消費税簡易課税手続きをしました
はじめに
簡易課税にしたいなら、前年の年末までに届け出ないといけません。
簡易課税を選択しない(届け出が間に合わない)場合は、
通常の消費税率(10% or 8%)になってしまいます。
エンジニアの場合、簡易課税を選択すると5%になりますので数十万は変わってきます。
見ないふりしても消費税は払うことになるので、課税事業者の基準になったら
おとなしく検討して手続きを進めましょう。(半年前の自分へ)
必要なもの
- 消費税課税事業者届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 開業届(届出に記入する内容)
- 確定申告書(課税売上高の算出) or 会計ソフト
- 折れない心
消費税を納めるには届け出が必要
そもそも消費税を納めるための届け出が必要です。
消費税を納める事業者のことを課税事業者と言います。
一定の売上(課税売上高)を超えない場合、
消費税収めることを免除されており、
この事業者を免税事業者といいます。
この、課税事業者になるための届け出が必要ということです。
届出書類としては「消費税課税事業者届出書」です。
ちなみに基準を満たした年の確定申告を終えて少しすると、
この用紙を含めた消費税関係の書類が届きます。
基準期間用と特定期間用
2つの期間で用紙が異なるようです。
月々の売上の増減があまりない場合は基準期間用で良いような気がします。
実際、国税局から送られた用紙は基準期間用でした。
特定期間用は良くわかりません。多分半年でめっちゃ稼いだ人が対象です。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる場合の手続です。
なお、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。
消費税課税事業者届出書の書き方
紙に書いてもいいですが、国税局のPDFが入力可能な状態になっているので、
手書きが苦手な私は、入力して印刷するのが楽でした。
最初、紙で書いた最初の納税地を書き間違えて早速ゴミ箱行きでした。
本当はe-taxで出来ればよかったのですが、届け出はまだ出来なそうな雰囲気でした。
ここ見ると行ける雰囲気なのですが、e-taxのサイトに行ってから結局迷子に
届出書の書き方については、色々な方が解説されていますので、
詳細は省いて個人事業主の場合の記載内容をざっくりと。
また、本職ではないので、信ぴょう性は各自ご判断ください。
私はこの認識で届け出を提出しています。
- 納税地:開業届に書いた納税地。自宅や事務所など。税務署の住所ではないです。
電話番号も開業届に書いたやつで。
ここに書いてもしょうがないですが、開業届はスキャンするなり画像にするなりPCで見れる状態にしておくと良いです。 - 住所又は居所:自宅住所
- 名称(屋号):開業届に書いた屋号。屋号ない場合は空
- 個人番号又は法人番号:マイナンバー。枠は13桁なので、右寄せで記入。最初の1桁は空ける
- 氏名:氏名
- 代表者住所:法人の場合のみなので、空でOK
- 適用開始課税期間:消費税納めることになる年の1/1 - 12/31。税務署から来た紙には印字されていたので良かったです。良かったですが、改行届出してるので全部印字してくれって思っちゃいますね。
- 上記期間の基準期間:適用開始課税期間の2年前の1/1 - 12/31
- 左記期間の総売上高:基準期間の課税売上高[1]
- 左記期間の課税売上高:基準期間の課税売上高[2]
- 生年月日:自分の生年月日
- 事業内容:開業届の事業内容。私の場合はシステムエンジニア。開業届出す際に税務署の方に聞いたので問題ないはず。
- 届出区分:初回の場合は選択なしでよいようです。
- 参考事項:空
- 税理士署名:税理士にお任せしている場合は記入を。自力な方は空
簡易課税の届け出の書き方
消費税課税事業者届出書だけですでにおなか一杯ですが、こっちが本題です。
簡易課税の届け出は、「消費税課税事業者選択届出書」です。
こちらも国税局にPDFがあるので、それを使うのが良いと思います。
届出者:課税事業者と同じなのでコピペでOK
下記の通り~届け出します。:インボイス登録する場合はチェック。
本来は簡易課税は前年度に届出しないといけないけど、インボイス登録するなら遅れて出してもOK的なことのようです。[3]
- 1.適用開始課税期間:課税事業者と同じ
- 1の基準期間:課税事業者と同じ
- 2の課税売上高:課税事業者と同じ
- 事業内容:課税事業者と同じ
- 事業区分:エンジニアは第5種(サービス業)かなと。請負やってると3種(製造業)な可能性も?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm - 提出要件の確認:消費税法の何やらに該当する場合とかなんとか。
- イ、ロ、ハのどれかに該当するなら、はい、該当しないならいいえ
- イ:免税事業者が自ら課税事業者になる場合。私の場合は免税事業者の条件が外れるタイミングでの届出なので該当しません。
- ロ:法人で、新設時に簡易課税を選択する場合。法人ではないので該当せず。
- ハ:高額特定資産(1000万以上)の仕入れをしている場合。当然ないので該当せず。
- ということで、すべて該当しなかったので、いいえを選びました。
おわり
ひとまず年内に送ることは出来そうです。
書類不備がないことを祈るばかりです。
入力可能なPDFの用紙があるのは助かりますね。
将来的な目標はWebで入力申請となって欲しいですが、
e-taxで個人と税務署関連づいているなら、
作ったPDFをアップロードして届出完了とか
割と簡単に出来そうなんですけどねぇ。
参考資料
-
単純な売上ではないです。
税込みで受け取ってた報酬から消費税分を抜いてあげないといけません。
また、経費引く前の売上です。
全ての売上が消費税込みで受け取っている場合、
売上 × 100 ÷ 110 で課税売上高になります。
厳密には、売上 × 10 ÷ 110 で消費税額を
税務署から紙が来ている時点で基準は超えているはずです算出して売上から引くのがよいかもしれません。
私の場合、1円程度の誤差はでました。
が、結局基準額を超えているのでどちらでもよい気がします。
正直、届出するのに課税売上を書く意味がないなと感じました。
お金出ていくための届け出なのに、記載内容が難解だし、分岐が多いので、モチベ激低です。
関数が分割されまくってるコードを定義ジャンプなしでレビューしている気分です。
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12/26追記 課税売上高の計算方法わかりました。
こちらに記載ありわかりやすかったです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r04/pdf/02-04.pdf
売上 × 100 ÷ 110 で1000円未満切り捨てが正解です。
軽減税率の売上の場合は、110が108となり、
売上 × 100 ÷ 108 ということのようです。 ↩︎ -
仕事の請け方で変わってくるかと思います。
税抜きで報酬頂いている場合などは総売上高と差異が出ると思います。
エンジニア的には一緒になることが多いのではないでしょうか? ↩︎ -
消費税法第37条第1項が簡易課税の話
消費税法施工令当の一部を改正する政令 附則第18条が今年度に届け出しても簡易課税にしてあげるよの決めのようです。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/seirei/index.html
消費税法施行令等の一部を改正する政令 ↩︎
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