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LLMフレームワークembedchainが何をしているのか理解する

2023/07/12に公開

概要

embedchainの実装を追うことでLLMに対する理解を深めようと思います。
https://github.com/embedchain/embedchain

embedchainはLLMのフレームワークです。数行のコードを書くだけでopenai等に接続したボットを作成することができます。
またその際にweb_pageやpdf_fileのURLを与えてあげるだけでボットに対して知識を与えることが出来ます。

実装例は以下のように恐ろしく簡単なのですが、中で何をしているのかコードを追いかけてみようと思います。

実装例

google colabで実行します

ライブラリのインストール

!pip install embedchain

準備

from embedchain import App
import os

os.environ["OPENAI_API_KEY"] = "sk-から始まるopenaiのシークレットキー"

ボットインスタンスの作成

chat_bot = App()

知識を与える前の回答

res = chat_bot.query("初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインを要約してください")
print(res)

「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインを要約することはできません。提供された情報では、具体的なガイドラインや要約に関する情報が提供されていないため、回答することができません。」
と返ってきました。

知識を与える

初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン
のPDFを覚えさせてみます。

chat_bot.add("pdf_file", "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf")

Successfully saved https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf. New chunks count: 30

30個のchunk?が読み込まれたようです。

知識を与えた後の回答

res = chat_bot.query("初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインを要約してください")
print(res)

「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインVer1.0は、文部科学省の初等中等教育局によって作成されたものです。このガイドラインは、生成AIの利用に関する基本的な指針を提供するものであり、機動的な改訂を想定しています。具体的な内容については不明です。」
と返ってきました。

回答はいまいちな気もしますが、何かしらの知識が与えられたようです。

コードを読む

chat_bot.add

https://github.com/embedchain/embedchain/blob/main/embedchain/embedchain.py#L39-L55

DataFormatterがデータを整形するためのクラスのようです。

self.load_and_embed(data_formatter.loader, data_formatter.chunker, url)

でロード、チャンク化している様です。
data_formatter.loader, data_formatter.chunkerについて見ていきたいと思います。

PdfFileLoader

https://github.com/embedchain/embedchain/blob/main/embedchain/loaders/pdf_file.py#L6-L25
今回はPDFを読み込んでいるのでPdfFileLoaderが使われるようです。

この関数が返しているoutputを出力してみます。

結果
[
    {
        "content": "5文科初第 758号 令和5年7月4日 各都道府県教育委員会教育 長 各指定都市教育委員会教育 長 各都道府県知 事 附属学校を置く各国公立大学長 殿 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12 条 第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省初等中等教育局長 藤 原 章 夫 「初等中等教育段階 における生成 AIの利用に関する暫定的なガイドライン」 の 作成について( 通知) 教育現場における生成 AIの利用については様々な議論が あるところですが、 差し当 たり文部科学省では 、生成AIに関する政府全体の議論や G7教育大臣会合における認 識の共有、 幅広い有識者や、中央教育審議会委員からの意見聴取を経て、 主として対 話型の文章生成 AIについて、 学校関係者が 現時点での 活用の適否を判断する際の参考 資料として、 別添のとおりガイドライン を取りまとめました。 この中において長期休 業中の課題等に ついての考え方も 示しております ので、適切なご対応を お願いします。 本ガイドラインは 令和5年6月末日時点 の知見をもとに暫定的 に取りまとめたもの であり、 今後も「広島AIプロセス」 に基づく様々なルールづくり の進展や、科学的知 見の蓄積などを踏まえて 、機動的に改訂を 行うことを予定しています。 なお、今後パイロット 的な取組を実施することなどに よって知 見を蓄積し、事例を お知らせしたいと考えておりますの で御了知願います。 このことについて、各都道府県教育委員 会教育長におかれては、所管の学校及び域 内の市(指定都市を除く 。)区町村教育委員会教 育長に対し周知す ると共に、市区町 村教育委員会教育長は所管の学校に対しても周知願います。また、 各指定都市教育委 員会教育長におかれては、 所管の学校に対し 、各都道府県知事及び 小中高等学校を 設 置する学校設置会社を所轄する構造改革 特別区域法第 12条第1項の認定を受けた各 地方公共団体 の長におかれては、所轄の学校 及び学校法人等 に対し、附属学校を置く 各国公立大学法人の 長におかれては、 その管下の学校に対し、 周知願います。",
        "meta_data": {
            "source": "/tmp/tmplzm9pi19/tmp.pdf",
            "page": 0,
            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
        },
    },
    {
        "content": "【本件連絡先 】 初等中等教育局 学校デジタル化 プロジェクトチーム TEL:03-5253-4111(代表 )内線3802 e-mail:manabisentan@mext.go.jp (別添) ・「初等中等教育段階 における生成 AIの利用に関する暫定的な ガイドライン」 (令和 5年7月4日 文部科学省初等中等教育局 )",
        "meta_data": {
            "source": "/tmp/tmplzm9pi19/tmp.pdf",
            "page": 1,
            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
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    },
    {
        "content": "初等中等教育段階における 生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインVer1.0 機動的な改訂を想定 令和5年7⽉4⽇ ⽂部科学省 初等中等教育局",
        "meta_data": {
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            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
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    },
    {
        "content": "■⽬次 1.本ガイドラインの位置づけ・1 2.⽣成AIの概要・23.⽣成AIの教育利⽤の⽅向性 (1)基本的な考え⽅・4(2)⽣成AI活⽤の適否に関する暫定的な考え⽅・5(3)「情報活⽤能⼒」の育成強化・8(4)パイロット的な取組・10(5)⽣成AIの校務での活⽤・11 4.その他の重要な留意点 (1)個⼈情報やプライバシーに関する情報の保護の観点・12(2)教育情報セキュリティの観点・13(3)著作権保護の観点・14 (参考)各学校で⽣成AIを利⽤する際のチェックリスト、主な対 話型⽣成AIの概要、今後の国の取組の⽅向性 (別添資料)検討経緯、学習指導要領における情報活⽤能⼒の記載、G7における合意⽂書、 ⽣成AIに関する政府⽅針、ヒアリングを実施した有識者⼀覧、中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル 学習基盤特別委員会委員名簿 1.本ガイドラインの位置づけ \uf06c⽣成AIは黎明期にあり、技術⾰新やサービス開発が⾶躍的なスピードで進展している。こ うした中、教育現場においても、様々な活⽤のメリットを指摘する声がある⼀⽅、⼦供がAIの回答を鵜呑みにするのではないか等、懸念も指摘されている。その⼀⽅で、 児童⽣徒や 教師を含め、社会に急速に普及しつつある現状 もあり、 ⼀定の考え⽅を国として⽰すこと が必要 である。 \uf06c本ガイドラインは、⽣成AIに関する政府全体の議論やG7教育⼤⾂会合における認識の 共有、幅広い有識者や、中央教育審議会委員からの意⾒聴取を経て、主として対話型の⽂章⽣成AIについて、学校関係者が 現時点で ⽣成AIの 活⽤の適否を判断する際の 参考資料 として、令和5年6⽉末⽇時点の知⾒をもとに 暫定的に取りまとめる ものであ る(⼀律に禁⽌や義務づけを⾏う性質のものではない )。 \uf06cこのため、本ガイドライン公表後も、「広島AIプロセス」(※1)に基づく様々なルールづくり の進展、科学的知⾒の蓄積、サービス内容や利⽤規約の変更、学校現場の優れた取組事例、本ガイドラインに対する幅広い関係者からのフィードバックなどを踏まえて、 機動的に 改訂を⾏うこととする。 ⽣成AIの普及と発展を踏まえ、これからの時代に必要となる 資質能⼒をどう考えるか、そのために教育の在り⽅を どのように⾒直すべきか等については、今後、中央教育審議会等(※2)で更に検討を⾏う。 (※1)G7広島サミットで合意されたAIの活用と規制の国際的なルール作りに向けた議論 (※2)中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会及び個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教 育の在り方 に関する特別部会 1/24",
        "meta_data": {
            "source": "/tmp/tmplzm9pi19/tmp.pdf",
            "page": 3,
            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
        },
    },
    {
        "content": "2.⽣成AIの概要 \uf06c対話型⽣成AIを使いこなすには、指⽰⽂(プロンプト)への習熟が必要となるほか、回答は誤り を含むことがあり、あくまでも「参考の⼀つに過ぎない」ことを⼗分に認識し、 最後は⾃分で判断す るという基本姿勢 が必要となる。回答を批判的に修正するためには、対象分野に関する ⼀定の 知識や⾃分なりの問題意識 とともに、 真偽を判断する能⼒ が必要となる。また、 AIに⾃我や⼈ 格はなく 、あくまでも ⼈間が発明した道具 であることを⼗分に認識する必要がある。 \uf06cまた、AIがどのようなデータを学習しているのか、学習 データをどのように作成しているのか、どのよう なアルゴリズムに基づき回答しているかが不明である等の 「透明性に関する懸念」 、機密情報が 漏洩しないか、個⼈情報の不適正な利⽤を⾏っていないか、回答の内容にバイアスがかかっていないか等の 「信頼性に関する懸念」 が指摘されている。\uf06cChatGPTやBing Chat、Bard等の対話型⽣成AIは、あたかも⼈間と⾃然に会話をしているか のような応答が可能であり、⽂章作成、翻訳等の素案作成、ブレインストーミングの壁打ち相⼿など、⺠間企業等では多岐に亘る活⽤が広まりつつある。 \uf06cこれらのAIは、あらかじめ膨⼤な量の情報から 深層学習 によって構築した⼤規模⾔語モデル (LLM(Large Language Models)に基づき、 ある単語や⽂章の次に来る単語や⽂章 を推測し、「統計的にそれらしい応答」を⽣成 するものである。指⽰⽂(プロンプト)の⼯夫で、よ り確度の⾼い結果が得られるとともに、今後更なる精度の向上も⾒込まれているが、 回答は誤り を含む可能性 が常にあり、時には、 事実と全く異なる内容 や、⽂脈と無関係な内容などが 出⼒されることもある(いわゆる幻覚(ハルシネーション=Hallucination)。 2/24 プロンプトを⼊⼒⽂章の⽣成 (⽂章⽣成AIの場合) 例︓「昔々」例︓「あるところに」 ウェブ上の⽂書などを⼤量に学習 ビッグデータトランスフォーマー型 深層ニューラルネットワーク (※) 出典︓CRDS「対話型⽣成系AIの概要と課題」 を基に⽂部科学省において作成こういうコンテキストなら 次に続くのはこういう⾔葉だろう ※ ⽂章や画像の関係性を学習する機械学習モデル。 幅広いコンテキストを参照しつつ、予測のために注⽬すべきコンテキストを適切に選択できるアテンション機構により、⾼い精度での次の⾔葉の予測が可能。 3/24",
        "meta_data": {
            "source": "/tmp/tmplzm9pi19/tmp.pdf",
            "page": 4,
            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
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        "content": "3.⽣成AIの教育利⽤の⽅向性 (1)基本的な考え⽅ \uf06c学習指導要領は、 「情報活⽤能⼒」 を学習の基盤となる資質・能⼒ と位置づけ、 情報技術を学習や⽇常⽣活に活⽤できる ようにすることの重要性 を強調している。このことを踏まえれば、新たな情報技術であり、多くの社会⼈が⽣産性の向上に活⽤ している ⽣成AIが、どのような仕組みで動いているかという理解 や、どのように学びに活かしていくか という視点、近い将来 使 いこなすための⼒を意識的に育てていく姿勢 は重要である。 \uf06cその⼀⽅、 ⽣成AIは発展途上に あり、多⼤な利便性の反⾯ 、個⼈情報の流出、著作権侵害のリスク、偽情報の拡散、批 判的思考⼒や創造性、学習意欲への影響等、 様々な懸念 も指摘されており、教育現場における活⽤に当たっては、 児童⽣ 徒の発達の段階を⼗分に考慮 する必要がある(各種サービスの利⽤規約でも 年齢制限や保護者同意 が課されている)。 ① 現時点では活⽤が有効な場⾯を検証しつつ、 限定的な利⽤から始めることが適切 である。⽣成AIを取り巻く 懸念やリスクに ⼗分な対策を講じることができる⼀部の学校 において、個⼈情報保護やセキュリティ、著作権等に⼗分に留意しつつ、 パイロ ット的な取組 を進め、 成果・課題を⼗分に検証 し、今後の 更なる議論に資する ことが必要である。 ② その⼀⽅、学校外で使われる可能性を踏まえ、 全ての学校 で、情報の真偽を確かめること (いわゆる ファクトチェック )の習 慣付けも含め、情報活⽤能⼒を育む教育活動を⼀層充実 させ、AI時代に必要な資質・能⼒の向上 を図る必要がある。 ③教員研修 や校務での適切な活⽤ に向けた取組を推進し、 教師のAIリテラシー向上 や働き⽅改⾰ に繋げる必要がある。\uf06c以上を踏まえ、教育利⽤に当たっては、 利⽤規約の遵守 はもとより、事前に ⽣成AIの性質やメリット・デメリット、AIには⾃ 我や⼈格がないこと、⽣成AIに全てを委ねるのではなく⾃⼰の判断や考えが重要 であることを ⼗分に理解させる ことや、発 達の段階や⼦供の実態を踏まえ、 そうした教育活動が可能であるかどうかの⾒極めが重要 と考えられる。その上で、個別の 学習活動での活⽤の適否については、学習指導要領に⽰す 資質・能⼒の育成を阻害しないか、教育活動の⽬的を達成す る観点で効果的か否かで判断 すべきである(⽣成AIの性質等を理解できない段階、学習⽬的達成につながらない、適正な 評価の阻害や不正⾏為に繋がる等の場合は活⽤すべきでない)。こうした判断を適切に⾏うためには 教師の側にも⼀定の AIリテラシー が必要である。 \uf06cまた、忘れてはならないことは、真偽の程は別として⼿軽に回答を得られるデジタル時代であるからこそ、根本に⽴ち返り、 学ぶ ことの意義についての理解を深める指導が重要となる。 また、⼈間中⼼の発想で⽣成AIを使いこなしていくためにも、 各教科 等で学ぶ知識や⽂章を読み解く⼒ 、物事を批判的に考察する⼒、問題意識を常に持ち、問を⽴て続けることや、その前提と しての「学びに向かう⼒、⼈間性等」の涵養がこれまで以上に重要 になる。そうした教育を拡充するためには、 体験活動の充 実をはじめ、教育活動における デジタルとリアルのバランスや調和 に⼀層留意する必要がある。 総合的に勘案 4/24 ①⽣成AI⾃体の性質やメリット・デメリットに関する学習を⼗分に⾏っていない など、情報モラルを含む 情報活⽤能⼒が⼗分育成されて いない段階において 、⾃由に使わせること ②各種コンクールの作品やレポート・⼩論⽂ などについて、 ⽣成AIによる⽣成物をそのまま⾃⼰の成果物として応募・提出 すること (コンクールへの応募を推奨する場合は応募要項等を踏まえた十分な指導が必要) ③ 詩や俳句の創作、⾳楽・美術等の表現・鑑賞など ⼦供の感性や独創性を発揮させたい場⾯、初発の感想を求める場⾯ などで最初か ら安易に使わせる こと ④テーマに基づき調べる場⾯ などで、教科書等の 質の担保された教材を⽤いる前に安易に使わせ ること ⑤ 教師が正確な知識に基づきコメント・評価すべき場⾯で、教師の代わりに 安易に⽣成AIから⽣徒に対し回答させる こと ⑥定期考査や⼩テストなどで⼦供達に使わせること (学習の進捗や成果を把握・評価するという目的に合致しない。CBTで行う場合も、フィルタリング等に より、生成AIが使用しうる状態とならないよう十分注意すべき) ⑦ 児童⽣徒の学習評価を、 教師がAIからの出⼒ のみをもって⾏うこと ⑧ 教師が専⾨性を発揮し、⼈間的な触れ合いの中で⾏うべき教育指導を実施せずに、安易に⽣成AIに相談させること(2)⽣成AI活⽤の適否に関する暫定的な考え⽅ ① 情報モラル教育の⼀環として、 教師が⽣成AIが⽣成する誤りを含む回答を教材として使⽤し、その性質や限界等を⽣徒に気付かせること。 ② ⽣成AIをめぐる社会的論議について⽣徒⾃⾝が主体的に考え、議論する過程で、その素材として活⽤させること ③グループの考えをまとめたり、アイデアを出す活動の途中段階 で、⽣徒同⼠で⼀定の議論やまとめをした上で、 ⾜りない視点を⾒つけ 議論を深める ⽬的で活⽤させること ④英会話 の相⼿として活⽤したり、より ⾃然な英語表現への改善 や⼀⼈⼀⼈の興味関⼼に応じた単語リストや例⽂リストの作成に活⽤ させること、外国⼈児童⽣徒等の⽇本語学習のために活⽤させること ⑤ ⽣成AIの活⽤⽅法を学ぶ⽬的で、⾃ら作った⽂章を⽣成AIに修正させたものを「たたき台」として、⾃分なりに何度も推敲して、より 良い ⽂章として修正した過程・結果をワープロソフトの校閲機能を使って提出させること ⑥ 発展的な学習として、 ⽣成AIを⽤いた⾼度なプログラミング を⾏わせること ⑦ ⽣成AIを活⽤した問題発⾒・課題解決能⼒を積極的に評価する観点からパフォーマンステストを⾏うこと 1.適切でないと考えられる例 ※あくまでも例示であり、個別具体に照らして判断する必要がある 2.活⽤が考えられる例※あくまでも例示であり、個別具体に照らして判断する必要がある 5/24利用規約:ChatGPT…13歳以上、18歳未満は保護者同意 Bing Chat…成年、未成年は保護者同意 Bard…18歳以上",
        "meta_data": {
            "source": "/tmp/tmplzm9pi19/tmp.pdf",
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            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
        },
    },
    {
        "content": "\uf070従前から⾏われてきたような形で、読書感想⽂や⽇記、レポート等を課題として課す場合、 外部のコンクールへの応募など を推奨したり、課題として課したりする場合には、次のような留意事項が考えられる。 ① AIの利⽤を想定していないコンクールの作品やレポートなどについて、⽣成AIによる⽣成物をそのまま⾃⼰の成果物として 応募・提出することは評価基準や応募規約によっては不適切⼜は不正な⾏為に当たること、活動を通じた学びが得られず、⾃分のためにならないこと等について⼗分に指導する(保護者に対しても、⽣成AIの不適切な使⽤が⾏われないよう周知し理解を得ることが必要)。 ② その上で、単にレポートなどの課題を出すのではなく、例えば、⾃分⾃⾝の経験を踏まえた記述になっているか、レポートの 前提となる学習活動を踏まえた記述となっているか、事実関係に誤りがないか等、レポートなどを評価する際の視点を予め設定することも考えられる。 ③ 仮に提出された課題をその後の学習評価に反映させる場合は、例えば、クラス全体⼜はグループ単位等での⼝頭発表の 機会を設けるなど、まとめた内容が⼗分理解され、⾃分のものになっているか等を確認する活動を設定する等の⼯夫も考えられる。 ① 課題研究等の過程で、⾃らが作成したレポートの素案に⾜りない観点などを補充するために⽣成AIを活⽤させることも考 えられる。その際、情報の真偽を確かめること(いわゆるファク トチェック)を求めるとともに、最終的な成果物については、 AIとのやりとりの過程を参考資料として添付させることや、引⽤・参考⽂献などを明⽰させることも⼀案である。 ② ⾃らの作った⽂章を基に⽣成AIに修正させたものを「たたき台」として、何度も⾃分で推敲し、より良い⾃分らしい⽂章とし て整えた過程・結果をワープロソフトの校閲機能を使って提出させることも考えられる。 ※AIを用いた際には、生成AIツールの名称、入力した指示文(プロ ンプト)や応答、日付などを明記させることが考えられる。長期休業中の課題等について(文章作成に関わるもの) 6/24 7/24",
        "meta_data": {
            "source": "/tmp/tmplzm9pi19/tmp.pdf",
            "page": 6,
            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
        },
    },
    {
        "content": "(3)「情報活⽤能⼒」の育成強化 (全ての学校が対象) 情報モラル =「情報社会で適正な活動を⾏うための基になる考え⽅と態度」 他者への影響を考え、⼈権、知的財産権など⾃他の権利を尊重し情報社会での⾏動に責任をもつことや、犯罪被害を含む危険の 回避など情報を正しく安全に利⽤できること、コンピュータなどの情報機器の使⽤による健康との関わりを理解すること 等 \uf06c生成AIの普及も念頭に置き、端末の日常的活用を一層進めることを前提として、保護者の理解・協力を得て、 発達の段階 に応じて次のような学習活動を強化 。 ①情報発信による他人や社会への影響 について考えさせる学習活動 ②ネ ッ ト ワ ー ク 上 の ルールやマナー を守ることの意味について考えさせる学習活動 ③ 情報には 自他の権利があること を考えさせる学習活動 ④ 情報には 誤ったものや危険なものがあること を考えさせる学習活動 ⑤ 健康を害するような行動について考えさせる学習活動 ⑥イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に 発信された情報は基本的には広く公開される可能性 がある、どこかに記録が残り完全に消し去る ことはできないといった、情報や情報技術の特性についての理解を促す学習活動 ※これらの活動の一環として、情報の真偽を確かめること(いわゆる ファクトチェック )の方法などは意識的に教える ことが望まし い。また、 教師が生成AIが生成する誤りを含む回答を教材として使用 し、その性質やメリット・デメリット等について学ばせたり 、個人情報を機械学習させない設定を教えることも考えられ る。文部科学省でも、現場の参考となる資料を作成予定。2.情報モラル教育の充実 ※上記①~⑥はいずれも学習指導要領解説に記載のある活動。道徳科や特別活動のみではなく、各教科等や生徒指導との連携も図りながら実施 することが重要 。\uf06c令和5~6年を集中推進期間と位置づけ、1人1台端末の日常的な活用を推進。 ① 特命チームによる伴走支援体制の強化② 整備面での遅れが見られる自治体首長への直接要請③ 切れ目のない研修機会の提供1.GIGAスクール構想の端末利活⽤の加速 8/24 ※ファクトチェックでは複数の方法(情報の発信者、発信された時期、内容、他の情報と比較する等)を組み合わせて、情報の信憑性を確認す ることが必要 。 (出典)※内閣府「青少年のインター ネット利用環境実態調査(平成 22年度から令和4年度)」結果をもとに文部科学省で作成。 H29年度以前はスマートフォン・携帯電話の所有・利用状況、 H30年度以降はスマートフォン専有率を引用。⾃分の好む情報「だけ」に囲まれ、 多様な意⾒から隔離されやすくなる現象。同じような意⾒が、閉ざされた空間の中で反響して ⼤きくなっていく現象。 賛成賛成 賛成 賛成 賛成賛成賛成賛成反対 反対反対 反対 反対反対反対 どちらでも どちらでもどちらでも 賛成 Yes! 当然その 通り イイネ︕そう思ううそだ 間違いだ 違うよ︕ No︕ おかし いよ︕フィルターバブル現象 エコーチェンバー現象⼦供のスマートフォン所有率の推移 0 02.16.0 17.123.727.0 29.435.940.1 41.0 63.3 64.0 1.32.613.0 25.841.945.851.758.178.0 81.884.391.1 91.0 3.86.854.881.190.793.6 94.8 95.9 99.4 98.6 99.1 99.3 98.9 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4小学生中学生 高校生 9/24",
        "meta_data": {
            "source": "/tmp/tmplzm9pi19/tmp.pdf",
            "page": 7,
            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
        },
    },
    {
        "content": "(4)パイロット的な取組 (⼀部の学校が対象) ① ⽣成AI⾃体を学ぶ段階 (⽣成AIの仕組み、利便性・リスク、留意点) ②使 い ⽅ を 学 ぶ 段 階 (より良い回答を引き出すためのAIとの対話スキル、ファクトチェックの⽅法 等) ③ 各教科等の学びにおいて積極的に⽤いる段階 (問題を発⾒し、課題を設定する場⾯、⾃分の考えを形成する場⾯、 異なる考えを整理したり、⽐較したり、深めたりする場⾯などでの⽣成AIの活⽤ 等) ※ 主な生成AIツールの規約及び設定、子供の発達の段階や特性を踏まえると、上記のような取組は当面中学校以上で行うことが適当である 。 小学校段階では、情報モラルに関する教育の一環として、教師が授業中に生成AIとの対話内容を提示するといった形態が中心になると考えられる。\uf0fc例えば、以下のような⼤まかな活⽤ステージも意識しつつ、情報活⽤能⼒の⼀部として⽣成AIの仕組み の理解や⽣成AIを学びに活かす⼒を段階的に⾼めていくことが考えられる。(※)あくまでもパイロット的取組であり、全国展開を前提とするモデル事業ではない 10/24④ ⽇常使いする段階 (⽣成AIを検索エンジンと同様に普段使いする) ※⼦供の実態に応じて、②や③を往還したり、②③を⾏いながら、①に関する理解を更に深めていくことも考えられる。 ※上記の取組に当たっては、⽣成AIに対する懸念に正⾯から向き合い、思考⼒を低下させるのではなく、⾼める使い⽅をする、創造性を 減退させるのではなく、更に発揮させる⽅向で使⽤できるようにすることが 期待される。また、併せて、⽣成AIを⽤いれば簡単にこなせる ような、旧来型の学習課題の在り⽅やテストの⽅法を⾒直すことも期待される。 ※⽣成AIを利⽤する際には、利⽤料の有無を確認し、保護者の経済的負担に⼗分に配慮して、⽣成AIツールを選択することが必要。 ※ 利用規約:ChatGPT…13歳以上、18歳未満は保護者同意 Bing Chat…成年、未成年は保護者同意 Bard…18歳以上 学校の運営にかかわる業務の⽀援 \uf06c報告書のたたき台 \uf06c授業時数の調整案のたたき台 \uf06c教員研修資料のたたき台 \uf06cHP等広報⽤資料の構成・たたき台 \uf06c挨拶⽂や式辞等の原稿のたたき台 外部対応への⽀援 \uf06c保護者向けのお知らせ⽂書のたたき台 \uf06c外国籍の保護者へのお知らせ⽂書の翻訳の たたき台(5)⽣成AIの校務での活⽤ (準備が整った学校での実証研究を推進) 児童⽣徒の指導にかかわる業務の⽀援 \uf06c教材のたたき台 \uf06c練習問題やテスト問題のたたき台 \uf06c⽣成AIを模擬授業相⼿とした授業準備 校務での活⽤例 学校⾏事・部活動への⽀援 \uf06c校外学習等の⾏程作成のたたき台 \uf06c運動会の競技種⽬案のたたき台 \uf06c部活動等の⼤会・遠征にかかる経費の概算 \uf06c定型的な⽂書のたたき台 \uf0fc⽣成AIはあくまで「たたき台」としての利⽤であり、最後は教職員⾃らがチェックし、推敲・完成させる ことが必要であることは⾔うまでもない。 11/24",
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        "content": "① ⽣成AIに⼊⼒した 個⼈情報やプライバシーに関する情報が⽣成AIの機械学習に利⽤ されることがあり、 ⽣成 AIから回答として出⼒されるリスク がある。また、AIが ⽣成した回答に不正確な個⼈情報やプライバシーに関 する情報が含まれるリスク もある。 ② 上記の点を踏まえ、学校教育においては、⼦供達が校内や家庭で利⽤する場合、教職員が授業や校務等で 利⽤する場合のいずれにおいても、以下の点に留意することが必要。 \uf0d8⽣成AIに指⽰⽂(プロンプト)を⼊⼒する際は、 個⼈情報やプライバシーに関する情報を⼊⼒しない \uf0d8AIが⽣成した 回答に個⼈情報やプライバシーに関する情報が含まれている場合 には、その 回答の利⽤ は差し控える \uf0d8アカウントを設定し、使い始める際、⼊⼒した指⽰⽂ (プロンプト) が機械学習に利⽤されない設定とする ③ なお、個⼈情報保護法との関係では、教職員が特定された 利⽤⽬的を達成するために必要最⼩限の範囲を 超えて 個⼈情報 (※1)を利⽤する場合や、当該個⼈情報が機械学習に利⽤される設定となっている場合には、 同法違反となり得る。例えば、 以下のようなケースは違反となり得る ことから、留意が必要 (個人情報保護委員会「生成AIサ ービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)を参照)。 \uf0d8教職員が 授業や校務とは無関係に興味本位で ⽣徒の個⼈情報を⽣成AIに⼊⼒した場合、たとえ機械学習に利⽤さ れないとしても、国⽴・私⽴学校の場合は第18条第1項、公⽴学校の場合は第69条第1項に違反する可能性がある (※2) \uf0d8教職員が成績情報を⽣成AIに⼊⼒し、これらの情報が当該⽣成AIの 機械学習のために利⽤される場合 、これらの情 報について特定されている利⽤⽬的がたとえ⽣徒の成績評価のためであっても、国⽴・私⽴学校の場合は第27条第1項・第28条第1項に、公⽴学校の場合は第61条第1項・第69条第1項・第71条第1項に違反する可能性がある4.その他の重要な留意点 (1)個⼈情報やプライバシーに関する情報の保護の観点 12/24(※1)個人情報とは、 生存する個人に関する情報 であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等をいい、 他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができることとなる場合も含まれる (公開・非公開を問わず該当する)ことに留意が必要。 (※2)私立学校及び国立大学法人や公立大学法人が設置する学校 は「個人情報取扱事業者」(第16条第2項)を対象とする民間規律が、その他 公立学校 には「行政機関 等」 (第2条第11項) を対象とする公的規律が適用される。適用される条文に留意が必要。 (2)教育情報セキュリティの観点 ① ChatGPT、Bing Chat、Bard等は、約款内容を踏まえて利⽤を判断すべき 「約款による外部サービス」に 分類される。これらのサービスは特約を個別に締結することが困難であり、必要なセキュリティ要件を満たしてい るとは必ずしも⾔えない現状があることから、⽣成AIに指⽰⽂(プロンプト)を⼊⼒する際は、 要機密情報 ( ※)を⼊⼒しないように取り扱うことが必要。 (※) 要機密情報は、教育情報セキュリティポリシーに関するガイ ドライン(以下「ガイドライン」という。)で示す重要性分類Ⅰ~Ⅲ(セ キュリティ侵害が、教職員 又は児童生徒の生命、プライバシー等への重大な影響を及ぼすものや、学校事務及び教育活動の実施に重大又は軽微な影響を及ぼすもの。) に該当 する情報を指す。要機密情報に該当しない重要性分類Ⅳは、外部公開されている公知情報が該当し、例えば、学校が運営しているHP等に掲 示されて いる情報等が挙げられる(ガイドライン 1.3「情報資産の分類と管理方法」 、1.9.4「約款による外部サービスの利用」を参照) ② また、「約款による外部サービス」に分類される⽣成AIを利⽤する場合、例えば、 \uf0d8教職員が 指導者端末や校務⽤端末で私⽤アカウント を⽤いて利⽤することや、学校内に 情報セキュリテ ィ管理者である校⻑の許可なく私⽤端末を持ち込んで業務利⽤ すること \uf0d8設置者が発⾏する業務⽤アカウントで利⽤する場合であっても、 情報セキュリティ管理者である校⻑の指 ⽰に反した形で利⽤ すること などは、学校の情報セキュリティ管理をすり抜ける⾏為であり、各学校設置者が定めるセキュリティポリシーに則り適切な対応を取ることが必要。 \uf06c生成AIによっては、日本の法令が適用されない場合や係争時における管轄裁判権が日本国外になる場合もある。例えば、生成AIサービス の提供事業 者と係争となった場合、仮に日本の法令が適用されず、管轄裁判権が日本国外である場合には、当該国の法令に基づき、当該国の裁判所で裁 判を行 う必要がある。このため、生成AIを利用する際には、日本の法令が適用されるかどうか、係争時における管轄裁判権が日本国内となるかど うかを確認の 上、そのリスクを踏まえて利用を判断することが必要(ガイドライン 1.9「クラウドサービスの利用」特性3「グローバル展開」を参照) \uf06c令和5年6月26日時点で、ChatGPTとBardについては、適用法令・管轄裁判権は米国となっている 13/24",
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        "content": "(3)著作権保護の観点 2.学校における⽣成AI利⽤の留意点2.学校における⽣成AI利⽤の留意点 \uf06c学校においても、AIを利⽤して⽣成した⽂章等を利⽤する場合においては、 既存の著作物に係る権利を侵害 することのないように留意 する必要がある。すなわち、⽣成物に他⼈の著作物との 類似性 (創作的表現が同 ⼀⼜は類似であること)及び 依拠性 (既存の著作物をもとに創作したこと)が ある場合は著作権侵害となり 得る。 \uf06c⼀⽅、 学校の授業 では、著作権法第35条により許諾なく著作物の複製や公衆送信ができるため、教師や児 童⽣徒がAIを利⽤して⽣成したものが、 既存の著作物と同⼀⼜は類似のものだったとしても 、授業の範囲内 で利⽤することは可能 である。 (参照︓https:/www.bunka.go.jp/seisak u/chosakuken/seidokaisetsu/) \uf06c他⽅、広く⼀般向けの HPに掲載 することや、 外部のコンテストに作品として提出 するなど、 授業⽬的の範囲を 超えて利⽤する場合 は、著作権者の許諾を要する 。 ※⽣成AIによる⽣成物の利⽤については、サービス提供事業者の利⽤規約等により条件が付されている場合があるため留意すること。1.基本的考え⽅1.基本的考え⽅ \uf06c著作権は、「 思想⼜は感情を創作的に表現した 」著作物 を保護するもの。 単なるデータ(事実)やアイディア(作⾵・画⾵など)は含まれない。 \uf06c他⼈の著作物の利⽤について、著作権法に定める権利(複製権や公衆送信権など)の対象となる利⽤ (複製やアップロード)を⾏う場合には、 原則として著作権者の許諾が必要 となる。 \uf06cただし、 私的利⽤ や、学校の授業における複製 等においては、 著作権者の許諾なく利⽤可能な場合がある。 ※例えば、家庭で⻑期休業中の課題に取り組む際に、個⼈的に他⼈の著作物を複製する場合などは、著作権法では「私的利⽤」に該当する 14/24 【参考1】各学校で⽣成AIを利⽤する際のチェックリスト \uf070⽣成AIツールの 利⽤規約を遵守 しているか( 年齢制限・保護者同意 を遵守しているか) \uf070事前に、 ⽣成AIの性質やメリット・デメリット、情報の真偽を確かめるような使い⽅等 に関する学 習を実施しているか \uf070教育活動の⽬的を達成する上で効果的か否か で利⽤の適否を判断しているか \uf070個⼈情報やプライバシーに関する情報、機密情報 を⼊⼒しないよう、⼗分な指導を⾏っているか \uf070著作権の侵害 につながるような使い⽅をしないよう、⼗分な指導を⾏っているか \uf070⽣成AIに全てを委ねるのではなく 最後は⾃⼰の判断や考えが必要 であることについて、⼗分な指 導を⾏っているか \uf070AIを利⽤した成果物については、 AIを利⽤した旨やAIからの引⽤をしている旨 を明⽰するよう、 ⼗分な指導を⾏っているか \uf070読書感想⽂などを⻑期休業中の課題 として課す場合には、 AIによる⽣成物を⾃⼰の成果物と して応募・提出することは不適切⼜は不正な⾏為 であること、 ⾃分のためにならないこと などを⼗ 分に指導しているか。 保護者に対しても、⽣成AIの不適切な使⽤が⾏われないよう 、周知・理 解を得ているか \uf070保護者の 経済的負担に⼗分に配慮 して⽣成AIツールを選択しているか\uf06cChatGPT(OpenAI社)は13歳以上、18歳未満の場合は保護者同意が必要 \uf06cBing Chat(Microsoft社)は成年であること、未成年の場合は保護者同意が必要 \uf06cBard(Google社)は18歳以上であることが必要 15/24",
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        "content": "【参考2】主な対話型⽣成AIの概要 Bard Bing Chat ChatGPT Google Microsoft OpenAI 提供主体 18歳以上成年であること 未成年の場合は保護者同意13歳以上 18歳未満の場合は保護者同意利用規約上の 年齢制限 無料 無料GPT3.5の場合は無料 GPT4の場合は 20米ドル /月利用料 有 ※機械学習をさせないようにする 設定が可能デフォルトで機械学習をさせない 設定有 ※機械学習をさせないようにする 設定が可能プロンプトの 機械学習の有無 米国カリフォルニア法 日本法 米国カリフォルニア法 準拠法 米国カリフォルニア州 サンタクララ郡内の裁判所日本米国カリフォルニア州 サンフランシスコ郡内の裁判所管轄裁判所 ※文部科学省調べ( 6/30現在)【ChatGPT に機械学習をさせないようにする設定方法】 ① ② ③①登録後、左上の⾚枠 内3本線を選択 ②⾚枠内 「Settings」を選択 ③⾚枠内 「Chat History&Training」をオフにする 16/24 【参考3】今後の国の取組の⽅向性 \uf06cいわゆるファクトチェックなどの指導に関する授業動画教材の作成(関係団体とも連携) \uf06cNHK for School との連携(生成 AIを学ぶ授業動画への作成協力・学習指導要領の観点からの監修)\uf06cパイロット的な取組を推進し、成果・課題を検証 \uf06c校務での生成 AI活用に関する事例共有イベントの開催 \uf06c様々なルールづくりの進展、科学的知見の蓄積、サービス内容や利用規約の変更、学校現場の優れた取 組事例、幅広い関係者からのフィードバックなどを踏まえたガイドラインの機動的改訂1.知見の蓄積 2.教員研修の支援 \uf06c我が国の教育利用の観点からの製品の開発・改善を要請( 例:フィルタリング機能の強化、個人情報保護 機能の実装、教育用生成 AIの開発、利用規約に関する考え方の整理等) \uf06c教育現場向け・保護者向け啓発資料や教員研修への協力を要請 \uf06c生成AIの普及を踏まえ、これからの時代に必要となる資質能力をどう考えるか、そのために教育の在り方 をどのように見直すべきか等については、今後、中央教育審議会等で更に検討を行う3.開発企業への働きかけ 17/244.今後の教育の在り方の検討",
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        "content": "別添資料 18/24 【別添1】検討経緯 \uf06c学識経験者及び現場教員に対する書面ヒアリング (4月下旬から順次実施) ※学校教育で想定される活用方法、具体的な授業デザイン、留意点及び禁止すべき場面などを意見聴取 \uf06c政府の AI戦略チーム( 5/8、5/29、6/19) ※教育現場での生成 AIの利用に向けた対応について関係省庁で議論 \uf06cG7教育大臣会合( 5/13、5/14) ※生成AIが教育に与える正負の影響を見極めていくことが重要である旨を合意(「富山・金沢宣言」) \uf06c中央教育審議会デジタル学習基盤特別委員会( 5/16) ※生成AIの学校現場での取扱いに関する今後の対応について報告 \uf06c中央教育審議会デジタル学習基盤特別委員会委員への意見照会 (6月下旬) ※本ガイドライン案について意見照会 19/24\uf06c政府の AI戦略会議( 6/26) ※本ガイドライン案について報告",
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        "content": "小学校学習指導要領(平成29年3月告示)解説 総則編 抜粋 第3章 教育課程の編成及び実施 第2節 教育課程の編成 2 教科等横断的な視点に⽴った資質・能⼒(1) 学習の基盤となる資質・能⼒ 情報活⽤能⼒は,世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え,情報及び情報技術を適切かつ効果的に活⽤して,問題を発⾒・解決 したり⾃分 の考えを形成したりしていくために必要な資質・能⼒である。将来の予測が難しい社会において,情報を主体的に捉えながら,何が重要かを 主体的に考え,⾒い だした情報を活⽤しながら他者と協働し,新たな価値の創造に挑んでいくためには,情報活⽤能⼒の育成が重要となる。また,情報技術は⼈ 々の⽣活にますます ⾝近なものとなっていくと考えられるが,そうした情報技術を⼿段として学習や⽇常⽣活に活⽤できるようにしていくことも重要となる。 情報活⽤能⼒をより具体的に捉えれば,学習活動において必要に応じてコンピ ュータ等の情報⼿段を適切に⽤いて情報を得たり,情報を整理 ・⽐較したり, 得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり,必要に応じて保存・共有したりといったことができる⼒であり,さらに,このような学習活 動を遂⾏する上で必要となる 情報⼿段の基本的な操作の習得や,プログラミング 的思考,情報モラル,情報セキュリティ,統計等に関する資質・能⼒等も含むものである 。こうした情報活⽤ 能⼒は,各教科等の学びを⽀える基盤 であり,これを確実に育んでいくためには,各教科等の特質に応じて適切な学習場⾯で育成を図ること が重要であるととも に,そうして育まれた情報活⽤能⼒を発揮させることにより,各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが⼀層期 待されるものである。 第3節 教育課程の実施と学習評価 1 (3) 情報モラルとは,「情報社会で適正な活動を⾏うための基になる考え⽅と態度」であり,具体的には,他者への影響を考え,⼈権,知的財産 権など⾃他の 権利を尊重し情報社会での⾏動に責任をもつことや,犯罪被害を含む危険の回避な ど情報を正しく安全に利⽤できること,コンピュータなど の情報機器の使⽤に よる健康との関わりを理解することなどである。このため,情報発信による他⼈や社会への影響について考えさせる学習活動,ネットワーク 上のルールやマナーを守る ことの意味について考えさせる学習活動,情報には⾃他の権利があることを考えさせる学習活動,情報には誤ったものや危険なものがあるこ とを考えさせる学習活 動,健康を害するような⾏動について考えさせる学習活動などを通じて,児童に情報モラルを確実に⾝に付けさせるようにすることが必要で ある。 併せて児童の発達の段階に応じて,例えば,インターネット上に発信さ れた情報は基本的には広く公開される可能性がある,どこかに記録が 残り完全に消し去 ることはできないといった,情報や情報技術の特性についての理解に基づく情報モラルを⾝に付けさせ,将来の新たな機器やサービス,ある いは危険の出現にも適 切に対応できるようにすることが重要である。さらに,情報モラルに関する指導は,道徳科や特別活動のみで実施するものではなく,各教科 等との連携や,さらに ⽣徒指導との連携も図りながら実施することが重要である。第1章 総則 第2 教育課程の編成 2 教科等横断的な視点に⽴った資質・能⼒の育成 (1) 各学校においては,児童の発達の段階を 考慮し,⾔語能⼒,情報活⽤能⼒( 情報モラルを含む。) ,問題発⾒・解 決能⼒等の学習の基盤となる資 質・能⼒を育成していくことができるよう,各教科等の特質を⽣かし ,教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。小学校学習指導要領(平成29年3月告示)抜粋【別添2】学習指導要領における情報活⽤能⼒の記載 (抜粋) 20/24 【別添3】G7における合意⽂書 〇G7教育⼤⾂会合「富⼭・⾦沢宣⾔」(仮訳、抜粋) 2.コロナ禍がもたらした教育における危機は、教育システムが抱える脆弱性を顕在化させる⼀⽅で、教育・学習システムの未来を再考・強 化し ていくための契機となった。 私たちは、ポストコロナ社会のニーズに応え、学習上の損失を回復するため、また、全ての学習者に包摂的かつ公平で質の⾼い教育へのアク セスと、各国の社会的・経済的⽂脈に応じてウェルビーイングを追及することができる機会の提供を⽀援するため、より強靭な教育システム の構 築へ向けて取り組む必要性を強調するとともに、教育の場⾯におけるウェルビーイングを実現していく。さらに、私たちは、⽣成 AI を含 めた近年 のデジタル技術の進展は、学習や指導に好機をもたらすと同時に、教育システムに対して課題を提⽰していることを認識する。 本会合で私たちは、⼦供、学⽣、学習者や、教員、校⻑や全ての関係者の声や参加の重要性を認識しつつ、これらの⽬標をどのように達成 するかについて議論し、G7 各国において以下の施策を進め、この⽬標に向かって取組を続けていくことに合意した。 4.第⼆に、⼦供たち⼀⼈⼀⼈のウェルビーイングの向上につなげていくため、私たちは、幼児教育を含め全ての⼦供に包摂的かつ公平で質 の⾼ い教育へのアクセスを保障していく。そのため、⼀⼈⼀⼈の⼦供にとっての個別最適な学びを進め、互いに学び合う機会を確保していく。今 後 の教育においても、教師と⽣徒の対⾯によるやりとりが引き続き最も重要であることから、対⾯による教育を置き換えるものとしてではなく 、補完 するものとして年齢や発達段階に応じたデジタルの活⽤を奨励する。デジタルの格差が悪化しないようにしつつ、教育を⽬的とした⽣成 AI の 利⽤を含むがこれに限らず、教育のデジタル化の推進に伴う課題を継続的に把握し、リスクを軽減することの重要性を認識する。 (以下 略) 21/24〇G7デジタル・技術⼤⾂会合閣僚宣⾔(2023年4⽉30⽇)(仮訳、抜粋) 42. 我々は、OECD の AI 原則に基づき、⼈間中⼼で信頼できるAIを推進し、AI技術がもたらす全ての⼈の利益を最⼤化する ために協⼒ を促進するとのコミットメントを再確認する。我々は、⺠主主義 の価値を損ない、表現の⾃由を抑圧し、⼈権の享受を脅かすようなAIの 誤⽤・濫⽤に反対する。 〇G7広島⾸脳コミュニケ(2023年5⽉20⽇)(仮訳、抜粋) 38 ・(略)我々は、法的拘束⼒を有する枠組みを尊重しつつ、AIの標準の開発における マルチステークホルダーアプローチの更なる 推進に コミットし、責任あるAIの推進のため、透明性、開放性、公正なプロセス、公平性、プライバシー及び包括性を推進する⼿続の重要性を認識する。我々は、信頼できるAIという共通のビジョンと⽬標を達成するためのアプローチと政策⼿段が、G7諸国間で異なり得ることを認 識しつ つも、AIガバナンスに関する国際的な議論とAIガバナンスの 枠組み間の相互運⽤性の重要性を強調する。(略)我々は、関係閣僚に対 し、⽣成AIに関する議論のために、包摂的な⽅法で、OECD及びG PAIと協⼒しつつ、G7の作業部会を通じた、広島AIプロセスを 年内に 創設するよう指⽰する。(以下略)",
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    },
    {
        "content": "【別添4】⽣成AIに関する政府⽅針 第2章 新しい資本主義の加速 2.投資の拡⼤と経済社会改⾰の実⾏ (2)グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)等の加速(デジタルトランスフォーメーション(DX)、AIへの対応) AI戦略会議における「AIに関する暫定的な論点整理」も踏まえ、「広島AIプロセス」を始めとする国際的な議論をリードする。⽣成A Iの開発・ 提供・利⽤を促進するためにも、⾔わばガードレールとして、AIの多様な リスクへの適切な対応を進めるとともに、AIの最適な利⽤や、 計算資源・ データの整備・拡充などAI開発⼒の強化を図る。また、DFFTを具体化する国際枠組みを⽴ち上げ、関連プロジェクトを進める。 22/24〇教育振興基本計画(2023年6⽉16⽇ 閣議決定) Ⅱ.今後の教育政策に関する基本的な⽅針 (5つの基本的な⽅針)④教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進(各学校段階における教育DXの推進) 〇⽣成AIについては、教育現場での利⽤により効果をもたらす可能性と⽣じうるリスクを踏まえて対応することが必要である。 〇AIに関する暫定的な論点整理(2023年5⽉26⽇ AI戦略会議)(抜粋) 3.主な論点の整理 3-1.リスクへの対応⑤ 教育現場における⽣成 AI の扱い 教育現場では、例えば、⽣成AIが宿題に使われ適切な評価が損なわれる、また作⽂やレポートに⽣成AIを使うことで⽣徒・児童の創造等 が 低下する懸念があるなどの喫緊の問題がある。その反⾯、例えば、⽣徒の理解度にあわせて教え⽅を調整する、評価テストを簡易に⽣成し学 習 効果をきめ細かく確認する、AIとの対話的な教育⽅法を導⼊するなど、⽣成AIをうまく活⽤した教育を進めていくことで、AIの利⽤に より教育効 果が上がり、教員の負担も軽減できる可能性もある。教育現場で⽣成AIをどう扱うかは国⺠的な関⼼事である。 ⽂科省においては、早急に論点を整理し、夏前にガイドライン策定を⽬指すこととしている。加えて、AI リテラシー教育が重要であり、 現在の教 育を検証し、必要に応じ、教育項⽬の追加などの措置を講じるべきである。〇経済財政運営と改⾰の基本⽅針2023(2023年6⽉16⽇ 閣議決定) ・ ⾚坂 真⼆ 上越教育⼤学教職⼤学院教授・ 新井 紀⼦ 国⽴情報学研究所教授・ 荒瀬 克⼰ 教職員⽀援機構理事⻑・ 池⽥ 修 京都橘⼤学発達教育学部 児童教育学科教授 ・ ⽯井 英真 京都⼤学⼤学院教育学研究科准教授・ 江間 有沙 東京⼤学未来ビジョン研究センター准教授・ 梶⽥ 叡⼀ 聖ウルスラ学院理事⻑、兵庫教育⼤学元学⻑・ 川原 圭博 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科教授・ ⿊橋 禎夫 国⽴情報学研究所⻑・ 佐藤 昌宏 デジタルハリウッド⼤学⼤学院教授・ 塩⽥ 真吾 静岡⼤学教育学部学校教育講座准教授・⾼ 橋純 東京学芸⼤学教育学部教授 ・⽥村 学 国学院⼤学⼈間開発学部 初等教育学科教授 ・ 中橋 雄 ⽇本⼤学⽂理学部教育学科教授・ 奈須 正裕 上智⼤学総合⼈間科学部教育学科教授・ 福島 俊⼀ 科学技術振興機構(JST) 研究開発戦略 センター(CRDS) フェロー ・ 藤川 ⼤祐 千葉⼤学教育学部教授・ 藤村 裕⼀ 鳴⾨教育⼤学⼤学院学校教育研究科教授 教員養成DX推進機構⻑ ・堀⽥ ⿓也 東北⼤学⼤学院情報科学研究科教授 ・ 益川 弘如 聖⼼⼥⼦⼤学現代教養学部教育学科教授・ 松尾 豊 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科教授・ 森⼭ 潤 兵庫教育⼤学⼤学院学校教育研究科教授・ 吉⽥ 塁 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科准教授【別添5】ヒアリングを実施した有識者⼀覧 (敬称略、五⼗⾳順) 学識経験者 学校現場(実践家)、教育委員会 ・ 井⼿ 広康 愛知県⽴⼩牧⾼等学校教諭・ 岩岡 寛⼈ 鎌倉市教育⻑・ 遠藤 洋路 熊本市教育⻑・ 尾崎 誠 湘南⼯科⼤学教職センター准教授・ ⽚⼭ 敏郎 新潟市⼤野⼩学校校⻑・ 鎌⽥ ⾼徳 神奈川県⽴横浜国際⾼等学校教諭・ ⽊⽥ 博 ⿅児島市教育委員会 学校ICT推進センター所⻑ ・ ⼩池 翔太 東京学芸⼤学附属⼩⾦井⼩学校教諭 東京学芸⼤学⾮常勤講師 ・ ⼩崎 誠⼆ 奈良県教育委員会 奈良県⽴教育研究所主幹奈良教育⼤学 客員准教授 ・ 坂本 良晶 ⼋幡市⽴有都⼩学校教諭・ 柴⽥ 功 神奈川県⽴希望ヶ丘⾼等学校校⻑・ 島⾕ 千春 加賀市教育⻑・ 須藤 祥代 千代⽥区⽴九段中等教育学校主幹教諭・ 妹尾 昌俊 合同会社ライフ&ワーク代表理事・ ⼾ヶ﨑 勤 ⼾⽥市教育⻑・ 利根川 裕太 特定⾮営利法⼈みんなのコード代表理事・ 平井 聡⼀郎 合同会社未来教育デザイン代表社員・ ⽔⾕ 年孝 春⽇井市教育委員会教育研究所 教育DX推進専⾨官 ・ ⼭主 公彦 甲府市教育委員会学校教育課指導主事 23/24※本ガイドラインのとりまとめにおいては、以上の方々の意見を可能 な限り取り入れたが、最終的な内容は文部科学省の責任において確定させ ている。",
        "meta_data": {
            "source": "/tmp/tmplzm9pi19/tmp.pdf",
            "page": 14,
            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
        },
    },
    {
        "content": "・ 五⼗嵐 晶⼦ 教育 ICT 環境アドミニストレーター協会理事⻑、 合同会社かんがえる代表 ・ ⽯井 ⼀⼆三 ⼋⼾市⽴江陽⼩学校教頭・ 植阪 友理 東京⼤学⼤学院教育学研究科准教授・ 梅嶋 真樹 慶應義塾⼤学⼤学院政策・メディア研究科特任准教授・ 緒⽅ 広明 京都⼤学学術情報メディアセンター教授・ 神野 元基 学校法⼈東明館中学⾼等学校 理事⻑・校⻑・ ⾼橋 純 東京学芸⼤学教育学部教授・ 中島 さち⼦ 株式会社 steAm 代表取締役・ 中野 信⼦ NHK メディア総局第1制作センター(教育・次世代) チーフ・プロデューサー・ 奈須 正裕 上智⼤学総合⼈間科学部教授・ ⻄端 律⼦ 畿央⼤学教育学部教授・ 平井 聡⼀郎 合同会社未来教育デザイン代表社員・ 平⽥ 郁美 群⾺県教育委員会教育⻑・ 藤村 裕⼀ 鳴⾨教育⼤学⼤学院学校教育研究科教授、教員養成DX推進機構⻑・ 堀⽥ ⿓也 東北⼤学⼤学院情報科学研究科教授、 東京学芸⼤学⼤学院教育学研究科教授・ 森⽥ 充 茨城県つくば市教育委員会教育⻑・ 横尾 俊彦 佐賀県多久市⻑【別添6】 中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会委員名簿 24/24※本ガイドラインのとりまとめにおいては、以上の方々の意見を可能 な限り取り入れたが、最終的な内容は文部科学省の責任において確定させ ている。",
        "meta_data": {
            "source": "/tmp/tmplzm9pi19/tmp.pdf",
            "page": 15,
            "url": "https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf",
        },
    },
]

PDFファイルのページごとの内容がテキスト化されているようです。
16ページのドキュメントなので要素は16個です。
New chunks count: 30とは別ですね。

おそらくこの情報を更にチャンク化するのでしょう。

PdfFileChunker

https://github.com/embedchain/embedchain/blob/main/embedchain/chunkers/pdf_file.py#L15-L22
PDFをチャンク化するためのクラス。

https://github.com/embedchain/embedchain/blob/main/embedchain/chunkers/base_chunker.py#L4-L41
ペースクラスはこちら。
この関数が返している戻り値も出力してみます。

結果
{
    "documents": [
        "5文科初第 758号 令和5年7月4日 各都道府県教育委員会教育 長 各指定都市教育委員会教育 長 各都道府県知 事 附属学校を置く各国公立大学長 殿 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12 条 第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省初等中等教育局長 藤 原 章 夫 「初等中等教育段階 における生成 AIの利用に関する暫定的なガイドライン」 の 作成について( 通知) 教育現場における生成 AIの利用については様々な議論が あるところですが、 差し当 たり文部科学省では 、生成AIに関する政府全体の議論や G7教育大臣会合における認 識の共有、 幅広い有識者や、中央教育審議会委員からの意見聴取を経て、 主として対 話型の文章生成 AIについて、 学校関係者が 現時点での 活用の適否を判断する際の参考 資料として、 別添のとおりガイドライン を取りまとめました。 この中において長期休 業中の課題等に ついての考え方も 示しております ので、適切なご対応を お願いします。 本ガイドラインは 令和5年6月末日時点 の知見をもとに暫定的 に取りまとめたもの であり、 今後も「広島AIプロセス」 に基づく様々なルールづくり の進展や、科学的知 見の蓄積などを踏まえて 、機動的に改訂を 行うことを予定しています。 なお、今後パイロット 的な取組を実施することなどに よって知 見を蓄積し、事例を お知らせしたいと考えておりますの で御了知願います。 このことについて、各都道府県教育委員 会教育長におかれては、所管の学校及び域 内の市(指定都市を除く 。)区町村教育委員会教 育長に対し周知す ると共に、市区町 村教育委員会教育長は所管の学校に対しても周知願います。また、 各指定都市教育委 員会教育長におかれては、 所管の学校に対し 、各都道府県知事及び 小中高等学校を 設 置する学校設置会社を所轄する構造改革 特別区域法第 12条第1項の認定を受けた各 地方公共団体 の長におかれては、所轄の学校 及び学校法人等 に対し、附属学校を置く 各国公立大学法人の 長におかれては、 その管下の学校に対し、 周知願います。",
        "【本件連絡先 】 初等中等教育局 学校デジタル化 プロジェクトチーム TEL:03-5253-4111(代表 )内線3802 e-mail:manabisentan@mext.go.jp (別添) ・「初等中等教育段階 における生成 AIの利用に関する暫定的な ガイドライン」 (令和 5年7月4日 文部科学省初等中等教育局 )",
        "初等中等教育段階における 生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインVer1.0 機動的な改訂を想定 令和5年7⽉4⽇ ⽂部科学省 初等中等教育局",
        "■⽬次 1.本ガイドラインの位置づけ・1 2.⽣成AIの概要・23.⽣成AIの教育利⽤の⽅向性 (1)基本的な考え⽅・4(2)⽣成AI活⽤の適否に関する暫定的な考え⽅・5(3)「情報活⽤能⼒」の育成強化・8(4)パイロット的な取組・10(5)⽣成AIの校務での活⽤・11 4.その他の重要な留意点 (1)個⼈情報やプライバシーに関する情報の保護の観点・12(2)教育情報セキュリティの観点・13(3)著作権保護の観点・14 (参考)各学校で⽣成AIを利⽤する際のチェックリスト、主な対 話型⽣成AIの概要、今後の国の取組の⽅向性 (別添資料)検討経緯、学習指導要領における情報活⽤能⼒の記載、G7における合意⽂書、 ⽣成AIに関する政府⽅針、ヒアリングを実施した有識者⼀覧、中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル 学習基盤特別委員会委員名簿 1.本ガイドラインの位置づけ \uf06c⽣成AIは黎明期にあり、技術⾰新やサービス開発が⾶躍的なスピードで進展している。こ うした中、教育現場においても、様々な活⽤のメリットを指摘する声がある⼀⽅、⼦供がAIの回答を鵜呑みにするのではないか等、懸念も指摘されている。その⼀⽅で、 児童⽣徒や 教師を含め、社会に急速に普及しつつある現状 もあり、 ⼀定の考え⽅を国として⽰すこと が必要 である。 \uf06c本ガイドラインは、⽣成AIに関する政府全体の議論やG7教育⼤⾂会合における認識の 共有、幅広い有識者や、中央教育審議会委員からの意⾒聴取を経て、主として対話型の⽂章⽣成AIについて、学校関係者が 現時点で ⽣成AIの 活⽤の適否を判断する際の 参考資料 として、令和5年6⽉末⽇時点の知⾒をもとに 暫定的に取りまとめる ものであ る(⼀律に禁⽌や義務づけを⾏う性質のものではない )。 \uf06cこのため、本ガイドライン公表後も、「広島AIプロセス」(※1)に基づく様々なルールづくり の進展、科学的知⾒の蓄積、サービス内容や利⽤規約の変更、学校現場の優れた取組事例、本ガイドラインに対する幅広い関係者からのフィードバックなどを踏まえて、 機動的に 改訂を⾏うこととする。 ⽣成AIの普及と発展を踏まえ、これからの時代に必要となる 資質能⼒をどう考えるか、そのために教育の在り⽅を どのように⾒直すべきか等については、今後、中央教育審議会等(※2)で更に検討を⾏う。",
        "(※1)G7広島サミットで合意されたAIの活用と規制の国際的なルール作りに向けた議論 (※2)中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会及び個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教 育の在り方 に関する特別部会 1/24",
        "2.⽣成AIの概要 \uf06c対話型⽣成AIを使いこなすには、指⽰⽂(プロンプト)への習熟が必要となるほか、回答は誤り を含むことがあり、あくまでも「参考の⼀つに過ぎない」ことを⼗分に認識し、 最後は⾃分で判断す るという基本姿勢 が必要となる。回答を批判的に修正するためには、対象分野に関する ⼀定の 知識や⾃分なりの問題意識 とともに、 真偽を判断する能⼒ が必要となる。また、 AIに⾃我や⼈ 格はなく 、あくまでも ⼈間が発明した道具 であることを⼗分に認識する必要がある。 \uf06cまた、AIがどのようなデータを学習しているのか、学習 データをどのように作成しているのか、どのよう なアルゴリズムに基づき回答しているかが不明である等の 「透明性に関する懸念」 、機密情報が 漏洩しないか、個⼈情報の不適正な利⽤を⾏っていないか、回答の内容にバイアスがかかっていないか等の 「信頼性に関する懸念」 が指摘されている。\uf06cChatGPTやBing Chat、Bard等の対話型⽣成AIは、あたかも⼈間と⾃然に会話をしているか のような応答が可能であり、⽂章作成、翻訳等の素案作成、ブレインストーミングの壁打ち相⼿など、⺠間企業等では多岐に亘る活⽤が広まりつつある。 \uf06cこれらのAIは、あらかじめ膨⼤な量の情報から 深層学習 によって構築した⼤規模⾔語モデル (LLM(Large Language Models)に基づき、 ある単語や⽂章の次に来る単語や⽂章 を推測し、「統計的にそれらしい応答」を⽣成 するものである。指⽰⽂(プロンプト)の⼯夫で、よ り確度の⾼い結果が得られるとともに、今後更なる精度の向上も⾒込まれているが、 回答は誤り を含む可能性 が常にあり、時には、 事実と全く異なる内容 や、⽂脈と無関係な内容などが 出⼒されることもある(いわゆる幻覚(ハルシネーション=Hallucination)。 2/24 プロンプトを⼊⼒⽂章の⽣成 (⽂章⽣成AIの場合) 例︓「昔々」例︓「あるところに」 ウェブ上の⽂書などを⼤量に学習 ビッグデータトランスフォーマー型 深層ニューラルネットワーク (※) 出典︓CRDS「対話型⽣成系AIの概要と課題」 を基に⽂部科学省において作成こういうコンテキストなら 次に続くのはこういう⾔葉だろう ※ ⽂章や画像の関係性を学習する機械学習モデル。",
        "幅広いコンテキストを参照しつつ、予測のために注⽬すべきコンテキストを適切に選択できるアテンション機構により、⾼い精度での次の⾔葉の予測が可能。 3/24",
        "3.⽣成AIの教育利⽤の⽅向性 (1)基本的な考え⽅ \uf06c学習指導要領は、 「情報活⽤能⼒」 を学習の基盤となる資質・能⼒ と位置づけ、 情報技術を学習や⽇常⽣活に活⽤できる ようにすることの重要性 を強調している。このことを踏まえれば、新たな情報技術であり、多くの社会⼈が⽣産性の向上に活⽤ している ⽣成AIが、どのような仕組みで動いているかという理解 や、どのように学びに活かしていくか という視点、近い将来 使 いこなすための⼒を意識的に育てていく姿勢 は重要である。 \uf06cその⼀⽅、 ⽣成AIは発展途上に あり、多⼤な利便性の反⾯ 、個⼈情報の流出、著作権侵害のリスク、偽情報の拡散、批 判的思考⼒や創造性、学習意欲への影響等、 様々な懸念 も指摘されており、教育現場における活⽤に当たっては、 児童⽣ 徒の発達の段階を⼗分に考慮 する必要がある(各種サービスの利⽤規約でも 年齢制限や保護者同意 が課されている)。 ① 現時点では活⽤が有効な場⾯を検証しつつ、 限定的な利⽤から始めることが適切 である。⽣成AIを取り巻く 懸念やリスクに ⼗分な対策を講じることができる⼀部の学校 において、個⼈情報保護やセキュリティ、著作権等に⼗分に留意しつつ、 パイロ ット的な取組 を進め、 成果・課題を⼗分に検証 し、今後の 更なる議論に資する ことが必要である。 ② その⼀⽅、学校外で使われる可能性を踏まえ、 全ての学校 で、情報の真偽を確かめること (いわゆる ファクトチェック )の習 慣付けも含め、情報活⽤能⼒を育む教育活動を⼀層充実 させ、AI時代に必要な資質・能⼒の向上 を図る必要がある。 ③教員研修 や校務での適切な活⽤ に向けた取組を推進し、 教師のAIリテラシー向上 や働き⽅改⾰ に繋げる必要がある。\uf06c以上を踏まえ、教育利⽤に当たっては、 利⽤規約の遵守 はもとより、事前に ⽣成AIの性質やメリット・デメリット、AIには⾃ 我や⼈格がないこと、⽣成AIに全てを委ねるのではなく⾃⼰の判断や考えが重要 であることを ⼗分に理解させる ことや、発 達の段階や⼦供の実態を踏まえ、 そうした教育活動が可能であるかどうかの⾒極めが重要 と考えられる。その上で、個別の 学習活動での活⽤の適否については、学習指導要領に⽰す 資質・能⼒の育成を阻害しないか、教育活動の⽬的を達成す",
        "る観点で効果的か否かで判断 すべきである(⽣成AIの性質等を理解できない段階、学習⽬的達成につながらない、適正な 評価の阻害や不正⾏為に繋がる等の場合は活⽤すべきでない)。こうした判断を適切に⾏うためには 教師の側にも⼀定の AIリテラシー が必要である。 \uf06cまた、忘れてはならないことは、真偽の程は別として⼿軽に回答を得られるデジタル時代であるからこそ、根本に⽴ち返り、 学ぶ ことの意義についての理解を深める指導が重要となる。 また、⼈間中⼼の発想で⽣成AIを使いこなしていくためにも、 各教科 等で学ぶ知識や⽂章を読み解く⼒ 、物事を批判的に考察する⼒、問題意識を常に持ち、問を⽴て続けることや、その前提と しての「学びに向かう⼒、⼈間性等」の涵養がこれまで以上に重要 になる。そうした教育を拡充するためには、 体験活動の充 実をはじめ、教育活動における デジタルとリアルのバランスや調和 に⼀層留意する必要がある。 総合的に勘案 4/24 ①⽣成AI⾃体の性質やメリット・デメリットに関する学習を⼗分に⾏っていない など、情報モラルを含む 情報活⽤能⼒が⼗分育成されて いない段階において 、⾃由に使わせること ②各種コンクールの作品やレポート・⼩論⽂ などについて、 ⽣成AIによる⽣成物をそのまま⾃⼰の成果物として応募・提出 すること (コンクールへの応募を推奨する場合は応募要項等を踏まえた十分な指導が必要) ③ 詩や俳句の創作、⾳楽・美術等の表現・鑑賞など ⼦供の感性や独創性を発揮させたい場⾯、初発の感想を求める場⾯ などで最初か ら安易に使わせる こと ④テーマに基づき調べる場⾯ などで、教科書等の 質の担保された教材を⽤いる前に安易に使わせ ること ⑤ 教師が正確な知識に基づきコメント・評価すべき場⾯で、教師の代わりに 安易に⽣成AIから⽣徒に対し回答させる こと ⑥定期考査や⼩テストなどで⼦供達に使わせること (学習の進捗や成果を把握・評価するという目的に合致しない。CBTで行う場合も、フィルタリング等に より、生成AIが使用しうる状態とならないよう十分注意すべき) ⑦ 児童⽣徒の学習評価を、 教師がAIからの出⼒ のみをもって⾏うこと ⑧",
        "教師が専⾨性を発揮し、⼈間的な触れ合いの中で⾏うべき教育指導を実施せずに、安易に⽣成AIに相談させること(2)⽣成AI活⽤の適否に関する暫定的な考え⽅ ① 情報モラル教育の⼀環として、 教師が⽣成AIが⽣成する誤りを含む回答を教材として使⽤し、その性質や限界等を⽣徒に気付かせること。 ② ⽣成AIをめぐる社会的論議について⽣徒⾃⾝が主体的に考え、議論する過程で、その素材として活⽤させること ③グループの考えをまとめたり、アイデアを出す活動の途中段階 で、⽣徒同⼠で⼀定の議論やまとめをした上で、 ⾜りない視点を⾒つけ 議論を深める ⽬的で活⽤させること ④英会話 の相⼿として活⽤したり、より ⾃然な英語表現への改善 や⼀⼈⼀⼈の興味関⼼に応じた単語リストや例⽂リストの作成に活⽤ させること、外国⼈児童⽣徒等の⽇本語学習のために活⽤させること ⑤ ⽣成AIの活⽤⽅法を学ぶ⽬的で、⾃ら作った⽂章を⽣成AIに修正させたものを「たたき台」として、⾃分なりに何度も推敲して、より 良い ⽂章として修正した過程・結果をワープロソフトの校閲機能を使って提出させること ⑥ 発展的な学習として、 ⽣成AIを⽤いた⾼度なプログラミング を⾏わせること ⑦ ⽣成AIを活⽤した問題発⾒・課題解決能⼒を積極的に評価する観点からパフォーマンステストを⾏うこと 1.適切でないと考えられる例 ※あくまでも例示であり、個別具体に照らして判断する必要がある 2.活⽤が考えられる例※あくまでも例示であり、個別具体に照らして判断する必要がある 5/24利用規約:ChatGPT…13歳以上、18歳未満は保護者同意 Bing Chat…成年、未成年は保護者同意 Bard…18歳以上",
        "\uf070従前から⾏われてきたような形で、読書感想⽂や⽇記、レポート等を課題として課す場合、 外部のコンクールへの応募など を推奨したり、課題として課したりする場合には、次のような留意事項が考えられる。 ① AIの利⽤を想定していないコンクールの作品やレポートなどについて、⽣成AIによる⽣成物をそのまま⾃⼰の成果物として 応募・提出することは評価基準や応募規約によっては不適切⼜は不正な⾏為に当たること、活動を通じた学びが得られず、⾃分のためにならないこと等について⼗分に指導する(保護者に対しても、⽣成AIの不適切な使⽤が⾏われないよう周知し理解を得ることが必要)。 ② その上で、単にレポートなどの課題を出すのではなく、例えば、⾃分⾃⾝の経験を踏まえた記述になっているか、レポートの 前提となる学習活動を踏まえた記述となっているか、事実関係に誤りがないか等、レポートなどを評価する際の視点を予め設定することも考えられる。 ③ 仮に提出された課題をその後の学習評価に反映させる場合は、例えば、クラス全体⼜はグループ単位等での⼝頭発表の 機会を設けるなど、まとめた内容が⼗分理解され、⾃分のものになっているか等を確認する活動を設定する等の⼯夫も考えられる。 ① 課題研究等の過程で、⾃らが作成したレポートの素案に⾜りない観点などを補充するために⽣成AIを活⽤させることも考 えられる。その際、情報の真偽を確かめること(いわゆるファク トチェック)を求めるとともに、最終的な成果物については、 AIとのやりとりの過程を参考資料として添付させることや、引⽤・参考⽂献などを明⽰させることも⼀案である。 ② ⾃らの作った⽂章を基に⽣成AIに修正させたものを「たたき台」として、何度も⾃分で推敲し、より良い⾃分らしい⽂章とし て整えた過程・結果をワープロソフトの校閲機能を使って提出させることも考えられる。 ※AIを用いた際には、生成AIツールの名称、入力した指示文(プロ ンプト)や応答、日付などを明記させることが考えられる。長期休業中の課題等について(文章作成に関わるもの) 6/24 7/24",
        "(3)「情報活⽤能⼒」の育成強化 (全ての学校が対象) 情報モラル =「情報社会で適正な活動を⾏うための基になる考え⽅と態度」 他者への影響を考え、⼈権、知的財産権など⾃他の権利を尊重し情報社会での⾏動に責任をもつことや、犯罪被害を含む危険の 回避など情報を正しく安全に利⽤できること、コンピュータなどの情報機器の使⽤による健康との関わりを理解すること 等 \uf06c生成AIの普及も念頭に置き、端末の日常的活用を一層進めることを前提として、保護者の理解・協力を得て、 発達の段階 に応じて次のような学習活動を強化 。 ①情報発信による他人や社会への影響 について考えさせる学習活動 ②ネ ッ ト ワ ー ク 上 の ルールやマナー を守ることの意味について考えさせる学習活動 ③ 情報には 自他の権利があること を考えさせる学習活動 ④ 情報には 誤ったものや危険なものがあること を考えさせる学習活動 ⑤ 健康を害するような行動について考えさせる学習活動 ⑥イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に 発信された情報は基本的には広く公開される可能性 がある、どこかに記録が残り完全に消し去る ことはできないといった、情報や情報技術の特性についての理解を促す学習活動 ※これらの活動の一環として、情報の真偽を確かめること(いわゆる ファクトチェック )の方法などは意識的に教える ことが望まし い。また、 教師が生成AIが生成する誤りを含む回答を教材として使用 し、その性質やメリット・デメリット等について学ばせたり 、個人情報を機械学習させない設定を教えることも考えられ る。文部科学省でも、現場の参考となる資料を作成予定。2.情報モラル教育の充実 ※上記①~⑥はいずれも学習指導要領解説に記載のある活動。道徳科や特別活動のみではなく、各教科等や生徒指導との連携も図りながら実施 することが重要 。\uf06c令和5~6年を集中推進期間と位置づけ、1人1台端末の日常的な活用を推進。 ① 特命チームによる伴走支援体制の強化② 整備面での遅れが見られる自治体首長への直接要請③ 切れ目のない研修機会の提供1.GIGAスクール構想の端末利活⽤の加速 8/24 ※ファクトチェックでは複数の方法(情報の発信者、発信された時期、内容、他の情報と比較する等)を組み合わせて、情報の信憑性を確認す ることが必要 。",
        "(出典)※内閣府「青少年のインター ネット利用環境実態調査(平成 22年度から令和4年度)」結果をもとに文部科学省で作成。 H29年度以前はスマートフォン・携帯電話の所有・利用状況、 H30年度以降はスマートフォン専有率を引用。⾃分の好む情報「だけ」に囲まれ、 多様な意⾒から隔離されやすくなる現象。同じような意⾒が、閉ざされた空間の中で反響して ⼤きくなっていく現象。 賛成賛成 賛成 賛成 賛成賛成賛成賛成反対 反対反対 反対 反対反対反対 どちらでも どちらでもどちらでも 賛成 Yes! 当然その 通り イイネ︕そう思ううそだ 間違いだ 違うよ︕ No︕ おかし いよ︕フィルターバブル現象 エコーチェンバー現象⼦供のスマートフォン所有率の推移 0 02.16.0 17.123.727.0 29.435.940.1 41.0 63.3 64.0 1.32.613.0 25.841.945.851.758.178.0 81.884.391.1 91.0 3.86.854.881.190.793.6 94.8 95.9 99.4 98.6 99.1 99.3 98.9 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4小学生中学生 高校生 9/24",
        "(4)パイロット的な取組 (⼀部の学校が対象) ① ⽣成AI⾃体を学ぶ段階 (⽣成AIの仕組み、利便性・リスク、留意点) ②使 い ⽅ を 学 ぶ 段 階 (より良い回答を引き出すためのAIとの対話スキル、ファクトチェックの⽅法 等) ③ 各教科等の学びにおいて積極的に⽤いる段階 (問題を発⾒し、課題を設定する場⾯、⾃分の考えを形成する場⾯、 異なる考えを整理したり、⽐較したり、深めたりする場⾯などでの⽣成AIの活⽤ 等) ※ 主な生成AIツールの規約及び設定、子供の発達の段階や特性を踏まえると、上記のような取組は当面中学校以上で行うことが適当である 。 小学校段階では、情報モラルに関する教育の一環として、教師が授業中に生成AIとの対話内容を提示するといった形態が中心になると考えられる。\uf0fc例えば、以下のような⼤まかな活⽤ステージも意識しつつ、情報活⽤能⼒の⼀部として⽣成AIの仕組み の理解や⽣成AIを学びに活かす⼒を段階的に⾼めていくことが考えられる。(※)あくまでもパイロット的取組であり、全国展開を前提とするモデル事業ではない 10/24④ ⽇常使いする段階 (⽣成AIを検索エンジンと同様に普段使いする) ※⼦供の実態に応じて、②や③を往還したり、②③を⾏いながら、①に関する理解を更に深めていくことも考えられる。 ※上記の取組に当たっては、⽣成AIに対する懸念に正⾯から向き合い、思考⼒を低下させるのではなく、⾼める使い⽅をする、創造性を 減退させるのではなく、更に発揮させる⽅向で使⽤できるようにすることが 期待される。また、併せて、⽣成AIを⽤いれば簡単にこなせる ような、旧来型の学習課題の在り⽅やテストの⽅法を⾒直すことも期待される。 ※⽣成AIを利⽤する際には、利⽤料の有無を確認し、保護者の経済的負担に⼗分に配慮して、⽣成AIツールを選択することが必要。 ※ 利用規約:ChatGPT…13歳以上、18歳未満は保護者同意 Bing Chat…成年、未成年は保護者同意 Bard…18歳以上 学校の運営にかかわる業務の⽀援 \uf06c報告書のたたき台 \uf06c授業時数の調整案のたたき台 \uf06c教員研修資料のたたき台 \uf06cHP等広報⽤資料の構成・たたき台 \uf06c挨拶⽂や式辞等の原稿のたたき台 外部対応への⽀援 \uf06c保護者向けのお知らせ⽂書のたたき台 \uf06c外国籍の保護者へのお知らせ⽂書の翻訳の",
        "たたき台(5)⽣成AIの校務での活⽤ (準備が整った学校での実証研究を推進) 児童⽣徒の指導にかかわる業務の⽀援 \uf06c教材のたたき台 \uf06c練習問題やテスト問題のたたき台 \uf06c⽣成AIを模擬授業相⼿とした授業準備 校務での活⽤例 学校⾏事・部活動への⽀援 \uf06c校外学習等の⾏程作成のたたき台 \uf06c運動会の競技種⽬案のたたき台 \uf06c部活動等の⼤会・遠征にかかる経費の概算 \uf06c定型的な⽂書のたたき台 \uf0fc⽣成AIはあくまで「たたき台」としての利⽤であり、最後は教職員⾃らがチェックし、推敲・完成させる ことが必要であることは⾔うまでもない。 11/24",
        "① ⽣成AIに⼊⼒した 個⼈情報やプライバシーに関する情報が⽣成AIの機械学習に利⽤ されることがあり、 ⽣成 AIから回答として出⼒されるリスク がある。また、AIが ⽣成した回答に不正確な個⼈情報やプライバシーに関 する情報が含まれるリスク もある。 ② 上記の点を踏まえ、学校教育においては、⼦供達が校内や家庭で利⽤する場合、教職員が授業や校務等で 利⽤する場合のいずれにおいても、以下の点に留意することが必要。 \uf0d8⽣成AIに指⽰⽂(プロンプト)を⼊⼒する際は、 個⼈情報やプライバシーに関する情報を⼊⼒しない \uf0d8AIが⽣成した 回答に個⼈情報やプライバシーに関する情報が含まれている場合 には、その 回答の利⽤ は差し控える \uf0d8アカウントを設定し、使い始める際、⼊⼒した指⽰⽂ (プロンプト) が機械学習に利⽤されない設定とする ③ なお、個⼈情報保護法との関係では、教職員が特定された 利⽤⽬的を達成するために必要最⼩限の範囲を 超えて 個⼈情報 (※1)を利⽤する場合や、当該個⼈情報が機械学習に利⽤される設定となっている場合には、 同法違反となり得る。例えば、 以下のようなケースは違反となり得る ことから、留意が必要 (個人情報保護委員会「生成AIサ ービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)を参照)。 \uf0d8教職員が 授業や校務とは無関係に興味本位で ⽣徒の個⼈情報を⽣成AIに⼊⼒した場合、たとえ機械学習に利⽤さ れないとしても、国⽴・私⽴学校の場合は第18条第1項、公⽴学校の場合は第69条第1項に違反する可能性がある (※2) \uf0d8教職員が成績情報を⽣成AIに⼊⼒し、これらの情報が当該⽣成AIの 機械学習のために利⽤される場合 、これらの情 報について特定されている利⽤⽬的がたとえ⽣徒の成績評価のためであっても、国⽴・私⽴学校の場合は第27条第1項・第28条第1項に、公⽴学校の場合は第61条第1項・第69条第1項・第71条第1項に違反する可能性がある4.その他の重要な留意点 (1)個⼈情報やプライバシーに関する情報の保護の観点 12/24(※1)個人情報とは、 生存する個人に関する情報 であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等をいい、",
        "他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができることとなる場合も含まれる (公開・非公開を問わず該当する)ことに留意が必要。 (※2)私立学校及び国立大学法人や公立大学法人が設置する学校 は「個人情報取扱事業者」(第16条第2項)を対象とする民間規律が、その他 公立学校 には「行政機関 等」 (第2条第11項) を対象とする公的規律が適用される。適用される条文に留意が必要。 (2)教育情報セキュリティの観点 ① ChatGPT、Bing Chat、Bard等は、約款内容を踏まえて利⽤を判断すべき 「約款による外部サービス」に 分類される。これらのサービスは特約を個別に締結することが困難であり、必要なセキュリティ要件を満たしてい るとは必ずしも⾔えない現状があることから、⽣成AIに指⽰⽂(プロンプト)を⼊⼒する際は、 要機密情報 ( ※)を⼊⼒しないように取り扱うことが必要。 (※) 要機密情報は、教育情報セキュリティポリシーに関するガイ ドライン(以下「ガイドライン」という。)で示す重要性分類Ⅰ~Ⅲ(セ キュリティ侵害が、教職員 又は児童生徒の生命、プライバシー等への重大な影響を及ぼすものや、学校事務及び教育活動の実施に重大又は軽微な影響を及ぼすもの。) に該当 する情報を指す。要機密情報に該当しない重要性分類Ⅳは、外部公開されている公知情報が該当し、例えば、学校が運営しているHP等に掲 示されて いる情報等が挙げられる(ガイドライン 1.3「情報資産の分類と管理方法」 、1.9.4「約款による外部サービスの利用」を参照) ② また、「約款による外部サービス」に分類される⽣成AIを利⽤する場合、例えば、 \uf0d8教職員が 指導者端末や校務⽤端末で私⽤アカウント を⽤いて利⽤することや、学校内に 情報セキュリテ ィ管理者である校⻑の許可なく私⽤端末を持ち込んで業務利⽤ すること \uf0d8設置者が発⾏する業務⽤アカウントで利⽤する場合であっても、 情報セキュリティ管理者である校⻑の指 ⽰に反した形で利⽤ すること などは、学校の情報セキュリティ管理をすり抜ける⾏為であり、各学校設置者が定めるセキュリティポリシーに則り適切な対応を取ることが必要。",
        "\uf06c生成AIによっては、日本の法令が適用されない場合や係争時における管轄裁判権が日本国外になる場合もある。例えば、生成AIサービス の提供事業 者と係争となった場合、仮に日本の法令が適用されず、管轄裁判権が日本国外である場合には、当該国の法令に基づき、当該国の裁判所で裁 判を行 う必要がある。このため、生成AIを利用する際には、日本の法令が適用されるかどうか、係争時における管轄裁判権が日本国内となるかど うかを確認の 上、そのリスクを踏まえて利用を判断することが必要(ガイドライン 1.9「クラウドサービスの利用」特性3「グローバル展開」を参照) \uf06c令和5年6月26日時点で、ChatGPTとBardについては、適用法令・管轄裁判権は米国となっている 13/24",
        "(3)著作権保護の観点 2.学校における⽣成AI利⽤の留意点2.学校における⽣成AI利⽤の留意点 \uf06c学校においても、AIを利⽤して⽣成した⽂章等を利⽤する場合においては、 既存の著作物に係る権利を侵害 することのないように留意 する必要がある。すなわち、⽣成物に他⼈の著作物との 類似性 (創作的表現が同 ⼀⼜は類似であること)及び 依拠性 (既存の著作物をもとに創作したこと)が ある場合は著作権侵害となり 得る。 \uf06c⼀⽅、 学校の授業 では、著作権法第35条により許諾なく著作物の複製や公衆送信ができるため、教師や児 童⽣徒がAIを利⽤して⽣成したものが、 既存の著作物と同⼀⼜は類似のものだったとしても 、授業の範囲内 で利⽤することは可能 である。 (参照︓https:/www.bunka.go.jp/seisak u/chosakuken/seidokaisetsu/) \uf06c他⽅、広く⼀般向けの HPに掲載 することや、 外部のコンテストに作品として提出 するなど、 授業⽬的の範囲を 超えて利⽤する場合 は、著作権者の許諾を要する 。 ※⽣成AIによる⽣成物の利⽤については、サービス提供事業者の利⽤規約等により条件が付されている場合があるため留意すること。1.基本的考え⽅1.基本的考え⽅ \uf06c著作権は、「 思想⼜は感情を創作的に表現した 」著作物 を保護するもの。 単なるデータ(事実)やアイディア(作⾵・画⾵など)は含まれない。 \uf06c他⼈の著作物の利⽤について、著作権法に定める権利(複製権や公衆送信権など)の対象となる利⽤ (複製やアップロード)を⾏う場合には、 原則として著作権者の許諾が必要 となる。 \uf06cただし、 私的利⽤ や、学校の授業における複製 等においては、 著作権者の許諾なく利⽤可能な場合がある。 ※例えば、家庭で⻑期休業中の課題に取り組む際に、個⼈的に他⼈の著作物を複製する場合などは、著作権法では「私的利⽤」に該当する 14/24 【参考1】各学校で⽣成AIを利⽤する際のチェックリスト \uf070⽣成AIツールの 利⽤規約を遵守 しているか( 年齢制限・保護者同意 を遵守しているか) \uf070事前に、 ⽣成AIの性質やメリット・デメリット、情報の真偽を確かめるような使い⽅等 に関する学 習を実施しているか \uf070教育活動の⽬的を達成する上で効果的か否か",
        "で利⽤の適否を判断しているか \uf070個⼈情報やプライバシーに関する情報、機密情報 を⼊⼒しないよう、⼗分な指導を⾏っているか \uf070著作権の侵害 につながるような使い⽅をしないよう、⼗分な指導を⾏っているか \uf070⽣成AIに全てを委ねるのではなく 最後は⾃⼰の判断や考えが必要 であることについて、⼗分な指 導を⾏っているか \uf070AIを利⽤した成果物については、 AIを利⽤した旨やAIからの引⽤をしている旨 を明⽰するよう、 ⼗分な指導を⾏っているか \uf070読書感想⽂などを⻑期休業中の課題 として課す場合には、 AIによる⽣成物を⾃⼰の成果物と して応募・提出することは不適切⼜は不正な⾏為 であること、 ⾃分のためにならないこと などを⼗ 分に指導しているか。 保護者に対しても、⽣成AIの不適切な使⽤が⾏われないよう 、周知・理 解を得ているか \uf070保護者の 経済的負担に⼗分に配慮 して⽣成AIツールを選択しているか\uf06cChatGPT(OpenAI社)は13歳以上、18歳未満の場合は保護者同意が必要 \uf06cBing Chat(Microsoft社)は成年であること、未成年の場合は保護者同意が必要 \uf06cBard(Google社)は18歳以上であることが必要 15/24",
        "【参考2】主な対話型⽣成AIの概要 Bard Bing Chat ChatGPT Google Microsoft OpenAI 提供主体 18歳以上成年であること 未成年の場合は保護者同意13歳以上 18歳未満の場合は保護者同意利用規約上の 年齢制限 無料 無料GPT3.5の場合は無料 GPT4の場合は 20米ドル /月利用料 有 ※機械学習をさせないようにする 設定が可能デフォルトで機械学習をさせない 設定有 ※機械学習をさせないようにする 設定が可能プロンプトの 機械学習の有無 米国カリフォルニア法 日本法 米国カリフォルニア法 準拠法 米国カリフォルニア州 サンタクララ郡内の裁判所日本米国カリフォルニア州 サンフランシスコ郡内の裁判所管轄裁判所 ※文部科学省調べ( 6/30現在)【ChatGPT に機械学習をさせないようにする設定方法】 ① ② ③①登録後、左上の⾚枠 内3本線を選択 ②⾚枠内 「Settings」を選択 ③⾚枠内 「Chat History&Training」をオフにする 16/24 【参考3】今後の国の取組の⽅向性 \uf06cいわゆるファクトチェックなどの指導に関する授業動画教材の作成(関係団体とも連携) \uf06cNHK for School との連携(生成 AIを学ぶ授業動画への作成協力・学習指導要領の観点からの監修)\uf06cパイロット的な取組を推進し、成果・課題を検証 \uf06c校務での生成 AI活用に関する事例共有イベントの開催 \uf06c様々なルールづくりの進展、科学的知見の蓄積、サービス内容や利用規約の変更、学校現場の優れた取 組事例、幅広い関係者からのフィードバックなどを踏まえたガイドラインの機動的改訂1.知見の蓄積 2.教員研修の支援 \uf06c我が国の教育利用の観点からの製品の開発・改善を要請( 例:フィルタリング機能の強化、個人情報保護 機能の実装、教育用生成 AIの開発、利用規約に関する考え方の整理等) \uf06c教育現場向け・保護者向け啓発資料や教員研修への協力を要請 \uf06c生成AIの普及を踏まえ、これからの時代に必要となる資質能力をどう考えるか、そのために教育の在り方 をどのように見直すべきか等については、今後、中央教育審議会等で更に検討を行う3.開発企業への働きかけ 17/244.今後の教育の在り方の検討",
        "別添資料 18/24 【別添1】検討経緯 \uf06c学識経験者及び現場教員に対する書面ヒアリング (4月下旬から順次実施) ※学校教育で想定される活用方法、具体的な授業デザイン、留意点及び禁止すべき場面などを意見聴取 \uf06c政府の AI戦略チーム( 5/8、5/29、6/19) ※教育現場での生成 AIの利用に向けた対応について関係省庁で議論 \uf06cG7教育大臣会合( 5/13、5/14) ※生成AIが教育に与える正負の影響を見極めていくことが重要である旨を合意(「富山・金沢宣言」) \uf06c中央教育審議会デジタル学習基盤特別委員会( 5/16) ※生成AIの学校現場での取扱いに関する今後の対応について報告 \uf06c中央教育審議会デジタル学習基盤特別委員会委員への意見照会 (6月下旬) ※本ガイドライン案について意見照会 19/24\uf06c政府の AI戦略会議( 6/26) ※本ガイドライン案について報告",
        "小学校学習指導要領(平成29年3月告示)解説 総則編 抜粋 第3章 教育課程の編成及び実施 第2節 教育課程の編成 2 教科等横断的な視点に⽴った資質・能⼒(1) 学習の基盤となる資質・能⼒ 情報活⽤能⼒は,世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え,情報及び情報技術を適切かつ効果的に活⽤して,問題を発⾒・解決 したり⾃分 の考えを形成したりしていくために必要な資質・能⼒である。将来の予測が難しい社会において,情報を主体的に捉えながら,何が重要かを 主体的に考え,⾒い だした情報を活⽤しながら他者と協働し,新たな価値の創造に挑んでいくためには,情報活⽤能⼒の育成が重要となる。また,情報技術は⼈ 々の⽣活にますます ⾝近なものとなっていくと考えられるが,そうした情報技術を⼿段として学習や⽇常⽣活に活⽤できるようにしていくことも重要となる。 情報活⽤能⼒をより具体的に捉えれば,学習活動において必要に応じてコンピ ュータ等の情報⼿段を適切に⽤いて情報を得たり,情報を整理 ・⽐較したり, 得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり,必要に応じて保存・共有したりといったことができる⼒であり,さらに,このような学習活 動を遂⾏する上で必要となる 情報⼿段の基本的な操作の習得や,プログラミング 的思考,情報モラル,情報セキュリティ,統計等に関する資質・能⼒等も含むものである 。こうした情報活⽤ 能⼒は,各教科等の学びを⽀える基盤 であり,これを確実に育んでいくためには,各教科等の特質に応じて適切な学習場⾯で育成を図ること が重要であるととも に,そうして育まれた情報活⽤能⼒を発揮させることにより,各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが⼀層期 待されるものである。 第3節 教育課程の実施と学習評価 1 (3) 情報モラルとは,「情報社会で適正な活動を⾏うための基になる考え⽅と態度」であり,具体的には,他者への影響を考え,⼈権,知的財産 権など⾃他の 権利を尊重し情報社会での⾏動に責任をもつことや,犯罪被害を含む危険の回避な ど情報を正しく安全に利⽤できること,コンピュータなど の情報機器の使⽤に よる健康との関わりを理解することなどである。このため,情報発信による他⼈や社会への影響について考えさせる学習活動,ネットワーク 上のルールやマナーを守る",
        "ことの意味について考えさせる学習活動,情報には⾃他の権利があることを考えさせる学習活動,情報には誤ったものや危険なものがあるこ とを考えさせる学習活 動,健康を害するような⾏動について考えさせる学習活動などを通じて,児童に情報モラルを確実に⾝に付けさせるようにすることが必要で ある。 併せて児童の発達の段階に応じて,例えば,インターネット上に発信さ れた情報は基本的には広く公開される可能性がある,どこかに記録が 残り完全に消し去 ることはできないといった,情報や情報技術の特性についての理解に基づく情報モラルを⾝に付けさせ,将来の新たな機器やサービス,ある いは危険の出現にも適 切に対応できるようにすることが重要である。さらに,情報モラルに関する指導は,道徳科や特別活動のみで実施するものではなく,各教科 等との連携や,さらに ⽣徒指導との連携も図りながら実施することが重要である。第1章 総則 第2 教育課程の編成 2 教科等横断的な視点に⽴った資質・能⼒の育成 (1) 各学校においては,児童の発達の段階を 考慮し,⾔語能⼒,情報活⽤能⼒( 情報モラルを含む。) ,問題発⾒・解 決能⼒等の学習の基盤となる資 質・能⼒を育成していくことができるよう,各教科等の特質を⽣かし ,教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。小学校学習指導要領(平成29年3月告示)抜粋【別添2】学習指導要領における情報活⽤能⼒の記載 (抜粋) 20/24 【別添3】G7における合意⽂書 〇G7教育⼤⾂会合「富⼭・⾦沢宣⾔」(仮訳、抜粋) 2.コロナ禍がもたらした教育における危機は、教育システムが抱える脆弱性を顕在化させる⼀⽅で、教育・学習システムの未来を再考・強 化し ていくための契機となった。 私たちは、ポストコロナ社会のニーズに応え、学習上の損失を回復するため、また、全ての学習者に包摂的かつ公平で質の⾼い教育へのアク セスと、各国の社会的・経済的⽂脈に応じてウェルビーイングを追及することができる機会の提供を⽀援するため、より強靭な教育システム の構 築へ向けて取り組む必要性を強調するとともに、教育の場⾯におけるウェルビーイングを実現していく。さらに、私たちは、⽣成 AI を含 めた近年",
        "のデジタル技術の進展は、学習や指導に好機をもたらすと同時に、教育システムに対して課題を提⽰していることを認識する。 本会合で私たちは、⼦供、学⽣、学習者や、教員、校⻑や全ての関係者の声や参加の重要性を認識しつつ、これらの⽬標をどのように達成 するかについて議論し、G7 各国において以下の施策を進め、この⽬標に向かって取組を続けていくことに合意した。 4.第⼆に、⼦供たち⼀⼈⼀⼈のウェルビーイングの向上につなげていくため、私たちは、幼児教育を含め全ての⼦供に包摂的かつ公平で質 の⾼ い教育へのアクセスを保障していく。そのため、⼀⼈⼀⼈の⼦供にとっての個別最適な学びを進め、互いに学び合う機会を確保していく。今 後 の教育においても、教師と⽣徒の対⾯によるやりとりが引き続き最も重要であることから、対⾯による教育を置き換えるものとしてではなく 、補完 するものとして年齢や発達段階に応じたデジタルの活⽤を奨励する。デジタルの格差が悪化しないようにしつつ、教育を⽬的とした⽣成 AI の 利⽤を含むがこれに限らず、教育のデジタル化の推進に伴う課題を継続的に把握し、リスクを軽減することの重要性を認識する。 (以下 略) 21/24〇G7デジタル・技術⼤⾂会合閣僚宣⾔(2023年4⽉30⽇)(仮訳、抜粋) 42. 我々は、OECD の AI 原則に基づき、⼈間中⼼で信頼できるAIを推進し、AI技術がもたらす全ての⼈の利益を最⼤化する ために協⼒ を促進するとのコミットメントを再確認する。我々は、⺠主主義 の価値を損ない、表現の⾃由を抑圧し、⼈権の享受を脅かすようなAIの 誤⽤・濫⽤に反対する。 〇G7広島⾸脳コミュニケ(2023年5⽉20⽇)(仮訳、抜粋) 38 ・(略)我々は、法的拘束⼒を有する枠組みを尊重しつつ、AIの標準の開発における マルチステークホルダーアプローチの更なる 推進に コミットし、責任あるAIの推進のため、透明性、開放性、公正なプロセス、公平性、プライバシー及び包括性を推進する⼿続の重要性を認識する。我々は、信頼できるAIという共通のビジョンと⽬標を達成するためのアプローチと政策⼿段が、G7諸国間で異なり得ることを認 識しつ つも、AIガバナンスに関する国際的な議論とAIガバナンスの 枠組み間の相互運⽤性の重要性を強調する。(略)我々は、関係閣僚に対",
        "し、⽣成AIに関する議論のために、包摂的な⽅法で、OECD及びG PAIと協⼒しつつ、G7の作業部会を通じた、広島AIプロセスを 年内に 創設するよう指⽰する。(以下略)",
        "【別添4】⽣成AIに関する政府⽅針 第2章 新しい資本主義の加速 2.投資の拡⼤と経済社会改⾰の実⾏ (2)グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)等の加速(デジタルトランスフォーメーション(DX)、AIへの対応) AI戦略会議における「AIに関する暫定的な論点整理」も踏まえ、「広島AIプロセス」を始めとする国際的な議論をリードする。⽣成A Iの開発・ 提供・利⽤を促進するためにも、⾔わばガードレールとして、AIの多様な リスクへの適切な対応を進めるとともに、AIの最適な利⽤や、 計算資源・ データの整備・拡充などAI開発⼒の強化を図る。また、DFFTを具体化する国際枠組みを⽴ち上げ、関連プロジェクトを進める。 22/24〇教育振興基本計画(2023年6⽉16⽇ 閣議決定) Ⅱ.今後の教育政策に関する基本的な⽅針 (5つの基本的な⽅針)④教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進(各学校段階における教育DXの推進) 〇⽣成AIについては、教育現場での利⽤により効果をもたらす可能性と⽣じうるリスクを踏まえて対応することが必要である。 〇AIに関する暫定的な論点整理(2023年5⽉26⽇ AI戦略会議)(抜粋) 3.主な論点の整理 3-1.リスクへの対応⑤ 教育現場における⽣成 AI の扱い 教育現場では、例えば、⽣成AIが宿題に使われ適切な評価が損なわれる、また作⽂やレポートに⽣成AIを使うことで⽣徒・児童の創造等 が 低下する懸念があるなどの喫緊の問題がある。その反⾯、例えば、⽣徒の理解度にあわせて教え⽅を調整する、評価テストを簡易に⽣成し学 習 効果をきめ細かく確認する、AIとの対話的な教育⽅法を導⼊するなど、⽣成AIをうまく活⽤した教育を進めていくことで、AIの利⽤に より教育効 果が上がり、教員の負担も軽減できる可能性もある。教育現場で⽣成AIをどう扱うかは国⺠的な関⼼事である。 ⽂科省においては、早急に論点を整理し、夏前にガイドライン策定を⽬指すこととしている。加えて、AI リテラシー教育が重要であり、 現在の教 育を検証し、必要に応じ、教育項⽬の追加などの措置を講じるべきである。〇経済財政運営と改⾰の基本⽅針2023(2023年6⽉16⽇ 閣議決定) ・ ⾚坂 真⼆ 上越教育⼤学教職⼤学院教授・ 新井 紀⼦",
        "国⽴情報学研究所教授・ 荒瀬 克⼰ 教職員⽀援機構理事⻑・ 池⽥ 修 京都橘⼤学発達教育学部 児童教育学科教授 ・ ⽯井 英真 京都⼤学⼤学院教育学研究科准教授・ 江間 有沙 東京⼤学未来ビジョン研究センター准教授・ 梶⽥ 叡⼀ 聖ウルスラ学院理事⻑、兵庫教育⼤学元学⻑・ 川原 圭博 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科教授・ ⿊橋 禎夫 国⽴情報学研究所⻑・ 佐藤 昌宏 デジタルハリウッド⼤学⼤学院教授・ 塩⽥ 真吾 静岡⼤学教育学部学校教育講座准教授・⾼ 橋純 東京学芸⼤学教育学部教授 ・⽥村 学 国学院⼤学⼈間開発学部 初等教育学科教授 ・ 中橋 雄 ⽇本⼤学⽂理学部教育学科教授・ 奈須 正裕 上智⼤学総合⼈間科学部教育学科教授・ 福島 俊⼀ 科学技術振興機構(JST) 研究開発戦略 センター(CRDS) フェロー ・ 藤川 ⼤祐 千葉⼤学教育学部教授・ 藤村 裕⼀ 鳴⾨教育⼤学⼤学院学校教育研究科教授 教員養成DX推進機構⻑ ・堀⽥ ⿓也 東北⼤学⼤学院情報科学研究科教授 ・ 益川 弘如 聖⼼⼥⼦⼤学現代教養学部教育学科教授・ 松尾 豊 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科教授・ 森⼭ 潤 兵庫教育⼤学⼤学院学校教育研究科教授・ 吉⽥ 塁 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科准教授【別添5】ヒアリングを実施した有識者⼀覧 (敬称略、五⼗⾳順) 学識経験者 学校現場(実践家)、教育委員会 ・ 井⼿ 広康 愛知県⽴⼩牧⾼等学校教諭・ 岩岡 寛⼈ 鎌倉市教育⻑・ 遠藤 洋路 熊本市教育⻑・ 尾崎 誠 湘南⼯科⼤学教職センター准教授・ ⽚⼭ 敏郎 新潟市⼤野⼩学校校⻑・ 鎌⽥ ⾼徳 神奈川県⽴横浜国際⾼等学校教諭・ ⽊⽥ 博 ⿅児島市教育委員会 学校ICT推進センター所⻑ ・ ⼩池 翔太 東京学芸⼤学附属⼩⾦井⼩学校教諭 東京学芸⼤学⾮常勤講師 ・ ⼩崎 誠⼆ 奈良県教育委員会 奈良県⽴教育研究所主幹奈良教育⼤学 客員准教授 ・ 坂本 良晶 ⼋幡市⽴有都⼩学校教諭・ 柴⽥ 功 神奈川県⽴希望ヶ丘⾼等学校校⻑・ 島⾕ 千春 加賀市教育⻑・ 須藤 祥代 千代⽥区⽴九段中等教育学校主幹教諭・ 妹尾 昌俊 合同会社ライフ&ワーク代表理事・ ⼾ヶ﨑 勤 ⼾⽥市教育⻑・ 利根川 裕太 特定⾮営利法⼈みんなのコード代表理事・ 平井 聡⼀郎 合同会社未来教育デザイン代表社員・ ⽔⾕ 年孝",
        "春⽇井市教育委員会教育研究所 教育DX推進専⾨官 ・ ⼭主 公彦 甲府市教育委員会学校教育課指導主事 23/24※本ガイドラインのとりまとめにおいては、以上の方々の意見を可能 な限り取り入れたが、最終的な内容は文部科学省の責任において確定させ ている。",
        "・ 五⼗嵐 晶⼦ 教育 ICT 環境アドミニストレーター協会理事⻑、 合同会社かんがえる代表 ・ ⽯井 ⼀⼆三 ⼋⼾市⽴江陽⼩学校教頭・ 植阪 友理 東京⼤学⼤学院教育学研究科准教授・ 梅嶋 真樹 慶應義塾⼤学⼤学院政策・メディア研究科特任准教授・ 緒⽅ 広明 京都⼤学学術情報メディアセンター教授・ 神野 元基 学校法⼈東明館中学⾼等学校 理事⻑・校⻑・ ⾼橋 純 東京学芸⼤学教育学部教授・ 中島 さち⼦ 株式会社 steAm 代表取締役・ 中野 信⼦ NHK メディア総局第1制作センター(教育・次世代) チーフ・プロデューサー・ 奈須 正裕 上智⼤学総合⼈間科学部教授・ ⻄端 律⼦ 畿央⼤学教育学部教授・ 平井 聡⼀郎 合同会社未来教育デザイン代表社員・ 平⽥ 郁美 群⾺県教育委員会教育⻑・ 藤村 裕⼀ 鳴⾨教育⼤学⼤学院学校教育研究科教授、教員養成DX推進機構⻑・ 堀⽥ ⿓也 東北⼤学⼤学院情報科学研究科教授、 東京学芸⼤学⼤学院教育学研究科教授・ 森⽥ 充 茨城県つくば市教育委員会教育⻑・ 横尾 俊彦 佐賀県多久市⻑【別添6】 中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会委員名簿 24/24※本ガイドラインのとりまとめにおいては、以上の方々の意見を可能 な限り取り入れたが、最終的な内容は文部科学省の責任において確定させ ている。",
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}

documentsの要素数が30でとなり、こちらがチャンク化されたものになりそうです。

load_and_embed

https://github.com/embedchain/embedchain/blob/main/embedchain/embedchain.py#L79-L121
chat_bot.addの最後の行で呼ばれているメソッドです。

チャンク化されたデータをself.collectionに追加しています。
これはchroma(ベクトルDB)への書き込みのようです。
https://www.trychroma.com/

https://github.com/embedchain/embedchain/blob/main/embedchain/vectordb/chroma_db.py#L17-L21
書き込み時にはembedding_functionとしてopenaiのモデルtext-embedding-ada-002が使われるようです。

chat_bot.query

この状態でチャットボットに質問するとどういう挙動になるのか見ていきましょう。

https://github.com/embedchain/embedchain/blob/main/embedchain/embedchain.py#L189-L207

こちらが実行されます。

contexts = self.retrieve_from_database(input_query, config)

contextsが何なのか出力してみましょう。

結果
 ['初等中等教育段階における 生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインVer1.0 機動的な改訂を想定 令和5年7⽉4⽇ ⽂部科学省 初等中等教育局'] 

こちらは以下の行でDBから取得したものです
https://github.com/embedchain/embedchain/blob/main/embedchain/embedchain.py#L145-L150
resultが何なのか出力してみましょう。

結果
{'ids': [['480317dd9fbb130106e4bcfb2ea43d99cecc815c204faf02839c208b451fd8fc']], 'embeddings': None, 'documents': [['初等中等教育段階における 生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインVer1.0 機動的な改訂を想定 令和5年7⽉4⽇ ⽂部科学省 初等中等教育局']], 'metadatas': [[{'source': '/tmp/tmpt33eb0g3/tmp.pdf', 'page': 2, 'url': 'https://www.mext.go.jp/content/20230704-mxt_shuukyo02-000003278_003.pdf'}]], 'distances': [[0.0760146751999855]]}

先程DBに投入したチャンクの内、コサイン類似度が最も近いものを取得しているようです。

prompt = self.generate_prompt(input_query, contexts, config)

promptが何なのか出力してみましょう。

結果
  Use the following pieces of context to answer the query at the end.
  If you don't know the answer, just say that you don't know, don't try to make up an answer.

  初等中等教育段階における 生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインVer1.0 機動的な改訂を想定 令和5年7⽉4⽇ ⽂部科学省 初等中等教育局

  Query: 初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインを要約してください

  Helpful Answer:

コサイン類似度が最も近いチャンクをプロンプトに埋め込んでいるだけですね。
これでは文章全体の要約が出来ないのも納得です。

まとめ

使い方はかんたんなのですが、チャンク化した情報の一部しかプロンプトに与えられないため文章全体の要約などの用途では使い物にならなそうな印象でした。

また、
https://platform.openai.com/docs/tutorials/web-qa-embeddings
こちらのチュートリアルとやっていることは同じですね。

Fine-tuningであればもっといい感じにデータを投入できるかもしれないので、今後はそちらも検証してみたいと思います。

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