【アクセシビリティ】障害者差別解消法とウェブアクセシビリティの関係
障害者差別解消法とアクセシビリティについて
2024年4月1日より、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
この改正により、ウェブ業界ではアクセシビリティ対応の範囲について注目が集まっています。
この記事では、障害者差別解消法の改正内容と、ウェブアクセシビリティとの関係について解説します。
結論
2024年の改正障害者差別解消法では…
ウェブアクセシビリティ対応は義務化されません。
しかし、下記のPointを考慮すると、アクセシビリティの対効果は絶大です。
ここからは、政府が発信している資料をもとにまとめます。
障害者差別解消法とは?
- 目的
- 障害を理由とする差別の解消を推進
- 制定日
- 2013年6月
- 内容
- 障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止
- 負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をする
- 対象者
- ⚠️「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではない
-
継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象
- 身体障害のある人
- 知的障害のある人
- 精神障害のある人(発達障害など)
- そのほか、心や体の働きに障害のある人
不当な差別取扱いとは?
- 障害のない人と異なる取扱いをして、障害のある人を不利に扱うこと
- 上記を障害者差別解消法では禁止している
概要だけでは本質を捉えることができなさそうですね…
そこで、実例を交えながら政府広報オンラインに記載されている事項を見てみましょ!
「不当な差別的取扱い」と考えられる具体例
- 障害のある人が来店したときに、正当な理由がないのに「障害のあるかたは入店お断りです」と言って入店を断った。
- 「来店するときは保護者や介助者と一緒に来てください」などと言って介助者などの同伴をサービス提供の条件とする行為
- 障害の種類や程度などを考慮せず、漠然とした安全上の問題を理由に、施設の利用を断る行為
上記での共通点は、一般人にサービスを提供しているのにも関わらず、障害がある方へのサポートは一切しない=障害がある方のみサービスを提供しない行為です。
PS:ある映画館のスタッフが、「手伝うことができるスタッフも時間的な制限があると伝えられ、他の劇場での鑑賞を勧められた」などの事案で炎上していましたね。
記事:車いす使用者に別の映画館勧めたか
引用:政府広報オンライン|事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化
改正障害者差別解消法
2024年4月より、先に説明した障害者差別解消法が改正されました。
ポイントは下記の通りです。
【〜2024年3月】
行政機関等 | 事業者(民間企業等) | |
---|---|---|
障害を理由とする 不当な差別的取り扱いの禁止 |
法的義務 | 法的義務 |
合理的配慮の提供 | 法的義務 | 努力義務 |
環境の整備 | 努力義務 | 努力義務 |
【2024年4月〜】
行政機関等 | 事業者(民間企業等) | |
---|---|---|
障害を理由とする 不当な差別的取り扱いの禁止 |
法的義務 | 法的義務 |
合理的配慮の提供 | 法的義務 | 法的義務 |
環境の整備 | 努力義務 | 努力義務 |
まとめると、合理的配慮の提供は行政・民間問わず提供するべき事項となりました。
「合理的の提供」とは
こちらも、政府広報オンラインの記事を引用いたします。
合理的配慮とは
障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、
その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をするhttps://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html#secondSection
簡単にまとめると、無理のない範囲で障害のある方でも利用できるようにする。対応としては、その場で適切なやり方で完遂するべき。となりますかね。
引用:政府広報オンライン|事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化
障害者差別解消法とウェブアクセシビリティの関係
上記ではある程度「障害者差別解消法」の概要をご説明しました。
障害を持っている人に対しても、『同じサービス』を提供することが求められています。
ではウェブではどうでしょうか!
障害者の方でも、同じ情報にアクセスできるアクセシブルなウェブサイトであるべきです。
そのため、「ウェブアクセシビリティの対応は義務化された」なんて記事がありますが、実はウェブアクセシビリティの対応自体は義務化されていないです。
改正障害者差別解消法で説明した図で言うと、ウェブアクセシビリティは『環境の整備』に位置付けされています。
しかし、ウェブの情報にアクセスできないと障害のあるかたから相談された場合、印刷して記事を提供したり、代わりに操作してあげるなどの合理的配慮の提供は必要です。
ウェブの情報にアクセスできない事象が起きる前に、ウェブアクセシビリティの対応を進めておくことで、合理的配慮の提供数を減らすことができます。
最後に
「義務じゃないウェブアクセシビリティはまだ対応しなくて良いや」
「ウェブにアクセスできなくてもサポート(合理的配慮)をするから、ウェブアクセシビリティの対応は今度でいいや」
上記のような意見も出てくるかと思います。
しかし、ウェブアクセシビリティの目的としては 「誰でも使える、誰でも情報にアクセスできる」を提供 することです。
「やらなくてもいい」から「やるべき」という意識の転換が、より良いウェブ環境の実現につながります。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
この記事ではウェブアクセシビリティの対応施策について解説すると長くなるため省きました。
ご了承いただけると幸いですます。
参考
- 政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html
- 内閣府|障害者差別解消法:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
- 電通|アクセシビリティのQA:https://www.dentsudigital.co.jp/knowledge-charge/articles/2024/2024-0229-accessibility#01
- ミツエー|ウェビナー:https://www.mitsue.co.jp/seminar/act_and_a11y.html
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