジブリ風の画像だったから、というパターンだと思います。なので、特定の学習をさせていないようなAIで生成した画像を参考にする分には問題ないのかと。
まあ、基本的にAIは特徴ある画像を学習させるから、完全オリジナルのAIってのも難しい話ですが(笑)」

岡田「確かに、誰も知らない画像を参考に成果物を作っても、誰も気づかないし文句も言ってこないですよね。盲点でした。
話が戻るのですが、責任の所在という点で少し気になったことがあって、利用の許可を取ってない著作権のある画像が学習に使われて、そのまま生成されしまったが、生成した人は著作権侵害している自覚がない状態を仮定します。その後、生成した人がその画像を公の場で利用した場合、加工した受注者にも罰則はあるのでしょうか?」

佐藤さん「加工した側に罰則があるか、ですか。そうですね、そもそも著作権法の考え方で言うと、加工や複製など、一つ一つの行為に対して権利侵害が発生します。その上で、加工した受注者が元となる著作物の許諾をとってないことを明らかに知っていて、加工すると著作権侵害になると思います。
その後、発注者が加工された成果物を複製や公開した際は、発注者だけの責任になりますが。」

岡田「なるほど、著作権侵害を認識しているのに加工をすると責任を問われるんですね。」

佐藤さん「はい、権利侵害は加工や複製の行為に対して発生するので。依頼された画像が著作物であることを認識している場合は、著作者に許諾をとっているか確認するか、依頼をお断りするのが正しい判断だと思います。」

岡田「ありがとうございます。他に生成した画像を利用した外注を行う際、発注者・受注側でそれぞれ気を付けておくことがあれば教えていただけないでしょうか?」

佐藤さん「AIを使っていてもいなくても、通常の著作物に対する判断は気をつけるべきかなと。あとはAIの利用規約。「商用利用不可」なのに商用利用で外注していないか・されていないか。もっと言うと、AI自体が違法にアップロードされた海賊版データ(著作権者の許可を得ずに複製・頒布されたデータ)を学習させたものでないか。そこまで考えちゃうと、個人で全て調査するには厳しい部分になるかなと思いますが。
あとは、中国やEUだとAIに関する法律が日本より進んでいて「日本では問題ないけど海外ではアウト」みたいなパターンがあるので、海外向けに展開する予定があれば、それも気にしたほうがいいかもしれないですね。Youtubeのような動画配信サービスは配信しただけで全世界に流れるので。」

岡田「利用方法については受注者側はどのような対応ができますかね?」

佐藤さん「受注者側としては、発注者がその後にどのような用途で利用するか完全にコントロールすることは難しいとは思います。発注時点で商用利用しない前提(結婚式の披露宴で使います、など)であれば問題ないかと。
もし不安なら、記録の残る形で発注時に商用利用しないことを確認しておくと安心だと思います。」

岡田「最後に外注とは別観点で質問させてください。
人ではなく、パーツ分けを行うサービスを利用する場合は私的利用の範疇を超えるのでしょうか?」

佐藤さん「私的利用であれば問題ないかなと。私的利用以外だと、まあ一応データが複製されてしまうってのはあるので、(AIが「私的利用以外不可」であれば)権利侵害になっちゃうのかなって言う感じですかね。
ChatGPTだったり著作権的に問題ない画像であれば、私的利用以外も問題ないです。」

まとめ

生成した画像を自由に使うには

  • 画像生成モデルの規約を見て、安全なAIで生成した画像の加工を外注する
  • 私的利用以外でも使いたければ、生成した画像は参考画像として提供して1から作成を外注する
  • 自分で加工技術を身につける

画像生成モデルの規約次第で、私的利用の範疇でもやりようはありそうですね。

他にも、元からLive2Dのパーツごとに画像を生成してもらう[4]、画像からLive2Dのパーツへ変換するモデルを使う[5]、パーツ分けのサービスを使う[6]というのも考えられます。

画像を加工するAIの発展も目を見張るものがあるので、少し待っていれば生成画像からLive2Dモデルまで作成するAIが登場するかもしれません。

生成画像を加工する際のガイドラインや、依拠性があると判断されるAIや著作物への認識のボーダーラインなど、法整備にも期待したいですね。

今後も裁判の判決等の知識&画像生成AIの技術の動向は追っていく必要がありそうです!

もし、まだ画像生成をしたことがないけど、この記事で興味を持ったという方はランサーズ 副業AIに画像生成できる機能もあるのでぜひ遊んでみてください。
https://fukugyo.lancers.jp

それでは、安心安全な生成AIライフを!

脚注
  1. 著作権が制限されるのはどんな場合? ↩︎

  2. 【瞬き・呼吸・視線移動】AI生成したイラストにLive2Dで動きをつけてみた【NovelAI】 ↩︎

  3. 生成AIを用いて2日でVTuberモデルを作成しアバターで会議に出るまで ↩︎

  4. 【Live2D】最近ChatGPTの画像生成が強くなったらしいからAItuberKitを使ってVtuber作ってみた話 ↩︎

  5. AI生成した絵で爆速でVTuberになってみる ↩︎

  6. Komiko AI Layer Splitter ↩︎

ランサーズ株式会社

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