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個人情報、改めて認識
目的
個人情報。いつもふんわりしている。理由を求めて記事にしておく
個人情報保護法上の「個人情報」
生きている個人に関する情報で
- 特定の個人であると分かるもの及び他の情報と紐づけることで容易に特定の個人であると分かるもの又は
- 個人識別符号(※)が含まれるものをいいます(法第2条第1項)。
日本に居住する外国人の情報も「個人情報」に含まれる
法人の情報は「個人情報」に含まれない。
※ただし、法人の情報であっても、法人の役員等の氏名等の情報は「個人情報」に含まれる。
※個人識別符号とは、例えば、指紋をデータ化したものや運転免許証番号、パスポート番号、マイナンバー等であり、法律や政令、規則で定めるもの。
亡くなられた方の「個人情報」
基本的には個人情報ではない。ただし書きがあったので記載します。
亡くなられた方の個人情報「ただし」
生存する個人に関する情報でないことから、一般的には、個人情報に当たりません。しかし、死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、生存する個人を本人とする情報として、個人情報に当たることになります。例えば、死者に関する情報である相続財産等に関する情報の中に遺族(相続人)の氏名の記載があるなど、遺族を識別することができる場合には、当該情報は、死者に関する情報であると同時に、遺族に関する情報でもあります。
システムで取り扱う個人情報
表にまとめました。
No | 情報 | それだけで個人情報 | 補足 |
---|---|---|---|
1 | 本人の氏名 | ● | 納得 |
2 | メールアドレス | ●寄りの▲ | 氏名等の個人情報と紐つけると個人情報となる。 ただし「kojin_ichiro@example.com」のようなコジンイチロウと推測できるメールアドレスは個人情報と扱われる |
3 | 性別 | ▲ | 氏名等の個人情報と紐つけると個人情報となる。 |
4 | 生年月日 | ▲ | 氏名等の個人情報と紐つけると個人情報となる。 |
5 | 電話番号 | ▲ | 氏名等の個人情報と紐つけると個人情報となる。 |
6 | Cookie | ▲ | 氏名等の個人情報と紐つけると個人情報となる。 |
※他にもあります。個人情報保護委員会のページを参照
なるほど
法令・条文は読むと疲れる。「等」が多様されるので
何が正解で何が違反なのか境界線が曖昧。
これに尽きます。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
いつもあれ?ってなる個人情報。本人の氏名は?メールアドレスは?、それだけで個人情報になる?。のは想定できた。ただ、性別や生年月日が他の情報とセットになることで個人情報に昇格するのは改めて勉強になった。
よろしければ「***の説明、下手っぴ」や「***の言い回し変」など
ご意見、ご批判頂ければ幸いです。
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