Day,1 電気法令、電気概論、電気理論など
いよいよ電気関連の講義のはじまりの日となった
とはいえ実はこの日に至るまでに約1ヶ月間の導入講習(橋渡し訓練)と呼ばれるものがあり、電気に関する安全衛生教育に加え社会人としての基礎的マナー講習やアサーティブコミュニケーションなどに関する講義/グループセッション、さらには履歴書/職務経歴書の書き方、面接の受け方などを教えていただく時間を過ごしていたが、そのあたりについてはまた別のタイミングで振り返ることにする(予定)
さて、本格的な訓練初日の午前中はクラスを受け持つ講師の方々/訓練生の各自己紹介をあらためておこない、諸々の事務的案内や施設、等科への求人案内/会社説明会の案内などを担任より紹介いただく
なお訓練施設や等科に関してどのようなものかといった紹介にあたるようなものに関しては自身も入所前に求めていた情報でもあるので頃合いを見てあらためて記事にすることにする(予定)
なんせ、まずは数週間後に控えた電工二種の筆記試験に合格しなくては話にならず、このブログにそこまで注力は出来ない
とゆうわけで午後の2時間の振り返りを
なお、座学は主に市販されている物で訓練所指定のテキストと講師独自に作成した補助テキストを参考におこなわれ、まずは電工二種取得になるべく対応出来るように進められるとのこと
以下が授業内容となる
ー電気事業法ー
◆電気工作物とは
3種類に分類され
事業用電気工作物(設置者が責任をもつ)
┗①電気事業の用に供する電気工作物(電力会社など/主任技術者が保安)
┗②自家用電気工作物(500kw未満の自家用電気工作物は第一種電気工事士のみ工事可)
③一般用電気工作物(所有者が責任をもつ/電気の供給者が調査義務を負う/第一第二電気工事士のみ工事可)
◆一般用電気工作物とは
600V以下の電圧で受電(低圧受電)し、受電の場所と同一構内で使用するための電気工作物(同一の構内で連結して設置する小出力発電設備を含む)
ただし、以下のものは自家用電気工作物となる
・小出力発電設備以外の発電設備があるもの
・火薬類を製造する事業所
・鉱山保安地施工規則に規定する石炭坑
※小出力発電設備とは、発電電圧が600V以下で出力が次のもの
・太陽電池発電設備 50kw未満
・風力発電設備 20kw未満
・水力発電設備 20kw未満
・内燃力発電設備 10kw未満
・燃料電池発電設備 10kw未満
(ただし出力の合計が50kw以上となるものを除く)
ー電気工事士法ー
◆電気工事士法とは
電気工事士法でいう電気工事とは、一般電気工作物または自家用電気工作物を設置したり、または変更したりする作業をいう(政令で定める軽微な工事は除かれる)
目的
・電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生を防止すること
種別
・第二種電気工事士 一般用電気工作物の工事
・第一種電気工事士 特殊電気工事(ネオン/非常用予備発電装置)を除いた最大電力500kw未満の自家用/一般用電気工作物の工事
・特殊電気工事資格者 最大電力500kw未満の自家用工事のうち特殊電気工事にそれぞれ認定を受けて従事できる
・認定電気工事従事者 最大電力500kw未満の自家用のうち特殊電気工事を除く600V以下で使用する工事(構外にわたる電線路工事は除く)
ー電気工事業法ー
◆電気工事士のできる仕事とは
電気工事士でないとできない作業(12項目)
電気工事士でなくてもできる軽微な工事(6項目+H21年2月1日から2項目追加)
羅列するのは割愛するが、とにかくややこしいので過去問などで覚えるしかない
◆電気工事事業法とは
┗登録電気工事業者 すべての電気工事/都道府県知事への登録/5年ごとの更新/営業所ごとに主任電気工事士をおく
┗通知電気工事業者 自家用電気工作物の工事のみ/都道府県知事に開業10前までに通知/2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣
◆電気工事業者とは
義務 主任電気工事士を営業所ごとにおく/測定器具の備付を営業所ごとに/営業所及び電気工事施工場所ごとに標識の掲示/営業所ごとに帳簿の備付(五年間保持/施工金額不要)/業務の登録変更(5年ごとに更新/変更廃止は30日以内に登録した都道府県知事)
ー電気設備技術基準とその解釈ー
◆電圧の種別
低圧/交流 600V以下 高圧/交流 600Vを超え7kV以下
低圧/直流 750V以下 高圧/直流 750Vを超え7kV以下
特別高圧/直流・交流 7kVを超過
◆屋内電路の対地電圧
原則として住宅の屋内電路の対地電圧は150V以下でなければならない
ー電気用品安全法ー
◆電気用品安全法とは
目的 電気用品の製造・販売等を規制するとともに電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する
届出 電気用品の製造又は輸入事業を行う者は、電気用品の区分に従って経産大臣に届け出なければならない/届出事業者は製造し又は輸入する場合においては、省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない
届出→適合性検査→表示(PSEマークor記号)
特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に関しては過去問を参考に暗記が必要
ー電気概論ー
電気を水の流れに例えるならば
水位→ 電位差・電圧
水流→ 電流
負荷→ 抵抗
モーターポンプなどを利用した際は
起電流→ 電源
電気回路について
豆電球=負荷=抵抗
図記号について
直流 交流のみとりあえず
文字記号について
V 電圧(単位V,ボルト)Volt
I 電流(単位A,アンペア)Intensity of current
R 抵抗(単位Ω,オーム)Resistance
電流は電圧に反比例
電流=電圧÷抵抗 I=V/R
電圧=電流×抵抗 V=IR
抵抗=電圧÷電流 R=V/I
短絡(ショート)とは
電圧(V)100Vとし、抵抗(R)なしで電流(I)が流れると、I=100/(0Ω) I=∞
直流と交流について
DC 直流 流れが直線方向に一定
AC 交流 方向と大きさが周期的に変化
ー電気理論ー
◆オームの法則
既出
◆電気抵抗の性質の理解
一般的に電線には銅が用いられる
銅=Copper
導電率 銀>銅>金>アルミ
抵抗率=
R=ρl(長さm)/A(断面積mm2)
ρの単位はΩmm2/m
電気抵抗(R)は導体の長さ(l)に比例し、断面積(A)に反比例する
R 2倍3倍1/2 l 2倍3倍1/2
R 1/2,1/3,2倍 A 2倍,3倍,1/2
:導体の抵抗値の計算問題
:抵抗値の倍数の計算問題
ー抵抗の接続ー
◆合成抵抗(RO)の計算
直列 全部の抵抗の和
並列 和分の積
同じ抵抗Rがn個並列の場合の合成抵抗はR/nとなる
電気は抵抗の低い方に流れる
:合成抵抗の計算問題
と、ひと通り時間を見つけては下書きをしもって記してみたものの、思った以上に時間がかかり少しげんなりしている
どうしたものか
(知らんがな)
Discussion