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2024年4月施行「改正障害者差別解消法」でWebアクセシビリティ対応が義務化されるのか?

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Kazuki YonemotoKazuki Yonemoto

「Webアクセシビリティ対応が2024年4月から義務化される?」みたいな話を聞いて調べてみた。

結論

自分なりに調べた限りでは以下のような結論になった。

もし認識の違いなどがあればご指摘いただけると嬉しいです。

上記結論に至った経緯・根拠

思考のプロセスを以下にまとめていく。

  1. 軽く情報探索してみる
  2. 公式文書を見に行こう
  3. ガイドラインを見てみる
  4. Webアクセシビリティについて調べてみる
  5. まとめ
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1. 軽く情報探索してみる

ワイ: 「Webアクセシビリティ対応が義務化される!!」みたいな煽り記事や文言ちらほらが見られるけど、実際のところどうなの?

ワイ: AIで一旦探索かけてみるか。

Webブラウジングが可能な生成AIさんに聞いてみた結果がこちら。

ワイ: 回答を見た感じだと確かに義務化されるような雰囲気が出ている。🤔
ただ、義務化を主張してるAIは出典元がメディア記事とかっぽいので精査が必要やな。

ChatGPTに続けて以下のようなプロンプトを投げてみた。

明確に義務化が求められていないのであれば義務化されていないという判断にはならないでしょうか?

ステップバイステップで考え、政府が公式に発表している情報から判断してください。

結果がこちら。

2024年4月に施行される改正障害者差別解消法において、Webアクセシビリティ対応の義務化について考えるため、ステップバイステップで検討しましょう。

1. **改正障害者差別解消法の概要**:
   - 改正障害者差別解消法は、全国民が障害の有無に関わらず共生する社会の実現を目指し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています【20†source】。
   - この法律では、障害のある人への「合理的配慮」の提供が事業者にも義務化されています【20†source】。

2. **合理的配慮の定義**:
   - 「合理的配慮」とは、障害のある人が社会において遭遇するバリアを取り除くために、過重な負担がない範囲での対応を意味します【20†source】。

3. **Webアクセシビリティとの関連**:
   - Webアクセシビリティは、ウェブサイトやウェブアプリケーションが障害のある人々にとっても使いやすくなるように設計することを指します【17†source】【19†source】。
   - これには視覚障害、聴覚障害、色覚特性など様々な障害を持つ人々がウェブコンテンツを利用できるようにするための配慮が含まれます【19†source】。

4. **義務化の具体的な言及**:
   - 法律の文書では、Webアクセシビリティに関する具体的な義務化の言及は直接的にはなされていませんが【21†source】、合理的配慮の提供としてWebアクセシビリティへの対応が含まれる可能性は高いと考えられます。
   - 特に、デジタル庁のウェブサイトでは、Webアクセシビリティへの取り組みとして適合レベルAAへの準拠を目指していることが示されています【18†source】。

結論として、改正障害者差別解消法においてWebアクセシビリティ対応が明確に義務化されているわけではありませんが、事業者に求められる合理的配慮の提供の一環として、Webアクセシビリティへの対応が含まれると考えるのが妥当です。したがって、事業者はWebアクセシビリティの向上に努めることが求められるでしょう。

ワイ: 「合理的配慮」というワードがキーワードやな。ただ、結論としては明確な言及がされていないが対応義務として含まれる可能性は高いってことなのか?政府が出している情報とされる出典元をもう少し深堀してみるか。

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2. 公式文書を見に行こう

ワイ: ふむふむ。これですな。

令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

ワイ: このリーフレット見るのが良さそうだ。(AIの出典元にもなってた)

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

ワイ: 「合理的配慮の提供」って何?

リーフレットには以下のことが書かれている。

● 具体的には、
① 行政機関等と事業者が、
② その事務・事業を行うに当たり、
③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
  とされています。

引用: 合理的配慮の提供とは

ワイ: つまりこの「合理的配慮の提供」にWebアクセシビリティ対応が含まれているかが論点になるということですな。
ただ、AIさんの言うようにWebアクセシビリティに関する具体的な言及がこの情報源にはなさそう。。。

「事業者向けガイドライン(対応指針)について」という参照先が記載されているのでみてみる。

ワイ: 参照先多い。。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html

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3. ガイドラインを見てみる

ワイ: 内閣府の資料を読んだ感じではWebアクセシビリティは以下の「事前的改善措置」にあたると読み取れる。つまりあくまで努力義務という位置付けになる???

事前的改善措置(施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するための
サービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)を、環境の整備として事業者の努力義務としている

引用: 環境の整備との関係

読み進めた感じWebアクセシビリティ対応は「環境の整備」としての対応になると受け取れる。

オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者
にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出
があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)
とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウ
ェブサイトの改良を行う(環境の整備)。

引用: 合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例

ワイ: つまり「合理的配慮の提供」と「環境の整備」は分けて考えるってことですかい?

  • 合理的配慮の提供: 手続に際しての支援を求める申出があった場合のサポートはこれ(義務)
  • 環境の整備: Webサイトの改修とかはこれ(努力義務)

全体引用: 内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

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4. Webアクセシビリティについて調べてみる

ガイドラインの受け止め方が正しいのかもうひと押し欲しくてもうちょい粘る。

ワイ: そもそもWebアクセシビリティの見解について政府からレポートとかは出てないのか?

ググってみる。🧑🏻‍💻

ワイ: 政府広報オンラインに良さげな記事あるやん。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202310/2.html

読み進めるとこんな記載が。
コラム: 民間事業者の合理的配慮が義務化されます

ワイ: まさにこれやん。

合理的配慮を的確に行うため、環境の整備が努力義務となっており、ウェブサイトの場合ではJIS X 8341-3:2016に準拠したウェブサイトを作り、ウェブアクセシビリティを確保することがこれに当たります。

引用: ウェブアクセシビリティとは? 分かりやすくゼロから解説!

ちょっと婉曲的な表現になってるけど、つまりWebアクセシビリティ対応自体は「合理的配慮を的確に行うための環境の整備」であり、努力義務にあたるってこと。

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5. まとめ

2024年4月施行「改正障害者差別解消法」におけるWebアクセシビリティ対応は努力義務ではあるが、アクセシビリティ対応が貧弱だと結局「合理的配慮の提供: 手続に際しての支援を求める申出があった場合のサポート」につながるので軽視していいってことではないよね。

Webアクセシビリティ対応自体はとっても大事。

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デジタル庁 ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック

デジタル庁からウェブアクセシビリティ導入ガイドブックというのが出されている。

デジタルサービスの発注・受託業務に取り組むにあたって知っておくべきポイントが解説されているらしいので読んでおきたい。

ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック

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