情報流通プラットフォーム対処法ついて調べてみる
なぜ作成したのか
- 情報流通プラットフォーム対処法が4/1に施行されたらしいので理解を深めておく
参考
情報流通プラットフォーム対処法の概要と解説
1. 法律の概要と目的
正式名称と位置づけ:
- 情報流通プラットフォーム対処法(正式名称:「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)は、従来のプロバイダ責任制限法を大幅に改正・強化した法律です。
- インターネット上で他人の権利を侵害する情報(例:誹謗中傷、プライバシー侵害、違法行為の勧誘など)への対策を強化する目的で制定されました。
- この法律は、プロバイダ(通信サービス提供者)の 損害賠償責任の制限 や 発信者情報の開示請求の権利 について定めるとともに、大規模なプラットフォーム事業者に対して 侵害情報の削除手続の迅速化と透明化 に関する義務を課すものです。
- つまり、被害情報への迅速な削除対応と、削除対応の状況を公開することを法的に求めています。
目的の概要:
- 情報流通プラットフォーム対処法の最大の目的は、SNS上の誹謗中傷等による被害の発生を抑止し、被害者の救済を迅速化することにあります。
- 特に利用者数の多い大規模プラットフォーム(例:主要SNSや大規模掲示板)において、不適切な投稿への対応を強化することで、安全で健全なオンライン言論空間を維持する狙いがあります。
- 総務省も「誹謗中傷などの違法・有害情報の流通が社会問題化している」状況を踏まえ、この法律によって「大規模プラットフォーム事業者に迅速な対応と透明性確保の具体的措置を求める制度整備」を行うと述べています。
- 法律の第1条(目的規定)でも、以上の趣旨が謳われており、権利侵害情報への対処を促進するための包括的な枠組みであることが明記されています。
2. 法整備の背景
社会的背景:
- 近年、SNSや匿名掲示板の普及に伴い、インターネット上での誹謗中傷やプライバシー侵害などの権利侵害トラブルが深刻な社会問題となってきました。
- 実際、誹謗中傷が原因で自殺者が出るような痛ましい事件も発生し、被害者救済の遅れが問題視されてきました。
- また、総務省の資料によればインターネット上の違法・有害情報に関する相談件数は年々増加傾向にあり、令和4年度には5,745件もの相談が寄せられています。
- これらの状況から、現行法制度では被害の拡大防止や加害者特定に十分迅速に対応できていないとの指摘が高まりました。
技術的背景:
- インターネット上の情報流通は匿名性・拡散性が高く、従来の法律(プロバイダ責任制限法)が成立した2001年当時と比べて、SNS等プラットフォームの影響力は飛躍的に拡大しています。
- 膨大なユーザー投稿を各社が自主ルールで管理していましたが、削除対応の迅速さや基準の明確さにばらつきがあり、被害者が投稿削除を求めても対応が遅い・対応してもらえないケースが問題となっていました。
- 実際、従来のプロバイダ責任制限法では、プロバイダ側の責任限定と発信者情報開示の手続きが中心で、プラットフォーム事業者に違法情報への積極的対応を義務付ける規定はありませんでした。
- そのため、事業者によって対応状況が異なり、被害救済が運任せになる側面があったのです。
法改正の経緯:
- こうした社会・技術状況を踏まえ、政府は段階的にネット上の権利侵害対策を強化してきました。
- 2022年には発信者情報開示請求を迅速化するための裁判手続の整備(発信者情報開示命令制度の創設)が行われました。
- しかし依然として投稿削除までの時間短縮やプラットフォーム側の自主的対策強化が課題となっており、2024年通常国会で本法律の改正が行われました。
- この改正により法律名も「情報流通プラットフォーム対処法」へ変更され、大規模プラットフォーム事業者に対する新たな義務が追加されたのです。
- 背景には欧米諸国におけるプラットフォーム規制の動向(例えばEUのデジタルサービス法など)もあり、日本でもプラットフォームの社会的責任を明確化する必要性が高まったと言えます。
3. 法律の施行により期待される効果
総論:
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情報流通プラットフォーム対処法の施行によって、インターネット上の違法・有害情報への対応体制が全体的に強化されると期待されています。
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具体的には、プラットフォーム事業者の対応促進、一般利用者の安心感向上、被害者の救済迅速化という観点で効果が見込まれます。
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プラットフォーム提供者の視点:
- 法施行によりプラットフォーム側の体制強化が最も直接的な効果として期待されています。
- 例えば、各社は削除申請窓口の明確化や専門担当者の配置など体制面の整備を進める必要があり、結果として社内のコンテンツモデレーション能力が向上するでしょう。
- また、削除基準の策定・公表によって運用ルールが統一化・標準化され、社内判断のばらつきが減ることで公正で一貫した対応が可能になります。
- 透明性ある運用によりユーザーや社会からの信頼性も高まり、プラットフォーム上の秩序維持に資する効果が見込まれます。
- さらに、法律に従った適切な対応を行えば事業者が不当に損害賠償責任を負うリスクを回避できるため(安全な港 原則の継続)、結果的にビジネスの安定にも寄与するでしょう。
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一般利用者の視点:
- 利用者にとっては、オンライン上の安全性が高まることが期待されます。
- 違法または権利侵害の恐れがある投稿が速やかに削除されることで、誹謗中傷やデマ情報の蔓延が抑えられ、健全なコミュニケーション環境が維持されやすくなります。
- 実際に、総務省は本法施行と併せて「違法情報ガイドライン」を策定し、どのような投稿が違法情報に該当するか具体例を示しています。
- これにより、プラットフォーム利用者自身も投稿内容を自己点検しやすくなり、違法行為の抑止力が強まると期待されています。
- 「何が削除対象になるか」が事前に明示されることで、利用者は安心してサービスを利用できるようになりますし、自分の投稿が削除された場合でもその理由が通知されるため納得感が得られやすくなるでしょう。
- 一方、表現の自由との関係では、政府が直接検閲する制度ではなく各社のガイドラインに則った判断であることが法律上明示されているため、正当な表現まで恣意的に削除される懸念は抑制されており、透明性の高い運用によって利用者の権利と調和が図られると考えられます。
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被害者(権利侵害を受けた人)の視点:
- 本法律の恩恵を最も受けるのはインターネット上の権利侵害の被害者です。被害者がSNS事業者などに対して投稿の削除を申し出た場合、原則7日以内に削除するか否かの判断を通知してもらえることになり(省令で定める期間。報道では目安7日程度とされています)、これまで対応が遅かった問題の改善が期待されます。
- 迅速な削除対応により、中傷投稿が長期間残って拡散することを防ぎ、精神的・経済的被害の拡大を食い止める効果があります。
- また、削除基準が公開されることで事業者の対応に対する透明性が確保され、被害者は自分の申立てがどのような基準で判断されたのか知ることができます。
- さらに、発信者情報の開示手続も含め法制度が整備されたことで、必要に応じて加害者の特定・法的責任追及がしやすくなる側面もあります。
- 総務省も「本改正は削除申出を行う被侵害者にとって歓迎すべき改正である」と述べており、被害者救済の実効性向上という効果が強く期待されています。
4. 法律施行による実務上の影響
大規模事業者への影響:
- 情報流通プラットフォーム対処法の直接の規制対象は「大規模特定電気通信役務提供者」に指定された事業者です。
- 総務大臣が事業規模等に応じて指定するもので、主要SNSや利用者数の極めて多い掲示板運営企業が該当すると見込まれています。
- このため、まず大規模事業者は法律遵守のために社内ルール・システムの整備を進める必要があります。
- 具体的には、第3章で述べた各種義務(削除受付窓口の設置、公表された削除基準に基づく運用、専門人材の配置、7日〜14日以内での申出対応と通知、年次報告の作成等)を履行する体制を確立しなければなりません。
- これは単なるガイドラインではなく法的義務であり、違反すれば総務大臣からの是正勧告・命令や罰則(最大1年以下の懲役または100万円以下の罰金)もあり得るため、大規模プラットフォーム企業にとってコンプライアンス上最優先の課題と言えます。
- したがって実務上は、コンテンツモデレーション担当部署の増強、対応プロセスのマニュアル化、社内システムの改修(通報管理ツールや対応状況を記録・集計する仕組みの構築)など、多方面での対応コストが発生します。
- しかしこれらの整備は結果として各社のガバナンス強化につながり、長期的には効率的な運用をもたらす可能性があります。
中小規模事業者への影響:
- 中小の情報発信プラットフォーム事業者(ユーザー数が限られたSNSやコミュニティサイト等)は、本法律の直接の義務対象ではありません(総務大臣による「大規模」指定を受けない限り義務は負わない)。
- したがって法施行当初は大手数社のみが法的義務を負う形ですが、一方で業界全体への間接的影響は無視できません。大手プラットフォームで運用される削除基準や対応スキームが業界標準として確立されていけば、中小事業者もそれに倣って自主的に対応を強化する可能性があります。
- 特に、ユーザーから見れば「大手ではすぐ削除されるのにこのサイトでは放置される」となるとそのサービスへの信頼低下を招きかねません。
- そのため、中小規模であっても違法情報への対応ポリシーを明確化し迅速に対処することが求められる時代になったと言えます。
- また、本法改正を機に提供サービスの利用規約を見直し、違法・有害情報の投稿禁止を明記したり、通報窓口の案内を充実させるといった対応を取る企業も増えると予想されます。
- もっとも、リソースの限られた中小企業にとって専門人員の確保や年次報告の公表といった対応は負担ともなり得るため、業界団体による支援やガイドライン共有などで補完していくことも重要でしょう。
情報流通関連事業者全般:
- プラットフォーム運営企業以外にも、例えばウェブ掲示板提供者、ブログサービス運営者、口コミサイト管理者などユーザー投稿を扱うあらゆる事業者に本法の趣旨は及びます。
- 法律上の安全策として、たとえ「大規模」に該当しなくても、自社サービス上で権利侵害情報が見つかった場合は放置せず適切に対応することが肝要です。
- 従来からプロバイダ責任制限法により「違法情報と知りながら放置すれば損害賠償責任を問われ得る」という仕組みは存在していましたが、今回の改正で被害者からの削除申出という明確なプロセスが定義され、その対応如何が社会的にも注目されるようになります。
- 実務上は、企業規模に関わらずガイドラインの活用が推奨されます。
- 総務省が策定した「違法情報ガイドライン」には、典型的な違法情報(名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害、違法薬物販売の勧誘、闇バイト募集など)の具体例が示されています。
- このガイドラインを参考に各社が自主的な投稿禁止事項や削除基準をアップデートすれば、結果としてネット上の違法情報全般の削減に寄与するでしょう。
- 総務省も本法の適切な運用を図るため、省令やガイドライン整備を進めており、行政と業界が連携して健全な情報流通環境を形成する流れが加速しています。
5. 企業の情報システム管理部門が注意すべき事項
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プラットフォームを運営する企業では、情報システム管理部門(情シス)やコンプライアンス部門が協力し、本法律への対応策を講じる必要があります。以下、プラットフォーム運用や情報流通に関連する内部統制上、特に注意すべきポイントを具体的に解説します。
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削除申出の受付体制整備:
- 被害申出を受け付ける**連絡窓口(通報窓口)**を明確に設置し、その利用方法を社内外に公表することが必要です。
- 具体的には、専用の問い合わせフォームやメールアドレスを用意し、企業サイト上やアプリ内で誰でも確認できるよう表示します。
- この窓口は被害者本人だけでなく、代理人や第三者からの通報も受理できる形が望ましいとされています(総務省ガイドラインでは第三者からの通報にも「速やかな対応が望ましい」と言及)。
- 通報受付後の手順(必要情報の記入項目や受付後の流れ)についても定めて公開し、ユーザーが通報しやすい環境を整備してください。
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内部対応プロセスと専門人材の配置:
- 通報を受け取った後に迅速かつ適切に調査・判断する内部プロセスを構築することが重要です。
- 法律では、大規模事業者は「特定電気通信による情報流通による権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者」を侵害情報調査専門員として選任するよう義務付けています。
- 情報システム部門は、この専門員や法務担当者と連携し、通報が来た際に直ちに該当投稿やユーザー情報をシステム上で特定・抽出できるようにしておく必要があります。
- 例えば、通報内容(URLや投稿IDなど)から問題の投稿記録を迅速に検索し、保存する仕組みを用意します。
- また専門員が法律の観点から削除要否を判断する間、情シス部門は関連データのバックアップや証拠保全を行うなどサポート役割を果たします。
- 内部統制上、このプロセスをマニュアル化し、受付→調査→判断→通知までのフローを明確に定めておくことで、担当者が変わっても一定の品質で対応できるようにします。
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削除基準の策定と公開:
- 法律の趣旨に沿った削除基準(ガイドライン)の整備も情シス部門が協力すべき事項です。削除基準とは「どのような情報が削除(送信防止措置)の対象になるか」を具体的に定めたルールであり、事前に公表しておく必要があります。
- この策定には法務部門やカスタマーサポート部門と共同し、総務省の違法情報ガイドラインや過去の判例を参考にしながら、自社サービスの特性に応じた基準を作成します。
- 例えば、「他人の名誉を著しく毀損する投稿」「プライバシー権を侵害する個人情報の晒し」「違法行為を勧誘する内容(麻薬や違法求人など)」「著作権侵害のおそれが高いコンテンツ」等を削除対象として具体的に列挙します。
- 情報システム管理部門は、この基準に則って自動フィルタリングシステムやNGワード設定を調整したり、ユーザー投稿時に注意喚起メッセージを表示するなど技術面から基準実効性を高める工夫を行います。
- 策定した削除基準は利用規約やコミュニティガイドラインとして社外公開し、ユーザーに周知徹底しましょう。
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申出対応の期限管理と通知徹底:
- 通報から対応までの迅速化が法律のキーポイントです。
- 大規模事業者の場合、原則として通報(削除申出)受領日から14日以内に削除するか否か判断し、結果を申出者へ通知しなければなりません。
- 省令で定める期間次第ではありますが、報道では7日以内程度での判断が求められるとされています。
- 情シス部門は、通報受付日時を記録し、対応期限を管理するシステムを導入するとよいでしょう。
- 例えば、通報受付と同時にチケットを発行して担当者に割り当て、期限内に処理が完了しない場合は上長にエscalation(エスカレーション)される仕組みを設定します。
- また、対応結果の通知については、申出者への通知と発信者(投稿者)への通知の双方が求められます。
- 削除申出者(被害者)には、調査の結果「削除した/しなかった」の結論と理由を伝えます。さらに実際に投稿を削除した場合には、その投稿を行った発信者にも速やかに削除実施とその理由を通知する義務があります。
- 情報システム的には、通知文面のテンプレートを用意しておき、削除実行と連動して自動メールを発信者に送信するなどの対応が考えられます。
- これら通知内容は削除基準との関係を明らかにする必要があるため、情シス部門は通知システムに削除基準の該当条項を差し込める機能を組み込むなど細かな設計にも注意します。
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透明性確保のための記録・報告:
- 大規模事業者には年次報告の公表義務があります。
- 自社プラットフォームにおける削除対応の実施状況を年に1回まとめて公開しなければなりません。
- 情報システム管理部門は、この報告に必要なデータを日頃から記録・蓄積しておく役割を担います。
- 具体的には、「期間中に受け付けた削除申出件数」「削除に応じた件数と応じなかった件数」「平均処理日数」「主な削除理由の内訳」等の統計情報を自動集計できるようログ管理システムを整備します。
- 報告書の作成自体は管理部門が行うにせよ、その基盤となるデータは情シスが正確に保持しておく必要があります。
- また、この年次報告を社外公表することで自社の対応状況が評価されるため、記録ミスや集計漏れがないよう内部監査の仕組みも検討します。
- 非大規模の事業者であっても、万一トラブルになった際に自社の対応を証明できるよう、通報~対応結果までの一連の記録を残しておくことは重要です。
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内部統制・コンプライアンスの強化:
- 最後に、情報システム管理部門として全社的な内部統制と法令遵守の視点で注意すべき事項です。
- 今回の法改正により、大規模プラットフォーム事業者には違反時の勧告・命令および罰則規定が設けられました。
- 総務省からの是正勧告に従わず放置すれば業務改善命令が発出され、それにも違反すると罰金刑等が科される可能性があります。
- 情シス部門は単にシステム対応するだけでなく、自社がそのような事態に陥らないよう定期的なチェック体制を整えるべきです。
- 例えば、削除対応が法律の定める期間内に行われているかを四半期ごとにモニタリングしたり、削除基準の内容が最新の法令・ガイドラインに照らして適切かを見直す仕組みを導入します。
- また、社内への教育啓発も欠かせません。モデレーション担当者やカスタマーサポートだけでなく、エンジニアや企画部門も含めて本法律の概要と遵守事項を周知し、「違法・有害情報を見つけたら迅速に対処する」という企業風土を醸成します。
- さらに、発信者情報開示請求への対応も内部手続きとして整えておきましょう。被害者から正式な開示請求や裁判所の開示命令があった場合に備え、ユーザー登録情報やアクセスログ等を一定期間保管し、プライバシーポリシー上も必要な範囲で開示できる旨を規定しておくなどの対応が考えられます。
- これら内部統制の強化によって、本法に基づく対応を安定的・継続的に遂行し、ひいては安全なサービス運営と企業の信頼向上につなげることができるでしょう。
■ 対象企業の定義:
「大規模特定電気通信役務提供者(通称:大規模プラットフォーム事業者)」
【1】対象となる事業者の前提
以下の両方を満たす事業者が「特定電気通信役務提供者」に該当します:
条件 | 内容 |
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① サービスの性質 | 利用者が他人に向けて情報を発信・共有するための通信役務を提供していること(例:SNS、動画投稿サイト、掲示板、Q&Aサイト、ブログサービス、口コミサイトなど) |
② 情報流通の仲介 | 自社で投稿内容を事前審査せず、ユーザーの投稿を公開する「仲介型」サービスであること |
※ 例外:メールサービスやクラウドストレージなど、非公開性の高いサービスは該当しない可能性があります。
【2】「大規模」として義務が課される条件
法律上の厳格な義務(削除申出への対応義務、削除基準の策定と公開、年次報告の公表等)は、**「総務大臣が指定した大規模事業者」**に限られます。大規模性の判断基準は政令・省令で定められており、以下のような要素が考慮されます:
判断基準の例(総務省案・報道ベース) | 内容(現時点では指針レベル) |
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利用者数 | 月間アクティブユーザー数が数百万人以上(例:LINE、X(旧Twitter)、Instagram、YouTube等) |
投稿数 | 毎月数十万件以上のユーザー投稿が流通している |
社会的影響力 | 不適切情報の流通が社会問題化するリスクが高いと見なされる |
広域的な利用 | 全国的に利用されている大規模サービスであること |
→ 指定は総務大臣が個別に行うため、「大企業」であっても利用規模が小さければ義務対象外の場合もあり得ます。
■ 大規模指定を受けた場合の追加義務(抜粋)
義務 | 内容 |
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削除申出受付窓口の設置 | 被害者からの通報を受付ける体制の構築と公表 |
削除基準の策定・公開 | 「どのような情報を削除対象とするか」を具体的に明示したガイドラインを公開 |
申出対応の迅速化 | 通報受付後、原則7〜14日以内に対応(削除するかしないか)を判断し通知 |
通知義務 | 削除実施時は投稿者(発信者)にも削除理由を通知 |
年次報告の公表 | 削除申出件数、削除件数、対応日数などを年1回公表 |
調査専門員の配置 | 権利侵害判断を行える専門人材の選任 |
■ 義務対象外の事業者(中小・小規模)への影響
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法的義務はないが、「削除対応ルールの明確化」は業界スタンダードに
- 利用者や社会からの信頼維持のため、中小事業者も自主的にルール整備が求められつつある。
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削除申出対応を怠ると、従来通り損害賠償責任(民法・プロ責法)を負う可能性がある
- 知りながら放置すれば「違法性の認識があった」と判断されるリスク。
所感
- 弊社の規模、業態だと現状すぐに対応が必要な内容じゃなさそう
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